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台湾ビザが必要な国籍とは|在日中国人やベトナム人、フィリピン人、ミャンマー人
台湾への渡航を予定している方の中には、
「ビザが免除される国籍は?」
「ビザが必要な国籍は?」
「査証免除を利用して入国するには?」
「ビザを取得するには?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、台湾のビザが必要な国籍について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
日本国籍であれば台湾への短期渡航にビザは不要
ここでは、日本国籍者の査証免除措置について見ていきましょう。
日本国籍であればビザが免除される(査収免除措置)
台湾では、特定の国・地域を対象に、査証免除措置を設けています。
日本国籍の方は、台湾の査証免除措置の対象です。
90日以内の滞在であれば、査証が免除されます。
概要
以下で、日本国籍者の査証免除措置の概要について解説します。
滞在の目的
許可される滞在の目的は、以下のとおりです。
- 観光
- 友人、親族への訪問
- 社交行事への参加
- 展示会への参加
- 視察
- 国際交流
収入や報酬を得る商用目的の場合は、就労ビザが必要となるため、注意しましょう。
加えて、関連機関の法令により許可や申請を必要とする活動についても、ビザを取得しなければなりません。
滞在できる条件
条件は、以下のとおりです。
- 日本国籍である
- 滞在予定期間以上のパスポートの有効期限が残っている
- 予約済みの復路航空券/船旅券、または次の目的地までの航空券/船旅券がある
日本のように台湾への短期渡航にビザが不要な国籍とは
ここでは、査証免除措置の対象国と手続きについて見ていきましょう。
ビザの免除措置がある国
査証免除の対象国・地域の方は、ビザ免除プログラムを利用して台湾に入国できます。
ただし、国籍によって滞在できる期間が決まるため、注意しましょう。
国籍ごとの滞在期間については、後述します。
最長90日の滞在期間が設けられる国
最長90日の滞在期間が設けられる国・地域は、以下の表のとおりです。
|
アルバニア |
アンドラ |
オーストラリア |
オーストリア |
|
ベルギー |
ブルガリア |
カナダ |
チリ |
|
クロアチア |
キプロス |
チェコ共和国 |
デンマーク |
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エストニア |
エスワティニ |
フィンランド |
フランス |
|
ドイツ |
ギリシャ |
グアテマラ |
ハイチ |
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バチカン |
ハンガリー |
アイスランド |
アイルランド |
|
イスラエル |
イタリア |
日本 |
コソボ |
|
大韓民国 |
ラトビア |
リヒテンシュタイン |
リトアニア |
|
ルクセンブルク |
マルタ |
マーシャル諸島 |
モナコ |
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オランダ |
ニュージーランド |
北マケドニア |
ノルウェー |
|
パラオ |
パラグアイ |
ポーランド |
ポルトガル |
|
ルーマニア |
サンマリノ |
スロバキア |
スペイン |
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スウェーデン |
スイス |
ツバル |
イギリス |
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アメリカ |
※ニカラグア |
※ホンジュラス |
ー |
※ニカラグアとホンジュラスについては、外交パスポート・公用パスポートを所持する方は除きます。
最長30日の滞在期間が設けられる国・地域は、以下の表のとおりです。
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ベリーズ |
マレーシア |
ナウル |
|
セントクリストファー・ネイビス |
セントルシア |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
|
シンガポール |
※ドミニカ共和国 |
※ドミニカ共和国については、外交パスポート・公用パスポートを所持する方を除きます。
最長14日の滞在期間が設けられる国
最長14日の滞在期間が設けられる国・地域(外交パスポート・公用パスポートを所持する方を除く)は、以下のとおりです。
- タイ
- ブルネイ
- フィリピン
加えて、以下の条件を満たす方は、渡航認証の対象です。
- インド・インドネシア・ミャンマー・カンボジア・ラオスの国籍者
- 観光目的である
- 入国時にパスポートの残存期間が6カ月以上ある
- 往復の航空券がある
- 台湾でブルーカラーの仕事に従事したことがない
- 入国時に日本の在留資格(1年以上の中長期居住者)または永住資格がある
- 入国審査上に特に問題がない
渡航認証を申請すれば、有効期限3カ月で最長14日間の滞在が許可されます。
ノービザで入国する場合の手続き
以下で、ノービザで入国する際の手続きについて解説します。
パスポートの取得または有効期限を確認
査証免除措置を利用して入国するには、対象国の有効なパスポートが必要です。
例えば、緊急時パスポートや一時パスポートは対象外となるため、注意しましょう。
加えて、入国日時点で、少なくとも6カ月の有効期限が残っていなければなりません。
有効期限が残り少ない方は、パスポートの更新をしてから入国してください。
往復の旅客券などを用意する
渡航者は、滞在目的・期間が終了したら、台湾から出国しなければなりません。
