トップページ > マレーシアの就労ビザ取得方法とは?学歴・条件・必要書類を解説

マレーシアの就労ビザ取得方法とは?学歴・条件・必要書類を解説

日本人がマレーシアで働くためには就労ビザの取得が必要です。ただし、就労ビザを取得するには、「学歴」と「職歴の年数・内容」が審査で重視され、条件を満たさなければ申請が認められないケースもあります。

さらに、近年は審査基準が厳しくなっており、正確な情報と早めの準備が不可欠です。本記事では、マレーシア就労ビザ取得に必要な学歴・条件・必要書類をわかりやすく解説します。

マレーシア就労ビザの申請基準と審査で見られるポイント

マレーシアの就労ビザを取得する際には、「学歴」と「職務経験年数」の組み合わせが最も重要な審査ポイントとなります。加えて、職種との関連性や年齢、企業の種類によっても要件が異なります。

学歴と職務経歴の基準

一般的にマレーシア現地企業で就労ビザを申請する場合、学歴に応じて求められる職歴年数が求められます。目安は以下のとおりです。

  • 大学卒業(4年制):関連業務で3年以上の職歴
  • 短大・専門学校卒:5~7年の関連職務経験
  • 高校卒業:7~10年の実務経験

ここでいう「関連業務」とは、申請先の職種と過去の職歴が論理的に結びついていることが求められます。単に職歴があるだけではなく、業務内容の整合性が審査のポイントになります。

たとえば、営業職の応募に対してホテルのフロント業務や小売店での接客経験がある場合は関連性が認められることがありますが、全く異なる業界経験では審査が通らない可能性もあります。

就労ビザ取得の優遇措置とは

マレーシア政府が指定するMalaysia Digital(旧MSC)ステータス企業では、外国人の雇用促進を目的として、就労ビザ取得において優遇措置が設けられています。

具体的には、以下のような条件緩和があります。

  • 大学卒業者:職歴がなくても申請可能(新卒可)
  • 短大・専門学校卒:関連職務経験1年以上
  • 高校卒業者:関連職務経験5年以上

この制度は、主にIT・テクノロジー・グローバルサービスなどの分野で人材確保を支援するもので、一般企業と比べて外国人採用のハードルが下がります。ただし、どの企業がステータスを持っているかは一般に公表されていない場合もあり、応募時には企業側に直接確認するのが確実です。

申請内容の整合性が求められる

学歴・職歴の条件に加えて、申請者の年齢や職務内容の整合性も重要な審査ポイントです。例えば、一般企業では就労ビザ申請時点で25歳以上が望ましいとされています。一方、Malaysia Digitalステータス企業では、20代前半の新卒者でも取得可能なケースがあります。

また、職歴の内容が申請職種に適合しているかどうかは、提出書類(履歴書・職務内容説明書など)で判断されます。過去の業務が形式的なものに見えたり、業務内容の記載が不十分だった場合、審査で却下される可能性もあります。

例えば、飲食店勤務の経験をコールセンター職に活かすには、「接客スキル」「クレーム対応」「英語対応経験」などを明確に書く工夫が必要です。

申請に必要な書類一覧と注意点

マレーシアの就労ビザ申請には、企業が手続きを代行するとはいえ、申請者自身が揃えるべき重要な書類が多数あります。書類不備はビザの遅延や却下に直結するため、ひとつひとつ丁寧に準備することが求められます。

基本的な提出書類

マレーシアの就労ビザ申請時に必要となる代表的な書類は以下のとおりです:

  • 英文履歴書(CV):学歴や職歴、スキルを簡潔に記載。内容の信頼性や業務との整合性が審査に影響します。
  • 雇用契約書(Offer Letter):給与条件(5,000リンギット以上)が明記されたもので、雇用主と申請者の双方の署名が必要。
  • 卒業証明書・成績証明書(いずれも英文):最終学歴の証明。英文発行を卒業校に依頼する必要があります。
  • パスポート全ページのカラーコピー:顔写真ページはもちろん、空白ページや出入国スタンプも含めて必要。
  • 証明写真(背景青・3.5×5cm):マレーシアの規格に合わせる必要があります。

これらは全て、企業側がオンラインでESD(Expatriate Services Division)に提出する形式となります。

追加で求められることがある補足書類

上記に加えて、状況によっては以下の書類も提出が必要になることがあります。

  • 英文の戸籍謄本:結婚や改姓歴がある場合に必要。婚姻証明としても使われることがあります。
  • ジョブディスクリプション(職務内容説明書):応募職種に対する適性を証明する文書で、ビザの承認に大きく関わります。企業の協力が必要ですが、自身での草案作成を求められる場合もあります。
  • 直近の給与明細や在職証明書:現職の経験証明や経歴の整合性確認に使われます。
  • パスポート残存有効期間12ヶ月以上:一部情報では18ヶ月以上が推奨されており、古いパスポートは更新しておくのが安全です。

また、申請企業によっては健康診断書や無犯罪証明書の提出を求められることもあります。

書類作成時の注意点

就労ビザ審査では、書類の正確性や整合性が重要です。書類内容に不備があると、最悪の場合「申請却下」や「再申請対応(数ヶ月の遅延)」となる可能性があるため注意しましょう。

具体的な注意点は下記のとおりです。

  • 履歴書やジョブディスクリプションは記載内容に不備がないように提出前にチェックしましょう。また、内容に整合性が取れているかどうかも注意が必要です。
  • 証明写真のサイズや背景色には規定があります。少しでも規定と異なると差し戻されることがあるため注意しましょう。専門写真店で撮影することをおすすめします。
  • 卒業証明書や成績証明書の準備には1〜2週間かかることもあります。申請日から逆算し、余裕をもって手配することが重要です。
  • パスポートの損傷や汚れが理由で却下されるケースもあります。状態が悪い場合は再発行を検討しましょう。

まとめ

マレーシアの就労ビザ取得には、学歴・職歴・職務内容の整合性が重要です。しかし、審査基準は年々厳しくなっているため、正確な情報と早めの準備が欠かせません。

さむらい行政書士法人では、マレーシアの就労ビザを含め、ビザ申請実績が豊富です。申請書類の作成や条件確認に不安がある方はお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

無料診断受付中