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台湾への入国はビザ必須?オンライン申請は可能?大阪でビザ申請する場合

多彩な食文化やレトロな街並み、多様な大自然など、観光地として人気が高い台湾。

大阪から直行便で約3時間というアクセスのよさと治安のよさから、観光や留学で訪れる方が多い国でもあります。

 

日本国籍の方は、台湾へ滞在する期間が90日以内であれば、ビザなしで入国できます。

しかし、査証免除の条件や入国申請が必要なため、渡航前に申請方法や注意点を確認しておきたいですよね。

 

そこで本記事では、台湾への入国で必要なビザについて、申請・取得方法を解説します。

 

新たに開始するオンラインでの入国申請についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

90日以内であれば台湾は査証免除(ノービザ)で滞在できる

日本国籍の方であれば、台湾への観光や短期の語学留学など、滞在期間が90日以内の場合にビザなしで入国できます。

 

しかし、ビザなしで入国するには、滞在期間以外にも条件が存在するため、渡航前にしっかりと確認しておくことが重要です。

 

ここからは、査証免除の条件や注意点について解説します。

2025年10月から開始する、オンラインでの入国申請についてもご紹介しますので、一緒にチェックしていきましょう!

日本国籍であればビザが免除される(査収免除措置)

日本国籍の方が台湾へ入国する場合、一定の条件のもとで、滞在期間が90日以内であればビザが免除されます。

 

ただし、以下の条件をクリアした方が対象となります。

  • 正式なパスポートを所持していること
  • パスポートの残存期限が6ヶ月以上あること
  • 確定済みの復路航空・船旅券を所持していること

ノービザで入国した場合、台湾現地ではビザの取得ができません。

あらかじめ免除される対象であるかどうかを、しっかりと確認しておきましょう。

 

なお、以下の場合はノービザで台湾に入国できず、ビザ申請が必要となります。

  • 日本に滞在する外国人で、台湾とのビザ免除協定を結んでいない国籍の方
  • 日本に滞在している中国国籍の方

ビザが不要になる条件について

ビザなしで台湾に入国するには、国籍以外にも条件が必要となります。

 

では、ほかにはどのような条件が必須なのか、詳しく見ていきましょう。

滞在の目的

ビザが免除となる滞在目的は、以下の条件が対象となります。

  • 観光
  • 友人や親族の訪問
  • 社交行事への参加
  • ビジネス
  • 展示会への参加
  • 視察
  • 国際交流

「90日以内」の滞在であればビザが不要となり、パスポートと航空券だけで台湾旅行へ出発できます。

滞在期間は90日以内

上記の条件でビザが免除される場合、滞在できる期間は90日以内となります。

 

台湾へ到着した翌日の深夜0時からカウントされ、期間の延長はできない点に注意しましょう。

2025年10月1日よりオンラインでの入国申請がスタート!

ノービザで台湾に入国する場合でも、入国する前日までに「入国カード」を登録する必要があります。

以前までは、紙のカードに記入するのが一般的でしたが、2025年10月1日よりオンラインでの申請に切り替わることが正式に決定されました。

 

台湾へ渡航する「3日前」から申請ができ、入国日もカウントされます。

例えば、10月3日に入国する場合は、10月1日から申請が可能です。

 

オンラインでの入国申請の流れは、以下を参考にしてください。

  1. 入国申請のサイトにアクセスする
  2. 「入国カードを登録」をタップする
  3. 注意事項を読み、「START」をタップする
  4. メールアドレスを入力し、「確認コードを送信」をタップする
  5. メールに届いた確認コードを入力し、「確認する」をタップする
  6. 旅行者情報を入力する
  7. 入国情報を入力する
  8. 入力した情報を確認後、「Declaration」を読み、ボックスにチェックを入れる
  9. 「登録」をタップして、完了!

オンライン申請が完了すると、登録したメールアドレスに完了通知が届きます。

渡航当日は、印刷して持参するのがおすすめです。

ノービザで入国する際の注意点

ノービザで台湾へ入国する場合、注意が必要な点が3つあります。

  1. 滞在期間の延長はできない
  2. 台湾現地ではビザを取得できない
  3. 査収措置のある空港への入港が必要

次からは、上記の注意点について詳しくご紹介していきます。

滞在期間の延長はできない

台湾へノービザで入国した場合、原則として滞在期間の延長はできません。

ノービザのまま滞在が90日間を超えそうな場合は、日本を出国して改めてビザを申請する必要があります。

 

