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台湾で就労ビザの取得条件は?取得方法や切り替え方法について解説

台湾の就労ビザを取得したい方の中には、

 

「就労ビザの条件は?」

「取得する方法は?」

「切り替えはできる?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、台湾の就労ビザの条件と取得方法について詳しく解説します。

さらに、ビザの切り替え方法についても解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

台湾の就労ビザについて

ここでは、台湾の就労ビザについて見ていきましょう。

台湾で働けるビザは3種類

台湾で働けるビザは、主に以下の3種類があります。

 

  1. 停留ビザ
  2. 居留ビザ
  3. ワーキングホリデービザ

 

ワーキングホリデービザは、休暇を過ごしながら働ける査証です。

あくまでも休暇が目的の査証のため、就労をメインとした活動はできません。

加えて、停留ビザや居留ビザとは条件も異なります。

 

そのため、いわゆる「就労ビザ」としては、停留ビザまたは居留ビザを取得するのが一般的です。

居留ビザは、停留ビザから切り替えることができます。

 

各ビザの詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。

日本国籍であれば90日までビザなしで滞在可能(査収免除措置)

日本国籍の方は、査証免除の対象です。

90日以内の観光目的での滞在であれば、ビザなしで渡航ができます。

 

以下で、査証免除措置について解説します。

商用利用であれば90日まで滞在可能

日本国籍の方は、90日以内の観光・商用目的での渡航であれば、査証が免除されます。

 

査証免除措置で許可される活動は、以下のとおりです。

  • 観光
  • 友人、親族への訪問
  • 社交行事への参加
  • 展示会への参加
  • 視察
  • 国際交流

ただし、就労には活用できない

査証免除措置を利用して入国する場合、就労などはできません。

例えば、以下のような収入・報酬を得ない商用目的であれば、利用が可能です。

  • 社交行事への参加
  • 展示会への参加
  • 視察
  • 国際交流

 

現地で収入や報酬を得て働きたい方は、就労ビザが必要です。

例えば、以下のような活動を予定している方は、就労ビザを取得しなければなりません。

  • 現地の企業に就職する
  • 法令により許可、申請を必要とする活動
  • 短期間での技術指導
  • 機械設置、メンテナス
  • 貨物の検品
  • 研究、開発の協力

査証免除措置の条件

査証免除措置を利用できる条件は、以下のとおりです。

  • 査証免除の対象国の国籍者

対象国・地域は、こちら(https://www.boca.gov.tw/cp-149-4486-7785a-2.html)から確認できます。

  • 入国時点で少なくとも6カ月以上の有効期限が残っているパスポートの保有者

日本国籍の方は、滞在予定期間以上の有効期限が残っていれば、入国が許可されます。

  • 予約済みの復路航空券/船旅券、または次の目的地までの航空券/船旅券がある

宿泊先の予約確認書や連絡先などを求められる可能性もあるため、注意しましょう。

 

ただし、査証免除措置で入境できる空港・海港が限られているため、注意してください。

対象の空港・海港は、以下の17カ所です。

桃園国際空港(TPE)

台北松山空港(TSA)

台中国際空港(RMQ)

嘉義空港(CYI)

台南空港(TNN)

高雄国際空港(KHH)

台東空港

花蓮空港(HUN)

金門空港(KNH)

馬公空港(MZG)

台北港

台中港

高雄港

花蓮港

基隆港

福澳港

水頭碼頭

就労ビザについて

ここでは、以下の2つの就労ビザの種類について見ていきましょう。

  1. 停留ビザ
  2. 居留ビザ

1.停留ビザ(VISITOR VISA)

以下で、停留ビザについて解説します。

ビザの概要

停留ビザは、短期滞在向けの査証です。

 

渡航目的に応じて、取得できる種類が異なります。

種類については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

滞在期間は、以下のいずれかが付与されます。

  • 14日
  • 30日
  • 60日
  • 90日

 

延長が可能なタイプの停留ビザの場合、90日まで延長ができるので、最大180日の滞在が可能です。

ただし、延長ができないタイプの停留ビザもあるため、注意しましょう。

ビザが取得できる渡航目的

停留ビザは、渡航目的に応じて以下の種類に分類されます。

  • 商務(ビジネス)
  • 観光、親族訪問
  • 交換留学(半年以内)
  • 日本国籍の退職者のロングステイ
  • 語学学習
  • 訪問学者
  • 宗教活動

ビザの取得要件

条件は、以下のとおりです。

  • 少なくとも6カ月の有効期限が残っているパスポートがある
  • 出国のための航空券または船旅券がある
  • 渡航目的を証明できる資料がある
  • そのほか関連文書を用意する

 

渡航目的によって要件や提出書類が異なるため、注意しましょう。

例えば、商務や短期就労が目的の場合は、労働許可証の提出を求められます。

長期就労するなら居留ビザへの切り替えが必要

停留ビザは、延長込みで最大180日までしか滞在ができません。

長期での就労を予定している方は、居留ビザへの切り替えが必要です。

 

切り替えの手続きは、台湾の現地でも行えます。

切り替えについては後述するので、合わせて参考にしてください。

2.居留ビザ(RESIDENT VISA)

以下で、居留ビザについて解説します。

ビザの概要

居留ビザは、180日以上の長期滞在向けの査証です。

 

