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台湾のビザは代理申請可能?オンラインでも可能?代行はどこに依頼する?
日本から台湾へ入国して滞在する場合、入国カードやビザを取得する必要があります。
しかし、滞在目的に合わせて書類を用意したり、窓口で手続きしたりするのは一定の手間がかかります。
ビザの申請は行政書士などの正式に認められた期間に依頼すれば、代理申請が可能です。
この記事では、台湾に滞在する際のビザの種類や申請方法、代理申請の依頼先などをまとめました。
台湾への旅行や留学を予定している人は、参考にしてください。
台湾ビザについて
滞在ビザは国によって滞在期間や内容が異なっており、台湾の場合は、
- 停留ビザ
- 居留ビザ
この2種類に分けられます。
一方で、日本と海外が結んだ制度により世界共通で使える特殊なビザや、条件を満たした場合はノービザで入国できる場合もあります。
台湾に滞在する際のビザの種類やノービザで入国できる条件について、確認しましょう。
台湾ビザは滞在日数によって変わる
台湾の入国や滞在する際に使えるビザは、以下のとおりです。
- 90日内:ノービザ・査収免除措置
- 180日以内:停留ビザ(VISITOR VISA)
- 180日を超える:居留ビザ(RESIDENT VISA)、もしくはワーキングホリデービザ
滞在可能日数や滞在目的の違いがあり、条件に合うビザを任意で選べます。
90日以内で観光目的などであればビザは不要(ノービザ・査収免除措置)
台湾の滞在日数が90日以内で観光目的などの滞在目的に合致する場合は、ノービザで入国や滞在ができます。
日本は台湾を含めた、海外の国と地域73か国とビザ免除措置制度を結んでおり、日本人であれば対象国への入国でビザを求められません。
ただし、ビザの代わりに入国カードを入国する前に提出する必要があります。
停留ビザ(VISITOR VISA)|180日以内の滞在
台湾の滞在日数が180日以内で一般的な滞在目的に合致する場合は、停留ビザで滞在できます。
旅行やビジネスのための訪問、語学留学などが可能であるため、ビザを取得する場合は取得候補になるでしょう。
居留ビザ(RESIDENT VISA)|180日を超える滞在
台湾の滞在日数が180日を超えて、仕事の都合や国際結婚で台湾に移り住む場合は、居留ビザで滞在できます。
長期的な就労や就学で取得される場合が多く、ほかのビザと比べると取得難易度が高くなります。
ワーキングホリデービザ
台湾の滞在日数が1年以内で休暇を滞在目的とする場合は、ワーキングホリデービザで滞在できます。
ビザ免除措置と同様に、日本と台湾を含めた海外の2つの国や地域が、青少年向けに制度とビザを作っています。
ほかのビザと比べて、取得できる期間や条件が限られていますが、使える場合は比較的少ない書類で申請が可能です。
ビザの目的と取得条件
ビザの発行やビザ免除措置が適用されるには、それぞれ滞在目的や取得条件を満たす必要があります。
少なくとも1種類は当てはまるため、選択肢がない場合は該当したビザの取得を目指しましょう。
ノービザ・査収免除措置で入国する場合
ノービザ・査収免除措置で入国する場合の滞在目的と取得条件は、以下のとおりです。
|
滞在目的 |
観光 知人・親族訪問 商用:短期の出張など |
|---|---|
|
取得条件・要件 |
日本国籍を持つ 過去半年までの期間にノービザでの滞在履歴がない 入国時に入国カードを提出する |
※2025年8月時点
商用については、台湾内で長期的に仕事を行う場合や台湾で起業する場合は、就労可能なビザを取得する必要性が出てきます。
一方で、台湾の市場調査や、台湾にある工場の品質確認のために短期の出張をする場合は、ノービザでも滞在を認められる場合があります。
観光や知人に会う際は問題なく使えますが、仕事関連で使う場合は滞在目的と合致するか、よく確認しましょう。
停留ビザ(VISITOR VISA)
停留ビザの滞在目的と取得条件は、以下のとおりです。
|
滞在目的 |
商務:ビジネス 一般停留ビザ:親族訪問や観光など 交換留学(半年以下) 日本籍退職者のロングステイ 語学学習 訪問学者 宗教活動 |
|---|---|
|
取得条件・要件 |
商務目的の場合は商務証明書、観光の場合は旅程表や残高証明書など、滞在目的に沿った書類や証明書を提出する |
※2025年8月時点