滞在期限を過ぎると「オーバーステイ」となり、法的な問題が発生するため、必ず滞在期限内に台湾を出国しましょう。

台湾現地ではビザを取得できない

ノービザで台湾に入国した場合、台湾でほかのビザに切り替えることはできません。

 

滞在期間を延長する可能性がある場合は、延長が可能なビザをあらかじめ日本で取得しておくことが重要です。

査収措置のある空港への入港が必要

ノービザで台湾に入境する場合、査収措置のある空港への入港が必要です。

 

入境可能な空港や港は、以下の17地点です。

  • 桃園国際空港(TPE)
  • 台北松山空港(TSA)
  • 台中国際空港(RMQ)
  • 嘉義空港(CYI)
  • 台南空港(TNN)
  • 高雄国際空港(KHH)
  • 台東空港(TTT)
  • 花蓮空港(HUN)
  • 金門空港(KNH)
  • 馬公空港(MZG)
  • 基隆港
  • 台北港
  • 台中港
  • 高雄港
  • 花蓮港
  • 水頭港
  • 福澳港

有効なパスポート、台湾からの出国が確保されている航空券または乗船券が必要で、事前にオンラインで入国カードの申請を済ませておくと安心です。

90日を超える台湾の滞在にはビザの申請が必要

語学留学や交換留学、就職など、90日を超える台湾の滞在には、目的に合ったビザの申請が必須です。

 

90日以上の滞在で取得できるビザは、主に3種類あります。

  1. 停留ビザ
  2. 居留ビザ
  3. ワーキングホリデービザ

ここでは、停留ビザと居留ビザについて、取得要件や注意点を詳しくご紹介します。

1.停留ビザ(VISITOR VISA)|180日以内の滞在

停留ビザ(VISITOR VISA)は、一度の申請で最大90日滞在でき、現地で一度だけ延長の申請が可能です。

申請許可が下りれば、90日まで延長できるため、「最大180日間」滞在できます。

 

次からは、ビザ取得の目的や取得要件、注意点についてチェックしていきましょう!

ビザ取得の目的

停留ビザは、目的によって区分がわかれています。

 

停留ビザの主な目的による区分は、以下の通りです。

  • 商務・短期就労 :ビジネス目的での短期滞在
  • 一般停留ビザ:観光、親族訪問、インターンシップなど
  • 語学研修:語学学校で中国語を学ぶ目的のビザ
  • 交換留学:半年以内の交換留学を目的としたビザ
  • 日本国籍の退職者の滞在:日本人退職者の180日以内の滞在
  • 国際会議などの参加:国際会議や展示会に参加する目的のビザ
  • 訪問学者:180日以内の滞在を目的とした訪問学者ビザ
  • 宗教活動:宗教活動を目的とした滞在

区分によって申請の必要書類が異なる点について、留意しておきましょう。

取得要件

停留ビザの取得要件は目的によって異なり、それぞれの目的に合った必要書類と条件を満たす必要があります。

 

例えば、留学が目的の場合の取得要件は、以下の通りです。

  • 渡航目的が短期滞在(180日以内)であること
  • 留学する学校から発行された入学許可書を所持していること
  • 留学に必要な費用を賄えることを証明する預金残高証明書を所持していること
  • 日本国籍で有効なパスポートを所持していること(残存期限6カ月以上)

停留ビザの注意点

続いて、停留ビザの注意点についてご紹介します。

 

注意点は、以下の4つです。

  1. 延長不可の停留ビザを取得して入国した場合、台湾でビザの延長はできない
  2. ビザを切り替える場合は、ビザの期限が来る前に行う
  3. 居留ビザへ変更するには、一定の要件や条件があるので注意(結婚など)
  4. 停留ビザの目的と異なるビザで入国した場合、入国拒否の対象となる可能性がある

2.居留ビザ(RESIDENT VISA)|180日以上の滞在

居留ビザ(RESIDENT VISA)は、就職や留学などで「180日以上」台湾に滞在する場合に取得が可能です。

 

基本的に就労向けのビザとされており、学歴や就労経験が問われるため、取得難易度が高い傾向があります。

ビザ取得の目的

居留ビザ取得の目的は、以下の通りです。

  • 雇用(赴任)、投資
  • 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ
  • 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ
  • 正規留学・交換留学
  • 宗教活動
  • 起業家
  • 訪問学者
  • 研修、インターンシップ

居留ビザ取得後は、台湾に入国後15日以内に移民局で「居留証(ARC)」を申請することで、身分証(IDカード)を取得でき、滞在期間内であれば台湾の出入国が自由となります。