出国することを証明するためには、往復の航空券・船旅券が必要です。
台湾から別の国に向かう場合は、次の目的地までの航空券・船旅券を用意しましょう。
入国カードはオンラインでも申請可能
入国カードは、オンラインでの事前登録が可能です。
2025年10月1日からは、紙での入国カードが全面廃止となる予定なので、注意しましょう。
入国カードは、台湾に到着する3日前から、移民署の専用サイト(https://twac.immigration.gov.tw/)より登録できます。
登録に必要なものは、以下のとおりです。
- 有効なパスポート
- 連絡先(メールアドレス・電話番号など)
- 渡航情報
- 滞在先の情報
ノービザで入国する際の注意点
以下で、ノービザで入国する際の注意点について解説します。
滞在期間の延長はできない
査証免除措置を利用して入国した場合、滞在期間の延長はできません。
渡航者は、滞在期間の終了までに出国する必要があります。
期間を超えて滞在を続けると、罰則の適用があるため、注意しましょう。
台湾現地ではビザを取得できない
就学などが目的の方は、必ず渡航前に目的に合った査証を取得してください。
ノービザや目的とは異なる査証で入国した場合、台湾現地の外交部領事事務局で査証の切り替えができません。
切り替えをするには、いったん出国し、在外公館にて適切な査証を申請する必要があります。
入念にノービザが可能か確認する必要がある
査証免除措置を利用する際は、条件を満たしているかを入念に確認してください。
特に、国籍と有効なパスポートの有無は、重要な条件です。
加えて、国籍ごとに滞在期間などの規定が異なるため、注意しましょう。
査収措置のある空港への入港が必要
ノービザで入国ができる空港・海港は限られるため、注意してください。
対象の空港・海港は、以下の表のとおりです。
|
桃園国際空港(TPE) |
台北松山空港(TSA) |
台中国際空港(RMQ) |
|
嘉義空港(CYI) |
台南空港(TNN) |
高雄国際空港(KHH) |
|
台東空港 |
花蓮空港(HUN) |
金門空港(KNH) |
|
馬公空港(MZG) |
台北港 |
台中港 |
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高雄港 |
花蓮港 |
基隆港 |
|
福澳港 |
水頭碼頭 |
ー |
ビザが必要となる場合のその他のビザについて
ここでは、台湾のビザについて見ていきましょう。
ビザの免除措置がない国
以下で、査証免除措置の対象ではない国について解説します。
ビザの免除措置がない国
査証免除の対象ではない代表的な国は、以下のとおりです。
- ベトナム国籍
ベトナム国籍の方は、2023年9月14日より「渡航認証」の申請ができません。
渡航の際は、査証が必要なため、注意しましょう。
- ロシア国籍
ロシア国籍に対する査証免除試行制度は、現在終了しています。
- 中国大陸出身と記載されたホンジュラスのパスポートの所持者
- 以下の出身と記載されたベリーズ、エスワティニ、ナウル、セントクリスファー・ネイビス、セントルシア、ツバルのパスポート所持者
|
中国大陸 |
アフガニスタン |
パキスタン |
イラン |
|
イエメン |
ナイジェリア |
リビア |
イラク |
|
シリア |
ー |
ー |
ー |
ただし、一定の条件に該当すれば免除されるケースも
以下の条件を満たす場合は、「渡航認証」の申請が可能です。
- インド・インドネシア・ミャンマー・カンボジア・ラオスの国籍者
- 観光目的である
- 入国時にパスポートの残存期間が6カ月以上ある
- 往復の航空券がある
- 台湾でブルーカラーの仕事に従事したことがない
- 入国時に日本の在留資格(1年以上の中長期居住者)または永住資格がある
- 入国審査上に特に問題がない
ベトナム国籍の方は、2023年9月14日より「渡航認証」の申請ができません。
渡航するには、査証を取得しなければならないため、注意しましょう。
停留ビザ(VISITOR VISA)
停留ビザは、180日未満の短期滞在を目的とした査証です。
以下で、特徴について解説します。
ビザ取得の目的
停留ビザは、目的に応じて以下の種類に分類されます。
- 商務(ビジネス)
- 観光、親族訪問
- 交換留学(半年以内)
- 日本国籍の退職者のロングステイ
- 語学学習
- 訪問学者
- 宗教活動
概要
概要は、以下の表のとおりです。
|
査証の種類 |
停留査証(Visitor Visa) |
|---|---|
|
概要 |
短期滞在を目的とした査証 |
|
滞在期間 |
14日・30日・60日・90日のいずれか ※更新できるタイプの査証は、最長90日の延長が可能 |
|
条件 |
・少なくとも6カ月の有効期限が残っているパスポートがある ・出国のための航空券または船旅券がある ・渡航目的を証明できる資料がある ・そのほか関連文書を用意する |
居留ビザ(RESIDENT VISA)
居留ビザは、180日以上の長期滞在を目的とした査証です。
以下で、特徴について解説します。
ビザ取得の目的
居留ビザは、目的に応じて以下の種類に分類されます。
- 雇用(赴任)、投資
- 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 外国籍による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ
- 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 台湾人による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ
- 正規留学、交換留学(半年以上)
- 宗教活動(半年以上)
- 起業家
- 訪問学者(半年以上)
- 研修、インターンシップ(半年以上)