幅広い滞在目的に対応しており、取得条件では目的ごとの書類の提出が求められます。
半年以下の商務や留学にも対応していますが、滞在中に一定の労働やアルバイトをする際は、別途労働許可書が必要です。
居留ビザ(RESIDENT VISA)
居留ビザの滞在目的と取得条件は、以下のとおりです。
|
目的 |
雇用(赴任)投資 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ 外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ 台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ正規留学・交換留学(半年以上) 宗教活動(半年以上) 起業家 訪問学者(半年以上) 研修、インターンシップ(半年以上) 国籍回復 台湾到着後の相談窓口 |
|---|---|
|
取得条件・要件 |
就職の場合は労働許可証等、留学の場合は最高学歴の証明など、滞在目的に沿った書類や証明書を用意する |
※2025年8月時点
停留ビザと比較して一定の勤務経験や学歴を求められるため、ビザの取得難易度が高くなる場合があります。
台湾に移り住む関係上、流行病等を患っていない証明として、滞在目的によっては健康診断書の提出が必要です。
ワーキングホリデービザ
滞在目的と取得条件は、以下のとおりです。
|
滞在目的 |
休暇 滞在期間中の就労や就学も可能 |
|---|---|
|
取得条件・要件 |
18歳以上30歳以下 申請時に日本在住の日本国民である 原則1年以内の滞在で、期間満了前に出国する 扶養者を同伴しない 以前に同じ国でワーキングホリデービザを理療していない |
※2025年8月時点
原則、1つの国につき1回までのビザであるため、過去に1回でもワーキングホリデービザで滞在した場合は使用できません。
扶養者の同伴もできませんが、ほかの要件を満たしている場合は個人でそれぞれ取得して一緒に入国できます。
ノービザで入国する際の注意点
ビザ免除措置によりノービザで入国する場合、ビザを取得して入国するときとは、以下の点が異なります。
- 滞在期間の延長はできない
- 台湾現地ではビザを取得できない
- 入念にノービザが可能か確認する必要がある
- 査収措置のある空港への入港が必要
ビザ発行の手間がかからない点は便利ですが、滞在期間やノービザに対応するか否かは、十分に確認して使用しましょう。
滞在期間の延長はできない
ノービザで入国する場合、原則として滞在期間の延長はできません。
天災などで帰りの飛行機が飛ばないなど、故意ではない理由で帰国できない限り、滞在期間は90日以内です。
台湾から帰国して再入国する際は、入国予定日から遡って、過去180日間の滞在日数が90日を超えていない場合は再入国ができます。
そのため、台湾に90日滞在した後、再びノービザで台湾に滞在したい場合は、半年以上の期間をあける必要があります。
台湾現地ではビザを取得できない
台湾では停留ビザを取得した状態で、居留ビザへの切り替えが可能ですが、ノービザの場合は台湾現地でビザを取得できません。
滞在期間の延長ができない点から、ビザを再度取得して滞在する場合は、帰国する必要があります。
入念にノービザが可能か確認する必要がある
ビザ免除措置は制度が変わらない限り、常に適用されますが、世界情勢や国の状態によってビザの取得を求められる可能性があります。
取得する時期ごとに、ビザ免除措置の適用状況や台湾の情勢などを見て、ノービザの入国が可能か確認してください。
査収措置のある空港への入港が必要
ノービザで台湾に入国する際は、ビザ免除措置に対応する空港や港への入港が必要です。
2025年8月時点では、以下の空港や港が該当します。
- 桃園国際空港
- 台北国際空港
- 台中清泉崗空港
- 高雄小港国際空港
- 台東空港
- 花蓮空港
- 金門尚義空港
- 基隆港
- 台中港
- 高雄港
- 花蓮港
- 金門港
- 水頭港区
- 馬祖港
- 福澳港区
空港だけでも7箇所が対応しているため、台湾で行きたい場所から近い空港も選べるでしょう。
ビザの取得方法と手続き
台湾に滞在するためのビザの取得やビザ免除措置を適用する場合は、必要書類を準備して、窓口で手続きする必要があります。
ビザの種類や滞在目的によって、用意すべき書類や対応する申請方法が異なるため、確認しましょう。
ビザの取得にオンラインで申請できる?