取得要件

居留ビザの取得要件は、停留ビザと同じく目的によって異なり、必要書類や条件が違います。

 

就職目的の取得要件は、以下の通りです。

  • パスポートの残存有効期間が6カ月以上あること
  • 台湾現地での月収が47,971台湾元以上であること
  • 学歴に応じた職務経験があること(4大卒で2年以上、専門卒で5年以上など)
  • 外僑居留証を取得していること、など

居留ビザの注意点

続いて、居留ビザの注意点についてご紹介します。

 

注意点は、以下の5つです。

  1. 滞在分のパスポートの残存期間が必要(※期間が長いので要注意)
  2. 居留ビザで入国後、30日以内に外僑居留證(ARCカード)への切り替えが必須
  3. ビザに比べて、取得の難易度が高い
  4. 停留ビザから居留ビザへの変更を渡航中にする場合は、複数の必要書類が必要なため、内容をしっかりとチェックする
  5. 上記④の場合、健康診断書(3か月以内に台湾国内の指定病院で受けたもの)が必要なため、注意する

台湾ビザの申請・取得方法と手続きの注意点

ここまで、日本から台湾へ渡航する際に、必要となるビザについて解説しました。

 

では、台湾ビザを申請するには、どのような方法で手続きを行えばよいのでしょうか?

 

ここからは、台湾ビザの申請方法や必要書類について解説します。

大阪で台湾ビザを取得する際の注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ビザ申請はオンラインでの申請ができない

ビザの申請は入国カードと違い、2025年10月1日以降もオンラインでの申請ができません。

 

ビザ申請専用のWEBサイトで登録を行い、ビザ申請書をプリントアウトしたうえで、署名欄に署名、必要書類を添付して窓口に提出する必要があります。

ビザ申請先

台湾ビザの申請先は、東京都港区に所在する「台北駐日経済文化代表処」や「横浜分処」「那覇分処」など、全国6か所で手続きが可能です。

 

では、大阪でビザ申請を行う場合は、どこの申請先を利用すればよいのでしょうか?

次からは、大阪でビザ申請を行う場合についてご紹介します。

大阪の台北駐日経済文化代表処の所在について

大阪での台湾ビザ申請は、「台北駐大阪経済文化弁事処」で手続きが可能です。

 

申請先の情報については、以下を参考にしてください。

 

【申請先の情報】

申請先

台北駐大阪経済文化弁事処

住所

大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階・19階

申請可能な日時(予約不要)

・申請受付日 月~金(土日・祝は休み)

・申請時間 9:00~11:00 / 13:00 -~14:30

アクセス

地下鉄「梅田駅」から地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」下車→徒歩約8分

 

なお、ワーキングホリデービザを申請する場合も、「台北駐大阪経済文化弁事処」で手続きが可能です。

大阪で申請できる地域の人

大阪に所在する「台北駐大阪経済文化弁事処」で、台湾ビザを申請できる地域は、以下の通りです。

管轄区域

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県

ビザの手続きの流れ

続いて、ビザの手続きの流れについてご紹介します。

申請にかかる期間と費用についてもご紹介しますので、一緒にチェックしていきましょう!

ビザの手続きの流れ

ビザ申請の手続きは、以下の通りです。

  1. 台湾の外交部領事局専用Webサイトにアクセスする
  2. 「一般ビザ申請」をクリックする
  3. 旅行の詳細(国籍や滞在期間など)を記入する
  4. すべての必要項目を登録し終えたら、送信をクリックする
  5. ビザ申請書をプリントアウトし、署名欄に自筆のサインをする
  6. 下記の書類を「台北駐大阪経済文化弁事処」の窓口に提出する

申請にかかる期間と費用

台湾ビザの申請にかかる期間は、問題がなければ一般的に1週間程度です。

 

ただし、申請するビザの種類や申請者の状況によって変動し、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合は、さらに期間を要します。

台湾への渡航の1ヶ月前までには、申請手続きを開始しましょう。

 

申請にかかる費用は、以下の通りです。

  • 停留ビザ…シングル7,700円、マルチ15,300円
  • 居留ビザ…シングル10,100円、マルチ20,200円

 

なお、申請費用は変動する可能性があるため、申請前に必ず台北駐大阪経済文化弁事処のWEBサイトで最新情報を確認しましょう。

必要書類

必要書類は、以下を参考にしてください。

  • パスポート(申請するビザに合った残存期間が必須)
  • ビザ申請書
  • 証明写真2枚
  • 渡航目的を証明する書類(往復航空券、旅程表、招待状、入学許可証など)
  • 住民票または運転免許証の両面コピー(ワーキングホリデービザは住民票のみ)
  • その他ビザの種類に応じた追加書類(健康診断書、預金残高証明書など)

大阪でのビザ取得で気になること

ここまで、大阪で台湾ビザを取得する際の、申請先や手続きの流れについて解説しました。

 

初めて台湾ビザを申請する方にとっては、「こんな時はどうすればいい?」という疑問や不安を抱いている方も多いのでは?