- 国籍回復
概要
概要は、以下の表のとおりです。
|
査証の種類 |
居留査証(Resident Visa) |
|---|---|
|
概要 |
長期滞在を目的とした査証 |
|
滞在期間 |
180日以上 |
|
条件 |
・少なくとも6カ月の有効期限が残っているパスポートがある ・各管轄当局が発行した証明書類または公式承認書がある ・そのほかの関連文書を用意する ・健康証明書がある(該当する場合) |
ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは、いわゆる「ワーホリ」のための査証です。
ワーホリは制限が厳しい一方で、条件に当てはまればチャレンジ渡航しやすいのがメリットです。
以下で、特徴について解説します。
ビザ取得の目的
主な目的は、以下のとおりです。
- 休暇を過ごす
- アルバイトなどの就労
- 語学学校に通う
概要
概要は、以下の表のとおりです。
|
査証の種類 |
ワーキングホリデービザ |
|---|---|
|
概要 |
台湾で休暇を過ごしながら、滞在費や旅行資金を補うために必要な範囲で就労が許可される査証 |
|
滞在期間 |
180日(最長360日) ※1度のみ最大180日の更新が可能 |
|
条件 |
・対象の国籍者である(日本国籍は対象です。) ・過去に台湾のワーキングホリデービザの発給を受けていない ・申請時の年齢が18歳〜30歳である ・休暇が目的で、就労は付随的な目的である ・ビザの有効期限満了前に必ず出国する ・被扶養者を同伴しない |
ビザの申請について
以下で、ビザの申請について解説します。
手続きの流れ
手続きの流れは、以下のとおりです。
1. 準備
査証の申請で提出する書類の作成・収集をします。
2. 手続き
査証の申請は、お住まいの地域を管轄する「台北駐日経済文化代表処・弁事処」で行います。
各地域の管轄の代表処・弁事処は、以下の表のとおりです。
|
代表処・弁事処 |
管轄区域 |
|---|---|
|
台北駐日経済文化代表処 |
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・新潟・山梨・長野 |
|
台北駐日経済文化代表処 札幌分処 |
北海道 |
|
台北駐日経済文化代表処 横浜分処 |
神奈川・静岡 |
|
台北駐大阪経済文化弁事処 |
富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・高知 |
|
台北駐大阪経済文化弁事処 福岡分処 |
山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
|
台北駐日経済文化代表処 那覇分処 |
沖縄 |
3.審査
査証の種類によって、審査にかかる期間は異なります。
目安は、1週間程度です。
審査状況によっては、想定以上の時間を要するケースもあるため、注意しましょう。
4. 発給
審査で問題がなければ、査証が発給されます。
必要書類
ビザの種類によって、必要書類は異なります。
一般的に必要とされる書類は、以下のとおりです。
- パスポート
- 申請書
- 証明写真
- 労働許可書(就労する場合)
- 入学許可書(就学する場合)
- 往復航空券
- 銀行の残高証明書
- 海外旅行保険の加入証明書
- 健康診断書
- 無犯罪証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在留カード(日本国籍以外の方)
- 申請料
ビザを取得する際の注意点
以下で、ビザを取得する際の注意点について解説します。
審査が人によって異なるので、確実に取得できるとは限らない
台湾の査証は、申請をすれば必ず取得できるわけではありません。
申請者の状況によっては、審査で不許可となるケースもあるため、注意しましょう。
例えば、書類の不備などがあると、不許可となる可能性は高まります。
台湾の査証を取得するには、査証の制度や条件を正しく把握し、入念な準備をする必要があります。
申請は自力でも行えますが、行政書士などのビザの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。
行政書士に依頼すれば、不許可となるリスクを回避し、スムーズな申請が行えます。
停留ビザから居留ビザへの変更を渡航中にする場合の注意点
停留ビザから居留ビザへの切り替え手続きは、現地の管轄の移民署で行えます。
例えば、停留ビザで短期留学をして、期間延長のために居留ビザへ切り替えることも可能です。
停留ビザは、最長180日までしか滞在できません。
180日以上滞在する場合は、停留ビザから居留ビザへと切り替える必要があります。
ただし、現地で手続きの準備をする場合、書類がそろわない可能性があります。
スムーズな切り替えを行うために、早めに準備を始めましょう。
加えて、長期滞在をする方は、健康診断の受診が必要となるケースがあります。
台湾で健康診断を受診する場合は、行政院衛生福利部指定の病院で受けなければなりません。
健康診断は、診断結果が出るまでに一定の時間がかかるので、注意しましょう。
まとめ
この記事では、台湾のビザが必要な国について解説しました。
台湾では、一部の国籍・地域を対象に、査証免除措置を設けています。
対象国籍の有効なパスポートを持つ方は、ノービザで台湾に入国できます。
ただし、ノービザで滞在できるのは最長90日間です。
さらに、国籍によっては、30日や14日に短縮されます。
対象国籍以外の方や就労・就学などで長期滞在を予定している方は、目的に応じた査証を取得しなければなりません。
台湾の査証は、目的ごとに細かく種類が分類されており、やや複雑です。
査証の種類によって、要件や必要書類も異なります。
申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