ビザの取得のオンライン申請は、国によって対応が異なっています。
台湾については、ノービザで入国する場合のみオンライン申請で手続きを完了できます。
ビザによってオンラインで申請できるかが異なる
台湾における停留ビザや居留ビザ、ワーキングホリデービザは、一部の手続きがオンラインで行えます。
台湾の外交部領事事務局の公式サイトにビザ申請専用のページがあり、一部必要書類の項目を入力して、書類をプリントできます。
ただし、最終的な書類の提出は、窓口に直接行かなければいけません。
入国カードはオンライン申請可能
ビザ免除措置を利用する際は、台湾入国カードを発行する必要がありますが、カードの発行手続きはオンライン申請が可能です。
オンライン申請は、出国予定日の3日前から出国日当日までの期間で行えます。
2025年10月以降は、台湾移民署の公式サイトでオンライン登録が必須化されるため、今後はオンライン申請が基本になります。
一方で、2025年8月時点で使用できる紙の入国カードは、オンライン登録の必須化に伴って廃止される予定です。
紙での入国カードの場合は、飛行機の中や到着後の空港で記入しても、提出が間に合っていました。
オンライン登録も飛行機や空港内で手続きできますが、通信不良が発生した場合、申請できない可能性があります。
どこでも申請できる点は便利ですが、当日に申請できないリスクを避ける点で、オンライン登録を利用する際は早めに済ませておきましょう。
ビザの手続きの流れ
台湾の2種類のビザやワーキングホリデービザの申請手続きをする場合、以下の流れで行います。
- 各種ビザの申請に必要な書類を用意する
- 居住地の都道府県を管轄する台北駐日経済文化代表処へ行き、申請手続きを行う
- 書類の審査が行われて、問題がなければビザが発行される
手続きの内容そのものに難しい内容はありませんが、多くの書類の準備と窓口で直接申請手続きを行わなければいけません。
窓口である台北駐日経済文化代表処の住所や対応地区は、以下のとおりです。
|
申請場所 |
住所 |
対応区域 |
|---|---|---|
|
台北駐日経済文化代表処 |
東京都港区白金台5-20-2 |
関東地方 甲信越 東北地方 |
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台北駐日経済文化代表処横浜分処 |
横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階 |
神奈川県 静岡県 |
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台北駐日経済文化代表処那覇分処 |
沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階 |
沖縄県 |
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台北駐日経済文化代表処札幌分処 |
北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階 |
北海道 |
|
台北駐大阪経済文化弁事処 |
大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー17階 |
近畿:大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県 東海:愛知県、岐阜県、三重県 北陸:富山県、石川県、福井県 中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県 四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
|
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処 |
福岡市中央区桜坂3-12-42 |
九州地方 山口県 |
※2025年8月時点
オンライン申請ができないため、居住地によっては窓口まで長距離の移動が必要になります。
ただし、申請取次者として認められた機関などを通じた手続きは可能なため、遠方の方は申請取次者に依頼するのもおすすめです。
必要書類
ビザを取得する際の必要書類は、全体で共通する書類と滞在目的に合わせた書類を用意しなければいけません。
滞在目的によっては、必要書類の量が多くなるため、見落としがないように確認しましょう。
停留ビザの必要書類
停留ビザの申請全体で必要な書類は、以下のとおりです。
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必要書類 |
内容・備考 |
|---|---|
|
パスポート原本及びコピー |
申請時に残存期限が6ヶ月以上必要 |
|
ビザ申請書 |
専用ページで申請者情報をオンライン登録して、PDF形式で申請者をダウンロードする パスポートの署名欄と同じサインを入れる |
|
証明写真2枚 |
3.5cm×4.5cm 申請日前6ヶ月以内に撮ったもの 1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出する |
|
住民票又は運転免許証の両面コピー |
申請者の住民票原本の場合は、3ヶ月以内に発行したものに限る |
|
在留カード原本及び両面コピー |
日本国籍以外の人のみ必要 |