 

そこで次からは、大阪でのビザ取得で気になることについてご紹介します。

下記の内容をしっかりとチェックして、一緒に不安を解消していきましょう!

人が多い時期は審査などに長い期間がかかる可能性がある

例年2月〜5月は、ビザ申請が混雑する傾向があります。

 

審査結果が出るまでに長い期間がかかる可能性があるため、繁忙期を避けるなど、早めの申請手続きがおすすめです。

書類の再提出となった場合は追加提出などが求められる

書類の再提出となった場合、追加書類が求められる傾向があります。

 

追加書類として最も追加になりやすい書類は、以下の2つです。

  • 申請者の居住地を証明する書類(3カ月以内に発行された住民票など)
  • 身分証明書(日本の免許証・マイナンバーカードなど)

 

書類の再提出は、書類の不備や滞在目的の不透明さなど、さまざまな要因が考えられます。

審査員の懸念を解消するための追加書類や説明を行い、再審査に挑みましょう!

大阪~台湾の出港について

大阪から台湾へ渡航する場合、「関西国際空港〜台湾桃園国際空港」への直行便を利用するのが一般的です。

 

ほかにも、関西地方から台湾へ渡航する際は、「松山空港(愛媛県)〜台湾」への直行便を利用するのが便利です。

ビザの取得で悩まれる方はビザの専門家へご相談ください

初めての台湾への渡航で、ビザの取得方法がわからず、悩まれている方も多いと思います。

 

とくに長期就労向けの居留ビザを取得するには、学歴や職歴、財力証明など、複雑な書類を収集・作成し、申請する必要があり、自力でビザを取得することは難しいでしょう。

 

そんなときは、ビザの専門家に相談することをおすすめします。

 

ビザの専門家に相談するメリットは、5つあります。

  1. ビザの種類や申請条件、必要書類などを正確に把握しているため、複雑な申請手続きがスムーズに進む
  2. 書類の不備や記載ミスがないため、審査を通過する可能性が高い
  3. ビザ申請や台湾の法律、規則などの最新情報に詳しいため、難しい案件でも審査が有利に進む可能性がある
  4. ビザ取得後の居留証(ARC)の申請方法や、台湾での就職・就労情報など、現地での生活や活動に関する有益なアドバイスを得られる
  5. 専門家がサポートすることで、渡航後すぐに台湾での活動を開始できるようになり、貴重な時間を有効活用できる

 

申請手続きに少しでも不安をお持ちの方は、ビザに詳しい行政書士や、海外ビザ取得代行サービスを行っている会社に相談しましょう。

まとめ

今回は、台湾への入国で必要なビザについて、申請・取得方法を解説しました。

 

観光や短期の語学留学など、90日以内の短期滞在であれば、一定の条件のもとで、日本国籍の方はノービザで台湾に入国できます。

 

ノービザで台湾に入国する場合でも、入国する前日までに「入国カード」の登録が必須です。2025年10月1日からは、オンラインでの申請が開始されるため、速やかに手続きを済ませましょう。

 

90日を超える台湾の滞在には、ビザの申請が必要です。

主な種類としては、180日以内の滞在が可能な「停留ビザ」、180日以上の滞在が可能な「居留ビザ」「ワーキングホリデービザ」があります。

 

とくに、長期就労を目的とした「居留ビザ」は、一定の学歴や実務経験、言語能力などが取得条件となり、取得難易度は比較的高めです。

居留ビザの複雑な申請手続きは、専門家に相談するのがおすすめです。

 

ビザの申請方法や台湾の法律など、最新情報に詳しい専門家に相談すれば、審査が有利に進み、確実に台湾ビザを取得できます。

ビザ取得後においても、台湾での生活や活動に関する有益なアドバイスを得られるでしょう。

 

「確実に台湾ビザを取得して、台湾での仕事や生活を楽しみたい!」とお考えの方は、ぜひビザに詳しい行政書士や、海外ビザ取得代行サービスを行っている会社に依頼しましょう。

 

ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、大阪でのビザ申請をスムーズに行ってみてくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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