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マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)ビザとは?概要・申請方法・注意点を解説

海外移住先として人気の高いマレーシアでは、外国人が長期的に滞在できる特別な制度として「マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)プログラム」が設けられています。2024年には制度が大幅に改定され、資産要件や滞在条件が強化される一方、長期的に安定して生活できる魅力が注目を集めています。本記事では、MM2Hビザの最新の概要から申請の流れ、必要書類、そして注意すべきポイントまで、行政書士の視点からわかりやすく解説します。これからマレーシアでの生活を検討されている方や、投資・教育目的での長期滞在を考えている方にとって参考となる情報をまとめました。

MM2Hビザの概要と特徴

MM2Hビザは外国人の長期滞在を目的とした特別制度です。ここでは基本概要とカテゴリー、共通条件、サラワク州独自制度について解説します。

制度の基本概要とカテゴリー

MM2Hは外国人が長期的にマレーシアで暮らすことを可能にする制度で、2024年改定により複数のカテゴリーが設けられました。
主なポイントは以下のとおりです。

  • カテゴリーの種類:プラチナ(20年)、ゴールド(15年)、シルバー(5年)、経済特区(SEZ・10年)
  • 資産要件:最低定期預金額はシルバーでUSD15万、プラチナでUSD100万と高額化
  • 不動産購入:一定額以上の物件購入が条件となり、SEZは特定地域限定
  • 就労条件:プラチナ申請者のみ主申請者に就労許可

このようにカテゴリーによって大きく条件が異なり、自身の目的に応じた選択が必要です。

共通する条件とメリット

MM2Hに共通する条件やメリットは、移住を検討する上で大きな判断材料となります。

  • 年齢要件:主申請者は25歳以上(SEZは27歳以上)
  • 滞在義務:25~49歳は年間90日以上の滞在が必要(50歳以上は免除)
  • 家族帯同:配偶者、34歳以下の未婚子供、両親の帯同が可能
  • 資産利用:定期預金の半額を教育・医療・不動産購入に充当可
  • 税制優遇:利子・配当・年金などが非課税

これらにより、教育目的の帯同や安定した資産運用を希望する層にとって、大きな魅力を持つ制度となっています。

サラワク州独自のS-MM2H制度

マレーシア本土とは別に、サラワク州では独自の「S-MM2H」が存在します。特徴は以下のとおりです。

  1. 資産要件が緩和:単身者はRM150,000、夫婦はRM300,000の定期預金で申請可能
  2. 収入証明:50歳以上は年金、30歳以上は国外収入による証明が必要
  3. 滞在義務:サラワク州内で年間30日以上の滞在が必須

比較的柔軟な条件である一方、サラワク州に居住を前提とする点に留意が必要です。

MM2Hビザ取得の流れと必要書類

申請は個人ではできず、公認代理店を通して進める必要があります。ここでは流れと必要書類を整理します。

申請手続きの基本フロー

MM2Hの申請は複数の段階に分かれており、平均で2~6か月を要します。主な流れは次のとおりです。

  1. エージェント契約:条件確認と申請費用の支払い
  2. 書類準備と提出:翻訳・認証を経て政府へ申請
  3. 仮承認レター発行:審査後に通知が届く(2~4か月目安)
  4. 資産準備:定期預金口座開設、医療保険加入、不動産契約
  5. 本申請:現地で健康診断を受け、移民局にて手続き
  6. ビザ発給:パスポートにMM2Hパスを貼付

仮承認から90日以内に本申請を行う必要があり、計画的な準備が求められます。

主な提出書類と留意点

必要書類は多岐にわたり、準備に時間を要します。代表的な書類は以下のとおりです。

  • 履歴書・パスポートコピー(全ページ)
  • 戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書
  • 無犯罪証明書(18歳以上必須)
  • 在職証明書またはリタイヤメント証明
  • 財務証明(定期預金証明や口座残高証明)

いずれも翻訳や認証が必要で、特にパスポートは残存期間24か月以上が条件です。早めの準備が不可欠となります。

今後の制度改正と申請方法の変化

MM2Hは2025年にオンライン申請制度の導入が予定されており、申請の効率化が進む見込みです。しかし、既存のビザを保有している場合は解約が必須となるなど、新制度導入に伴う制約もあります。

MM2Hは過去にも制度改定が頻繁に行われているため、最新情報の確認と柔軟な対応が欠かせません。エージェント選びと並行して、改定スケジュールや条件の動向を常に把握することが重要です。

申請時に注意すべきポイント

MM2Hは魅力的な制度ですが、資産要件や滞在義務など注意点も多く存在します。以下で主なリスクを確認します。

資産要件と就労制限

2024年の改定で、シルバーで15万米ドル、プラチナでは100万米ドルと、資産要件が大幅に引き上げられました。また、不動産購入後10年間は売却できない制限が設けられています。

さらにプラチナカテゴリーの主申請者を除き、マレーシア国内での就労は認められていません。長期滞在を目的とする場合は、国外収入や投資による生活資金の確保が前提となる点に注意が必要です。

制度変更リスクと更新要件

MM2Hは政府方針により、突然条件が厳格化されることがある制度です。過去にも数年単位で大幅な改定が行われており、永住権と同様の安定性があるわけではありません。

さらにビザ更新時には定期預金額を維持していることが条件で、滞在義務を果たしていない場合は更新不可となる可能性もあります。長期計画を立てる際には、更新できないケースも想定したリスク管理が重要です。

実務上の注意点(銀行口座・医療保険)

仮承認レターを取得すれば、一部の銀行で日本から事前に定期預金口座を開設できるケースがあります。これにより渡航回数を減らせるため効率的です。

また、医療保険への加入は必須条件であり、マレーシアでの医療費に備える意味でも重要です。さらに年間90日の滞在義務を怠ると更新が認められない可能性があるため、日数管理を意識した生活設計が欠かせません。

まとめ

MM2Hは外国人にとって魅力ある長期滞在制度ですが、資産条件や滞在義務など厳格なルールも存在します。申請を成功させるには、制度改正の最新情報を常に把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。

長期的な海外生活を実現するためには、信頼できる情報源と専門的なサポートが欠かせません。とくにMM2Hのように要件が複雑で、頻繁に改定が行われる制度では、個人だけで判断すると見落としや手続きの遅延につながる可能性があります。

私たちさむらい行政書士法人では、最新の制度改正を踏まえた情報提供から、必要書類の準備、現地エージェントとの連携まで幅広くサポートしています。海外移住や資産運用を検討されている方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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