※2025年8月時点
上記に加えて、滞在目的ごとに以下の書類の提出も求められます。
|
取得する理由 |
必要書類 |
|---|---|
|
商務目的、短期就労 |
以下のいずれかの商務証明書類 ①労働許可書を必要とする業務の場合:中文版の労働許可証のコピー1部 ②労働許可書を必要としない業務の場合:以下の4点の書類 台湾の受け入れ先企業の会社登記表コピー(公司印章と代表公司負責任人印章があるもの) 台湾の受け入れ先企業発行の招待状コピー 日本所属会社の在職証明 日本所属会社の出張証明 |
|
親族訪問 |
①親族関係を証明出来る申請者本人の戸籍謄本や出生届1部:発行日から3ヶ月以内のもの ②親族の台湾での証明書(以下のいずれか) 台湾人の親族を訪問する場合:台湾人人億の台湾戸籍謄本1部(発行日から3ヶ月以内のもの) 外国人の親族を訪問する場合:台湾在住の外国人親族の外僑居留證(ARCカード)の両面コピー1部 |
|
観光 |
①往復航空券 ②旅程表 ③残高証明書(30万円以上) |
|
インターンシップ研修 |
中華民國官庁許可書1部(コピー可) |
|
展覧会出展、学会の参加、その他の交流イベント |
①往復航空券 ②台湾の主催者による招待状 ③残高証明書(30万円以上) |
|
半年以下の交換留学 |
①留学先の学校の入学許可書原本とコピー ②現在所属する大学の在学証明書:発行日から3ヶ月以内のもの |
|
日本人退職者180日滞在の数次査証の申請 |
①日本の無犯罪証明書:発行日から1年以内のもの ②財力証明書の原本:5万米ドル以上の銀行の残高証明書等 ③年金受給者証明書原本及びコピー:厚生年金、共済年金、国民年金を受給している証明書 ④半年以上の海外旅行保険の原本及びコピー:医療保険及び傷害保険が含まれているか確認 |
|
語学研修査証の申請(中国語学習が目的の人) |
①留学先の学校の入学許可書の原本とコピー ②銀行または郵便局の残高証明書の原本:50万円以上のもの ③健康診断書(教育省華語文獎學金6ヶ月以上の受賞者のみ) ④学習計画書:動機と学習計画の記載 |
|
訪問学者 |
①台湾の大学発行の招聘状とコピー:雇用関係の明記が必要 ②財力証明書:申請者本人名義の銀行残高証明書または大学より発行された渡台期間の費用を保障する旨の証明書 ③日本の所属先からの在職証明書:発行から3ヶ月以内のもの |
|
宗教活動 |
①宗教家であることが分かる身分証明書及びコピー ②日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書 ③日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書 ④中華民国の宗教団体の法人登記証書コピー ⑤中華民国の宗教団体の招聘状 |
※2025年8月時点
観光目的の場合は比較的少量の書類提出で済みますが、ほかの滞在目的ではコピーと合わせて原本が必要になる場合があります。
提出した書類の原本は審査後に返却されるため、忘れずに受け取りましょう。
居留ビザの必要書類
居留ビザの申請全体で必要な書類は、以下のとおりです。
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必要書類 |
内容・備考 |
|---|---|
|
パスポート原本及びコピー |
申請時に残存期限が6ヶ月以上必要 |
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ビザ申請書 |
専用ページで申請者情報をオンライン登録して、PDF形式で申請者をダウンロードする パスポートの署名欄と同じサインを入れる |
|
証明写真2枚 |
3.5cm×4.5cm 申請日前6ヶ月以内に撮ったもの 1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出する |
|
住民票又は運転免許証の両面コピー |
申請者の住民票原本の場合は、3ヶ月以内に発行したものに限る |
|
在留カード原本及び両面コピー |
日本国籍以外の人のみ必要 |
※2025年8月時点
上記に加えて、滞在目的ごとに以下の書類の提出も求められます。
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取得する理由 |
必要書類 |
|---|---|
|
雇用(赴任)投資 |
労働許可書等の中華民國官庁許可書 (コピー可) |
|
外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ |
①台湾にいる方の外僑居留証(ARCcard)両面コピー:有効期限が6ヶ月以上必要 ②婚姻関係を証明する書類(以下のいずれか) 配偶者同士が日本人の場合:日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたもの) 配偶者の片方または両方が日本国籍以外の場合:配偶者の双方の本国で発行された婚姻関係を証明できる書類 |
|
外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ |
①台湾にいる方の外僑居留証(ARCcard)両面コピー:有効期限が6ヶ月以上必要 ②婚姻関係を証明する書類(以下のいずれか) 未成年子女と呼び寄せる親が日本人の場合:親子関係と両親の婚姻関係がわかる日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたもの) 未成年子女が日本国籍以外の場合:親子関係がわかる出生証明書及び両親の婚姻関係がわかる書類 未成年子女が日本国内で、呼び寄せする親が日本国籍以外の場合:親子関係がわかる日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたもの) |
|
台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ |
①台湾籍配偶者の台湾の戸籍謄本原本:発行日から3ヶ月以内のもの ②申請者本人の日本の戸籍謄本原本:発行日から3ヶ月以内のもの ③無犯罪証明書(18歳以上の場合):発行日から1年以内のもの ④健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの |
|
台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ |
①台湾籍配偶者の台湾の戸籍謄本原本:発行日から3ヶ月以内のもの ②親族関係を証明する書類(以下のいずれか) 申請者が日本国籍の場合:親子関係のわかる日本の戸籍謄本1部(発行日から3ヶ月以内のもの) 申請者が日本国籍以外の場合:親子関係のわかる出生証明書 ③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの |
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正規留学・交換留学(半年以上) |
①留学先の学校の入学許可書原本及びコピー ②最高学歴の卒業証明書原本及び全学年度の成績証明書原本 ③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの ④財力証明書:申請月から遡って6ヶ月分かつ全ての期間において50万円以上預金されているかを確認 ⑤現在所属する学校の在学証明書原本(交換留学のみ) |
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宗教活動(半年以上) |
①宗教家であることが分かる身分証明書の原本及びコピー ②日本の無犯罪記録証明書 ③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの ④日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書 ⑤日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書 ⑥中華民国の宗教団体の法人登記証書コピー ⑦中華民国の宗教団体の招聘状 |
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起業家 |
内政部移民署が開設する外国人専門人材オンラインプラットフォームにネット経由で申請書を提出する |
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訪問学者(半年以上) |
①中華民国官庁許可書原本とコピー ②台湾の大学から招聘状とコピー:雇用関係がないと明記されるもの ③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの ④財力証明書 ⑤日本の所属先からの在職証明書原本:発行から3ヶ月以内のもの |
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研修、インターンシップ(半年以上) |
①中華民國官庁許可書(コピー可) ②健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの |
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国籍回復 |
①国籍回復理由書 ②日本の戸籍謄本原本及びコピー2部:発行から3ヶ月以内のもの ③台湾の戸籍謄本原本1部:発行から3ヶ月以内のもの ④健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの ⑤無犯罪証明書 |
※2025年8月時点
起業家として居留ビザを取得する場合のみ、一旦ネット上で申請書を提出してから残りの必要書類を窓口で提出します。
ワーキングホリデービザの必要書類
ワーキングホリデービザの必要書類は、以下のとおりです。
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必要書類 |
内容・備考 |
|---|---|
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パスポート原本及びコピー |
申請時に残存期限が1年以上必要 |
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ビザ申請書 |
専用ページで申請者情報をオンライン登録して、PDF形式で申請者をダウンロードする パスポートの署名欄と同じサインを入れる |
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証明写真2枚 |
