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マレーシア就労ビザの手続きとは?取得要件や申請の流れを解説

マレーシアで働くには、就労ビザの取得が必須です。ビザの種類や取得条件、申請手続きは細かく定められており、内容を理解せずに進めると却下される可能性もあります。

本記事では、マレーシアの代表的な就労ビザの種類、申請に必要な条件、取得までの流れを最新情報に基づいて分かりやすく解説します。

マレーシアで働くには?3種類の就労ビザを理解しよう

マレーシアでの就労には、働き方や在留期間に応じたビザが必要です。代表的な3つのビザ制度の特徴を把握し、自分に合ったものを選ぶことが、スムーズなキャリアのスタートにつながります。

雇用パス(Employment Pass:EP)

雇用パス(EP)は、マレーシアで働く外国人が最も多く利用する就労ビザです。給与額によってカテゴリー1〜3に分かれ、就労期間や家族の帯同可否が異なります。

カテゴリー

最低月収

就労期間

家族帯同

カテゴリー1

10,000リンギット以上

最長5年

可能

カテゴリー2

5,000〜9,999リンギット

最長2年

可能

カテゴリー3

4,999リンギット未満

最長1年(最大2回まで更新)

不可

 

申請は雇用主が行い、企業を変える場合は再申請が必要です。長期的なキャリア形成を考える場合は、待遇に応じた適切なカテゴリーを選ぶことが重要です。

プロフェッショナル・ビジットパス(PVP)

プロフェッショナル・ビジットパス(PVP)は、マレーシアで一時的に業務を行う外国人専門職向けのビザです。主に出張や短期技術支援、研修などが対象で、雇用主は国外企業のままとなります。

有効期間は最長1年で、家族の帯同は不可です。したがって長期雇用や現地採用には向いていません。短期間の業務に特化したビザとして知られており、取得の際は明確な目的と計画をもって申請する必要があります。

レジデンスパス・タレント(RP-T)

レジデンスパス・タレント(RP-T)は、マレーシアに長期的に貢献している高度外国人向けの特別な就労ビザです。最長10年間の有効期間があり、就労先の自由な選択や家族帯同も可能です。

申請には、マレーシアでの就労実績、月収、学歴などの厳しい要件を満たす必要があります。長くマレーシアで働きたい方にとって魅力的な制度といえるでしょう。

マレーシア就労ビザの取得要件とは?

ビザ取得には、申請者の学歴や職歴、給与水準といった個人要件だけでなく、雇用主となる企業の資本要件なども審査対象となります。事前に条件を確認しておきましょう。

学歴と職務経験

学歴と職歴の組み合わせで、申請の可否が判断されます。大学卒業者には3年以上の実務経験が求められ、短大・専門卒では5〜7年が目安です。業種や企業によっては新卒でも取得可能な例外もあり、特にMalaysia Digital認定企業では要件が緩和されることがあります。

給与条件と雇用主の資本金要件

雇用パス(EP)には、月収5,000リンギット以上などの最低給与要件が定められています。さらに企業側にも、資本構成に応じた最低資本金(例:外国資本100%の場合は50万RM以上)が求められます。これらを満たしていないと、申請そのものが受理されません。

2024年の手数料改定に注意

2024年9月から、各種就労ビザの申請手数料が大幅に引き上げられました。EPは800RMから2,000RMへ、PVPは1,200RMに改定され、企業・申請者の双方にとってコスト負担が増しています。申請前には最新の料金情報を確認しておくことが大切です。

マレーシア就労ビザ申請手続きの流れを解説

マレーシアの就労ビザ取得は、企業を通じて段階的に進められます。プロジェクション申請からビザ発行まで、通常4つのステップがあり、正確な書類準備とスケジュール管理が重要です。

STEP1:プロジェクション承認申請

最初のステップは、雇用主が「プロジェクション枠」の承認を得ることです。これは、企業が1年間に採用できる外国人の上限数を移民局に申請するプロセスで、ESD(Expatriate Services Division)システムを通じて行われます。必要に応じて職務記述書や推薦状などの添付書類が求められ、審査期間は1〜4ヶ月程度とされています。プロジェクションの承認が下りないと、その後のビザ申請が進められないため、時間的余裕をもって着手することが重要です。

STEP2:就労許可証申請と承認レターの取得

プロジェクションが承認されたら、ESDを通じて申請者本人の就労許可証(Employment Pass)の発給申請に進みます。申請には、パスポートの全ページコピー、英文履歴書、証明写真、雇用契約書、学歴証明書などが必要です。すべて英語で作成・提出する必要があり、書類の不備や記載ミスがあると審査が差し戻されることもあります。承認されると「承認レター(Approval Letter)」が発行され、次のステップで必要となります。

STEP3:マレーシア大使館での就労ビザ取得

承認レターを受け取ったら、次にマレーシア大使館または領事館での就労ビザ(VISA)の発給申請に移ります。申請には、パスポート原本、就労ビザ申請フォーム、承認レター、DP11フォーム(審査用)、VDRレター(招聘状)などが必要です。通常は1週間程度でビザが発給されますが、国籍や申請先の大使館によって処理速度に差があるため、渡航スケジュールには余裕を持たせることが望ましいです。

STEP4:マレーシア入国後の許可証発行

ビザを取得してマレーシアへ入国後、最終的にESD当局で就労許可証(Employment Pass)の発行申請を行います。ここでパスポートに就労ステッカーが貼付され、正式に就労が可能になります。申請ミスを防ぐため、企業や専門家との連携が重要です。

まとめ

マレーシアでの就労ビザ取得は、制度を正しく理解し、複雑な申請プロセスに対応する必要があります。特に、雇用パス(EP)は企業が申請主体となるため、企業側の準備体制や情報共有が大きな鍵を握ります。

また、給与や学歴・職歴の条件により発行可否が左右されるため、事前に要件を十分に確認することが不可欠です。費用改定や必要書類の厳格な規定など、変更点にも注意を払いながら、早め早めの準備でスムーズなビザ取得を目指しましょう。

海外での就労を成功させるには、信頼できる情報と専門的な支援が欠かせません。さむらい行政書士法人では、外国人雇用に関するビザ申請支援を多数手がけており、マレーシアをはじめとするアジア各国への対応実績も豊富です。ビザ取得や制度理解に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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