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マレーシア長期滞在の第一歩:「長期ソーシャルビジットパス(LTSVP)」徹底解説

マレーシアで一定期間以上暮らしたいと考えている外国人にとって、「長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass:LTSVP)」は重要なビザ制度です。

特に、マレーシア人と結婚した外国人や、家族を連れて滞在する駐在員にとって、LTSVPは安心して現地で生活を始めるための重要なステップとなります。この記事では、LTSVPの基本から申請の流れ、注意しておきたいポイントについて解説します。

長期ソーシャルビジットパス(LTSVP)とは?

長期ソーシャルビジットパス(LTSVP)は、マレーシアに長期滞在を希望する外国人が取得できるビザの一つです。ここではLTSVPの基本について解説します。

LTSVPの基本概要と目的

LTSVPは、6ヶ月以上の滞在を希望する外国人向けの滞在許可です。特に、マレーシア人の配偶者を持つ外国人に多く利用されており、「配偶者ビザ」として知られることもあります。

最短6ヶ月から最長5年間までの滞在が認められ、状況に応じて延長も可能です。正式には一時滞在を目的とするビザですが、長期の家族生活を支える制度として、マレーシアでの生活を考える外国人にとっては大きな支えとなります。

LTSVPでの就労は可能?

マレーシア人と結婚している外国人配偶者に限り、LTSVPだけで就労が認められています。この場合、追加の就労パスを取得する必要はなく、企業での雇用やビジネス活動にも従事することができます。ただし、これは配偶者が正式なスポンサーである場合に限られます。

一方、就労パス保持者の家族など、他のカテゴリーでLTSVPを取得している人は、就労には別途許可が必要となります。

投資家パスとの違いとは?

2025年に新設された「投資家パス」とは、目的や滞在条件が大きく異なります。投資家パスは、外国人がマレーシアでの事業投資を準備するために発行されるもので、有効期間は6ヶ月から最長12ヶ月です。家族の帯同は認められておらず、あくまでビジネス単独での滞在を前提とした制度です。

一方、LTSVPは家族と共に長期滞在できる点が大きな特徴で、生活の拠点を築くためにはLTSVPの方が適していると言えるでしょう。

LTSVPの対象者は?どんな人が申請できるのか

LTSVPは全員申請できるわけではなく、対象が限られます。ここではどのような方が対象かについて解説します。

マレーシア人配偶者を持つ外国人

一般的に対象者の多くが、マレーシア国民と合法的に結婚している外国人配偶者です。この場合、婚姻関係がマレーシアまたは他国で正式に登録されている必要があり、申請時にはマレーシア人配偶者が同席することが求められます。

提出書類としては、婚姻証明書のほか、夫婦の共同写真、住居証明、収入証明、雇用証明など、婚姻の実態を裏付ける資料が必要です。

また、配偶者がマレーシア国内で安定した生活基盤を持っていることが前提となるため、審査では家計の健全性や居住環境もチェックされます。LTSVPを通じて滞在許可を得られた場合、配偶者ビザとしての役割を果たし、必要に応じて就労も可能になります。

就労パス保持者の家族などその他の対象者

マレーシアで働く外国人や特別な事情を持つ外国人の家族も、LTSVPの対象となります。代表的な例としては、エンプロイメントパス(就労ビザ)を取得している外国人の配偶者や子供です。これにより、駐在員としてマレーシアに赴任する際、家族と一緒に滞在できる環境が整います。

加えて、両親や義理の両親など扶養を必要とする高齢親族も対象になり得ます(扶養者に一定の収入があることが条件)。

また、医療目的で長期滞在する外国人や、その付き添い人(1名に限る)、マレーシアで学ぶ留学生の家族、あるいはマレーシア市民の子供や継子なども対象に含まれます。

LTSVPはこうしたケースに柔軟に対応している制度であり、特定の事情に応じた申請が可能です。ただし、各ケースごとに必要な書類や条件は異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。

申請手続きの流れと必要書類

LTSVPを取得するには、渡航前後の準備や多くの書類が必要です。ここでは、申請の流れとケース別の必要書類を紹介します。

申請のステップと提出先

LTSVP申請は、マレーシアへの渡航前から準備を進めることが望ましいとされています。特に「参照付きビザ(VDR)」を事前に取得しておくことで、入国後の手続きがスムーズになります。

申請の基本的な流れ

1. VDR(Visa with Reference)の取得

日本など一部の国籍の場合は不要なケースもありますが、事前に取得しておくと入国後の手続きが円滑です。(取得は任意)

2. マレーシア入国後、移民局にてLTSVP申請

提出先は以下のいずれかです。

  • プトラジャヤにある移民局本部(Visa, Pass and Permit Division)
  •  居住予定地の州移民局

3. 申請書と必要書類の提出、審査の開始:原則として、申請者本人と、スポンサーとなるマレーシア人(または就労者本人)が同席する必要があります。

承認後はパスポートへのパス貼付と最終手続きに進みます。なお、提出書類の内容に不備や虚偽があると、申請却下や罰則の対象になりますので注意しましょう。

申請に必要な基本書類

LTSVPの申請者全員に共通して求められる基本書類があります。これらはすべて英語、または公的機関による翻訳・認証済みのものでなければなりません。

共通で必要な書類

  • 有効なパスポート(全ページのコピーを用意)
  • ビザ申請書(Form Imm.38)
  • 滞在目的に応じた申請書

    ⚪︎就労希望者:Form Imm.12

    ⚪︎非就労者:Form Imm.55

  • 写真付きの宣誓供述書(Statutory Declaration)
  • 保証金の支払い証明書(RM10.00の収入印紙付き)
  • マレーシアデジタル入国カード(MDAC)

なお、提出時にはすべての書類を原本とコピーを両方とも準備しましょう。

また、申請者の立場によって、必要な追加書類は大きく異なります。例えばマレーシア人の配偶者の場合は、結婚証明書、配偶者の収入証明や写真などが求められます。

その他、提出書類の内容や様式も、時期や移民局によって変更されることがあるため、事前にどういった書類が必要か確認するようにしましょう。

まとめ

マレーシアでの長期滞在を計画する際、「長期ソーシャルビジットパス(LTSVP)」は家族と共に安心して暮らすための大きな手段となります。しかし、対象や要件、申請手続きは細かく複雑であり、準備不足や誤情報によるトラブルも少なくありません。正確な情報をもとに、信頼できる専門家のサポートを受けながら申請を進めることで、スムーズな取得と快適な滞在を実現することができます。

さむらい行政書士法人では、マレーシアの長期滞在ビザ取得のサポートも行っていますので、申請に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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