3.5cm×4.5cm 申請日前6ヶ月以内に撮ったもの 1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出する |
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履歴及び台湾における活動の概要 |
所定のフォームで書いたものを提出 |
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海外旅行保険の加入証明書の原本及びコピー |
一年以上の海外旅行保険の加入証明書、保険証券 |
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往復航空券 |
30万円以上の財力証明書があれば不要 |
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銀行発行の残高証明書の原本 |
20万円以上のもの |
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住民票 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
※2025年8月時点
ワーキングホリデービザの場合は、滞在期間中に就労や就学する場合でも、特定の書類の提出は求められません。
ただし、就職や留学先では、別途で職歴や学歴等の書類の提出を求められる可能性があります。
ビザの手続きにかかる費用と期間
ビザの発行には手数料が発生する場合があるため、必要書類の提出時にお金を支払えるようにしておく必要があります。
申請手続きを行った後は、書類の審査が行われて、場合によっては審査結果が出るまで時間がかかります。
台湾への出発予定日に間に合うように、申請費用をしっかり準備して早めに申請手続きを行いましょう。
ビザの手続きにかかる費用
台湾に滞在するためのビザの手続きにかかる費用は、以下のとおりです。
- 停留査証:7,700円
- 居留査証:10,100円
- ワーキングホリデービザ:通常は無料、特急申請の場合は7,700円
ワーキングホリデービザは申請の審査等を早められる特級申請に対応しており、その場合は手数料が発生します。
日本で台湾のビザに関する費用を支払う場合、台北駐日経済文化代表処の窓口で日本円の現金を支払う必要があります。
クレジットカードや銀行振込には対応していないため、自分で申請手続きする際は現金を忘れないようにしましょう。
ビザの手続きにかかる期間
台湾に滞在するためのビザの手続きにかかる大まかな期間は、以下のとおりです。
- 停留ビザ:1週間程度
- 居留ビザ:1~2ヶ月程度
- ワーキングホリデービザ:台湾の場合は1ヶ月程度
停留ビザは申請時期によっては、審査までスムーズに進んで、翌日には結果が出る場合もあります。
一方、居留ビザやワーキングホリデービザは滞在目的や取得要件をしっかり調査する点で、審査が長くなる傾向があります。
先に航空券を発行しても、ビザがなければ入国や滞在ができないため、基本的には出国予定日よりも早めの申請がおすすめです。
特に、旅行者の多い長期休暇や年末年始の時期は、申請の多さから審査が遅れる可能性が高いため、早めの申請で混雑を避けられます。
停留ビザは台湾の滞在中に居留ビザへ切り替えられる
台湾では、日本で停留ビザを取得して台湾に滞在している場合、滞在期間中でも居留ビザへの切り替えが認められています。
滞在期間中に居留ビザを取得する場合、申請は台湾の居住地における内政部移民署の窓口で行います。
台湾の窓口でもビザの申請費用は基本的に現金になるため、台湾では台湾ドルを用意しておきましょう。
必要書類に健康診断書等を求められる場合は、台湾の病院などの機関で手続きや発行する必要があります。
一方で、ワーキングホリデービザはノービザと同様に、ほかのビザへの切り替えができません。
停留ビザや居留ビザに切り替えたい方は、一時帰国してから日本の窓口で申請してください。
居留ビザで3ヶ月以上滞在する場合はARCカードの切り替えが必須
居留ビザは180日を超える滞在時に取得しますが、台湾に入国後は外僑居留証を取得する必要があります。
外僑居留証はARCカードとも呼ばれており、居留ビザを取得してから30日以内にビザから切り替えなければいけません。
申請先は、台湾の居住地における内政部移民署や、公式サイトからオンライン申請が可能です。
ビザの申請代行について
ビザの申請手続きは原則として申請者本人が行いますが、家族や申請取次者など一部の人は申請代行が可能です。
なかでも、申請取次者は代行費用を支払えば、面倒な手続きをすべて任せてビザの発行ができます。
ビザの申請代行にかかる費用や、代行の依頼先について、確認しましょう。
ビザの申請代行を行えるのは代理人と申請取次者
申請者本人以外がビザの申請を行う場合、代行できるのは以下の人物や機関です。
- 代理人:配偶者や親族(日本人以外の外国人の場合は雇用企業や所属団体も含まれる)
- 申請取次者:行政書士や弁護士など、申請取次の承認を受けた者
代理人における親族は、6親等内の血族や3親等内の姻族に限られます。
業者へ申請代行を依頼する場合は、申請取次者として認められた機関を選ばなければいけません。
代理人や申請取次者以外が申請代行は受け付けていないため、該当しない親族や機関を利用しないように気を付けましょう。
