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マレーシアで会社を設立するには?設立の流れ、提出書類、設立時の注意点を解説

マレーシアはASEANの中でも経済成長が著しく、外国企業の進出先として注目されています。特に日本企業にとっては、東南アジア市場への足掛かりとして現地法人を設立する動きが増えています。しかし、マレーシアには独自の会社法やライセンス要件があり、日本とは異なる注意点があります。本記事では、マレーシアでの会社設立の基本から、手続きの流れ、必要な書類、設立時の重要なポイントを整理し、進出を検討される方が理解すべき実務的な観点を解説します。

マレーシアの会社設立の基本と選択肢

マレーシアでは外国企業の進出形態が複数あり、事業内容や資本構成によって選ぶべき形式が異なります。ここでは一般的な選択肢と特徴を整理します。

外国企業が選べる進出形態

外国企業の主な進出形態は以下の通りです。

  • 現地法人の設立(会社/Sdn. Bhd.など)
  • 支店の設立
  • 駐在員事務所の設置

現地法人を設立することで、製造・販売などの事業活動を幅広く行うことが可能です。一方、支店や駐在員事務所は活動内容に制限があるため、進出の目的に応じて最適な形態を選ぶことが重要です。

主流となる非公開株式有限責任会社(Sdn. Bhd.)

非公開株式有限責任会社(Sdn. Bhd.)は、外国人が事業活動を行う際に最も利用される形態です。特徴は以下の通りです。

  1. 株主数は最大50名まで
  2. 株式の譲渡に制限がある
  3. 最低資本金は会社法上1リンギットだが、ビザ取得やライセンスにより実務上は高額資本金が必要

柔軟性と実務適合性を兼ね備えているため、多くの外国企業が選択しています。

その他の法人形態

会社法上は以下の法人も設立可能です。

  • 保証有限責任会社(CLG)
  • 無限責任会社(Unlimited Company)
  • ラブアン法人(オフショア法人)

ただし、外国人投資家にとって一般的に利用されるのはSdn. Bhd.が中心です。国外ビジネスを対象とする場合には、税制上の優遇を受けられるラブアン法人も検討に値します。

マレーシア会社設立の流れ

会社設立はオンライン申請を中心に進められますが、承認後にも多くの手続きが必要です。ここでは、設立から運営開始までの一般的な流れを解説します。

会社名予約と設立申請

設立の第一歩は会社名の予約です。手続きは以下の流れで進みます。

  1. 会社名の調査と予約:CCMの「MyCoID2016」で申請します。有効期間は30日間です。
  2. 設立申請:会社名登録と同時または別途申請が可能です。
  3. 登録番号の付与:承認後に正式な法人として認められます。

申請には一定の手数料がかかり、承認までの期間は通常1営業日程度とされています。

設立後に必要な手続き

設立承認後には、会社運営に欠かせない諸手続きを行う必要があります。

  • 銀行口座の開設と資本金の払い込み
  • 居住取締役や会社秘書役の任命
  • 登記住所の登録
  • 必要なライセンスや許認可の取得

これらを怠ると会社の活動が制限されるため、設立直後から計画的に進めることが重要です。

年次報告義務と会計監査

会社設立後は継続的なコンプライアンス対応が求められます。

  • 年次報告書:設立日から1年後に提出義務が発生
  • 監査済み決算書:事業年度末から6か月以内に作成・提出
  • 監査人の任命:マレーシアで認められた監査人を選任

これらを遵守することで、現地での信頼性を高めることができます。

会社設立に必要な提出書類

申請時には、会社の基本情報や関係者の資格証明などを電子申請で提出します。主な提出情報を整理します。

CCMへ提出する基本情報

会社設立時には以下の情報を登録します。

  • 会社名、事業内容、法人形態
  • 登記住所
  • 株主・取締役の情報(国籍、身分証明など)
  • 発行株式の内容と数

最低1名の居住取締役を含めることが必須です。

就任同意書と資格証明

取締役や会社秘書役の就任にあたり、以下の書類が必要です。

  • 就任同意書
  • 不適格事由に該当しないことの証明書類
  • 資格を証明する身分証明

これにより会社を担う人材の適格性が確認されます。

定款の必要性と留意点

定款は任意作成ですが、以下の場合に必要となることがあります。

  • ビジネスライセンス取得時
  • 銀行口座開設時
  • 契約時の提示要求

そのため、一般的にはあらかじめ定款を作成しておくケースが多いです。

設立時に注意すべきポイント

会社法の要件に加えて、外国人特有の制限や実務上の注意点があります。ここでは代表的なポイントを解説します。

外国人起業における制限

外国人が個人事業を行うことは認められていません。そのため必ず法人を設立する必要があります。さらに業種ごとに資本比率制限があり、外国資本が過半数を占める場合は追加のライセンス取得が必要となる場合があります。

資本金と就労ビザの関係

就労ビザ取得には資本金要件を満たす必要があります。

  • 外資100%:50万リンギット以上
  • 外資過半数:100万リンギット以上(小売・サービス業など)
  • 合弁企業:35万リンギット以上

金額が満たされない場合、就労ビザが下りない可能性があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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