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マレーシア プレミアムビザプログラム(PVIP)とは?概要・申請方法・注意点を解説

近年、各国では富裕層や専門人材を誘致するための長期滞在プログラムが導入されています。その中でもマレーシアの「プレミアムビザプログラム(PVIP)」は、投資を通じて長期的に滞在できる新しい制度として注目を集めています。

この制度は、MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)よりも自由度が高く、就労や投資活動も認められる点が特徴です。

本コラムでは、PVIPの概要、申請要件、申請方法、さらに注意点について詳しく解説します。

マレーシア プレミアムビザプログラム(PVIP)の概要

PVIPは、長期居住を希望する外国人にとって大きな魅力を持つ制度です。ここではその仕組みや特典を整理して解説します。

滞在期間とステータス

PVIPは20年間の長期居住資格を与えられるビザで、さらに更新も可能です。実質的に永住権に近い立場を得られるため、安定した居住を望む人にとって有力な選択肢となります。

また、配偶者や子供、両親まで帯同できる点も大きな特徴で、家族での移住計画を立てやすくなっています。

主な特典と優遇

PVIPは、就労や投資活動を自由に行えることも魅力のひとつです。会社経営や雇用契約は追加許可を必要とせず、配偶者も働くことができます。

さらに、国外源泉の収入は非課税となり、資産を効率的に運用できる環境が整っています。滞在義務もないため、自由な出入国が可能で、ライフスタイルに応じた柔軟な利用ができる点もメリットです。

家族帯同と年齢制限

PVIPは幅広いライフステージに対応しており、若い世代からシニアまで申請が可能です。帯同対象となるのは配偶者、21歳未満の未婚の子供、障害のある子供、さらに両親(配偶者の両親も含む)まで含まれます。主申請者に年齢制限がないことから、親世代と一緒に移住するケースにも適しています。

マレーシア プレミアムビザプログラム(PVIP)の申請要件

申請には、財務面と書類面の双方で明確な基準が設けられています。十分に確認して準備することが成功のカギです。

財務要件

PVIPでは高い財務基準が課されており、マレーシア国内の銀行に100万リンギットを定期預金する必要があります。

また、国外源泉からの収入が月額40,000リンギット以上、あるいは年額480,000リンギット以上であることを証明しなければなりません。これらの条件は、経済的に安定した人材を確実に誘致することを目的としています。

プログラム参加費用と証明書類

主申請者には200,000リンギット、帯同者には1人あたり100,000リンギットのプログラム参加費用が必要です。

加えて、出身国の無犯罪証明書、マレーシアでの健康診断、60歳未満の申請者には医療保険加入証明が求められます。これらは、健全で安全な滞在を保証するために不可欠な条件です。

年齢・国籍条件とその他要件

申請者には年齢制限がなく、国籍についてはマレーシアと外交関係のある国の市民であれば申請が可能です。

ただし、収入要件は夫婦合算が認められず、必ず主申請者本人の収入で証明する必要があります。さらに、申請時にはパスポートの残存有効期間が2年以上あることが求められるため、事前の確認が欠かせません。

マレーシア プレミアムビザプログラム(PVIP)の申請方法

申請は段階的に進められ、必ず政府公認のエージェントを通じて行う必要があります。

公認エージェントを通じた申請

PVIPの申請は個人では行えず、必ず政府が認定した公認エージェントを通じて手続きします。エージェントは申請者の財務状況や適格性を確認し、必要書類の収集と提出をサポートします。信頼できるエージェントを選ぶことが、スムーズな申請を進める第一歩となります。

申請手続きの流れ

申請はおおまかに次の流れで進みます。

  1. 公認エージェントによる事前審査
  2. 必要書類の準備と提出
  3. 移民局による正式審査
  4. 条件付き承認レターの発行(約3〜6か月)
  5. マレーシア渡航後に定期預金の入金、健康診断、医療保険加入
  6. 最終的なビザ発給

このように段階的に進めるため、十分な時間と準備が必要です。

審査期間と有効期限

条件付き承認レターが発行されるまでには通常3〜6か月かかります。さらに、このレターには有効期限があり、発行から6か月以内に最終手続きを終えなければ承認は失効します。計画的に日程を組み、余裕をもって準備を進めることが重要です。

マレーシア プレミアムビザプログラム(PVIP)申請時の注意点

PVIPには多くの魅力がありますが、申請や滞在にあたってはいくつかの制約やリスクも存在します。ここでは、特に念頭に置くべき注意点を解説します。

参加費用は返金されない

プログラム参加費用は、一度支払うと返金されません。申請を途中で取り下げても戻ってこないため、資金計画を十分に立てたうえで申請に臨む必要があります。

また、エージェントに支払う申請サポート費用の一部も返金対象外となる場合があります。これらの費用はマレーシア政府が定めた固定額であり、不正な割引や便宜は厳しく取り締まられている点にも留意すべきです。

定期預金を引き出せない期間がある

PVIPの申請では100万リンギットの定期預金が必須ですが、この資金は初年度に引き出すことができません。1年が経過すると、不動産購入や教育費、医療費といった限定された用途に限り、最大50%までの引き出しが認められます。

ただし、残りの50万リンギットはビザの有効期間中維持する必要があります。資金に流動性の制限があるため、想定外の出費に備えられるかどうか、事前に検討しておくことが重要です。

滞在や更新に制限がある

PVIPは20年間の有効期間を持つ制度ですが、実際のビザ発給は5年ごとの更新形式となっています。そのため、更新のたびに定期預金の維持状況や家族構成の確認が行われます。

また、東マレーシアに属するサバ州やサラワク州については、連続して90日までしか滞在できない制限があります。こうした条件を正しく理解していないと、居住計画に支障をきたす恐れがあります。

まとめ

マレーシアのプレミアムビザプログラム(PVIP)は、投資を通じて20年間の長期居住を可能にし、就労や事業活動、家族帯同の自由まで認められる制度です。一方で、高額な定期預金や収入条件、返金不可の費用、地域ごとの滞在制限なども設けられています。

魅力と制約の両面を理解したうえで、信頼できるエージェントを通じて計画的に進めることが、申請成功への第一歩となるでしょう。もし具体的に申請を検討されている場合は、専門的な知識を持つ行政書士に相談することで安心して準備が進められます。

さむらい行政書士法人では、PVIPをはじめとした外国人就労や在留に関するご相談を無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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