ビザ申請の手続きを代行する場合
ビザの申請手続きを代理人に代行してもらう場合、基本的には依頼料が必要です。
それでもプロの手に申請を任せられる分、手間と時間を省けるため、十分利用する価値があります。
代行する場合にかかる平均費用
ビザの申請代行にかかる平均費用は、10万円前後です。
ただし、業者によってサポートする範囲やオプションの違いがあるため、最低限の代行のみだともう少し費用は安くできます。
代行にかかる期間
ビザの申請代行で発行までにかかる時間は、以下のとおりです。
- 停留ビザ:1週間程度
- 居留ビザ:1~2ヶ月程度
- ワーキングホリデービザ:台湾の場合は1ヶ月程度
申請代行を利用した場合でも、発行される時間は大きく変わりません。
しかし、プロの手で書類の準備や申請がスムーズに行われるため、最初の手間取る時間が省かれて早くビザを発行できます。
代行で必要な手続き
ビザの代理申請を依頼する場合、依頼者側で必要な手続きは、以下のとおりです。
- 代理申請の対応先で相談する
- 申請する国を選択する
- 滞在目的に合わせた必要書類を代理申請者に預ける
以降の台北駐日経済文化代表処への申請手続きや対応は、業者が全て代行します。
申請後に業者から追加の書類の提出や、質問が来たときは速やかに対応すると、ビザ発行もスムーズに進められます。
申請代行してくれる業者
ビザの申請代行に対応する主な業者は、以下のとおりです。
- 旅行会社
- 行政書士
- 弁護士
費用と対応範囲で考えると、行政書士が最も頼りやすい依頼先になるでしょう。
旅行会社に依頼
旅行会社は行政書士や弁護士と比較すると、1万円前後で申請代行できる点がメリットです。
ただし、台湾のビザ申請に対応できない会社もあり、対応できる会社でも短い期間の滞在に限られる傾向があります。
旅行会社側は短期の旅行を想定しているため、中期的な旅行や旅行以外の滞在目的の場合は、ほかの依頼先を利用しましょう。
行政書士や弁護士に依頼
行政書士や弁護士はいずれのビザにも対応しており、長期的な滞在でも問題なく代行できます。
相談のみの場合は無料で行える事務所もあるため、ビザ申請でわからないときにも頼りになる依頼先です。
行政書士と弁護士では、依頼料の平均値で少し違いがあります。
- 行政書士:5万円前後
- 弁護士:6万円前後
そのため、費用を抑えて代行申請を利用したい場合は、行政書士がおすすめです。
留学する場合は申請代行のタイミングにも注意
ビザを取得して台湾に留学する場合、申請代行を依頼するタイミングにも注意しましょう。
留学するまでには半年前後の準備期間が必要であるため、早めに申し込むと出港予定日とビザの有効期限が噛み合わない可能性があります。
台湾留学の手続きの流れ
台湾留学に関して、申請代行を含めてサポートされる場合、以下のような流れで手続きを行います。
- 全国各地やオンラインで開催される説明会に参加する
- 留学の半年以上前から中国語の事前学習を行い、留学後の勉強に備える
- 進学面談やカウンセリングを行い、本人の希望や学力に合った大学や学科が提案される
- 志望校を決定して、代理申請の契約を締結する
- 必要書類を準備して、大学に提出する(1.5~2ヶ月程度)
- 申請後、2ヶ月程度で合否が発表される
- 国立と私立で複数の合格があった場合は、選択した後、入学手続きが進められる
- 健康診断を行い、ビザがない場合は申請を行う
- 8月末から9月中旬にかけてある入学日に合わせて渡航日を決定する
- 渡航前のオリエンテーションを行う
- 日本を出発して、正式に入学する
中国語を学習済みの場合は言語の勉強期間を短縮できますが、留学先の審査期間があるため、出国予定日を定められるまで時間がかかります。
留学の申請代行の場合はどこまでのサポートか確認する
留学の申請代行についても、業者によってサポート範囲やオプションの有無が異なるため、どこまでサポートするか確認しましょう。
台湾留学を前提としたスクールでは、中国語学習か渡航日までサポートしてくれるケースもありますが、費用は高くなります。
費用を抑えたい場合は行政書士の事務所など、申請代行のみを行う業者を選ぶのも1つの手です。
まとめ
台湾に滞在する際のビザの種類や申請方法、代理申請の依頼先をまとめると、以下のとおりです。
- 台湾に滞在するためのビザは滞在日数によって変わり、90日以下の場合はビザ免除措置によりノービザで滞在できる
- 台湾のビザとして用意されているのは180日以内の停留ビザと180日超えた場合の居留ビザ
- 18歳以上30歳以下で休暇目的の場合はワーキングホリデービザが使える
- オンライン申請に対応するのはノービザの代わりに発行する入国カードのみである
- ビザの申請手続きは居住地の都道府県を管轄する台北駐日経済文化代表処の窓口で必要書類を提出する
- 申請取次者と認められた業者に依頼した場合、ビザの申請代行を任せられる
- 申請代行できる範囲や費用面で考えると、行政書士に依頼するのがおすすめ
- 留学は留学先の審査に時間がかかるため、申請代行を依頼するタイミングに注意する
申請代行を利用した場合、書類の準備や提出する手間を省けるため、空いた時間を有効活用できます。
行政書士の事務所は相談にも対応しているため、申請で困ったときや申請代行を依頼する際は利用してみてください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