停留ビザと同様に、渡航目的に応じて、取得できる種類が異なります。

種類については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

就労目的の場合の滞在期間は、事前に取得する労働許可に応じて付与されます。

ビザが取得できる渡航目的

居留ビザは、渡航目的に応じて以下の種類に分類されます。

  • 雇用(赴任)、投資
  • 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 外国籍による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ
  • 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 台湾人による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ
  • 正規留学、交換留学(半年以上)
  • 宗教活動(半年以上)
  • 起業家
  • 訪問学者(半年以上)
  • 研修、インターンシップ(半年以上)
  • 国籍回復

ビザの取得要件

条件は、以下のとおりです。

  • 少なくとも6カ月の有効期限が残っているパスポートがある
  • 各管轄当局が発行した証明書類または公式承認書がある
  • そのほかの関連文書を用意する
  • 健康証明書がある(該当する場合)

 

渡航目的によって要件や提出書類が異なるため、注意しましょう。

 

加えて、就労ビザを取得するには、一般的に以下の学歴・職歴と給与の条件があります。

 

条件

概要

学歴

職歴

以下のいずれかを満たさなければなりません。

 

・台湾の大学を卒業

・国内外問わず大学院を卒業

・日本の大学を卒業し、2年以上の職務経験がある

・日本の専門学校、短大を卒業し、5年以上の職務経験がある

・多国籍企業に従事し、すでに1年以上台湾に滞在している

・台湾政府が認める専門技術の資格がある

給与

月収48,000元以上の給与を受け取る

日本語教師の場合は、月収要件は適用されません。

他のビザに比べ難易度が高いので注意

就労目的で居留ビザを取得する場合、ほかの査証に比べて難易度は高めです。

 

取得するには、学歴や職歴の要件を満たさなければなりません。

加えて、給与条件や中国語能力も重要です。

 

申請の際は、入念な準備が必要なため、注意しましょう。

ビザの取得方法について

ここでは、査証の取得方法について見ていきましょう。

就労ビザの申請について

以下で、就労ビザの申し込みについて解説します。

手続きの流れ

手続きの流れは、以下のとおりです。

 

  1. 準備

手続きに必要な書類の作成と収集をします。

提出書類については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

  1. 労働許可の申請・取得

台湾で働くためには、現地の指定機関が発行する「労働許可証」が必要です。

 

「労働許可証」の申請は、雇用主が行います。

申請するには、雇用主が用意する書類のほかに、ご自身で用意する書類も必要です。

雇用主の指示に従い、書類の準備をしましょう。

 

「労働許可証」は、申請から発行までに10日前後かかります。

 

  1. ビザ申請

「労働許可証」を取得したら、ビザの申し込みに進みます。

手続きの場所は、住所地を管轄する代表処および弁事処です。

 

管轄区については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

  1. 審査

審査にかかる期間は、査証の種類によって異なります。

期間については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

審査で問題がなければ、査証が発給されます。

 

  1. 外僑居留証の取得

居留ビザを取得した場合、入国後に「外僑居留証」へ切り替えをしなければなりません。

 

切り替えの手続きは、入国後15日以内に、居住地を管轄する内政部移民署のサービスセンターで行います。

取得の費用と取得にかかる期間

取得にかかる手数料は、以下の表のとおりです。

種類

日本円

停留ビザ(シングル)

7,700円

停留ビザ(マルチ)

15,300円

居留ビザ(シングル)

10,100円

居留ビザ(マルチ)

20,200円

 

手数料の支払いは、現金のみです。

クレジットカード・デビットカード・電子マネー・振り込み・日本円以外の貨幣は、利用できないため、注意しましょう。

 

取得にかかる期間は、査証の種類・目的によって異なります。

各査証の処理期間は、以下の表のとおりです。

種類

期間

停留ビザ(商務)

約1週間

居留ビザ(雇用)

約1週間

 

状況によっては、上記の期間以上の日数がかかるケースもあります。

加えて、審査状況によっては、査証が発給されない可能性もあるため、注意しましょう。

必要書類

必要書類は、査証の種類や活動内容によって異なります。

申し込む査証の種類に応じて、書類の準備をしましょう。

 

商務目的で「停留ビザ」を申し込む場合の提出書類は、以下の表のとおりです。

 

書類

備考

パスポートおよび原本のコピー

有効期限が6カ月以上残っているパスポートが必要です。

ビザ申請書

申請書は、(こちら)から作成できます。

提出前にプリントアウトし、署名欄にサインをしてください。

証明写真 2枚

3.5cm × 4.5cm、申請日前6カ月以内に撮影したものを用意しましょう。

1枚は申請書に貼付、1枚は貼らずに提出してください。

商務証明書類

労働許可証を必要とする業務の場合は、労働許可証のコピーを1部提出します。

 

労働許可証を必要としない業務の場合は、以下の資料を用意しましょう。

 

・台湾の受入企業の会社登記表のコピー

・台湾の受入企業が発行する招待状のコピー

・日本の所属会社の在職証明

・日本の所属会社の出張証明

住民票または運転免許証の両面コピー

住民票は、3カ月以内に発行されたものに限ります。

在留カードの原本と両面コピー

日本国籍以外の方は、提出してください。

 

雇用目的で「居留ビザ」を申し込む場合の提出書類は、以下の表のとおりです。

 

書類

備考

パスポートおよび原本のコピー

有効期限が6カ月以上残っているパスポートが必要です。

ビザ申請書

申請書は、(こちら)から作成できます。

提出前にプリントアウトし、署名欄にサインをしてください。

証明写真 2枚

3.5cm × 4.5cm、申請日前6カ月以内に撮影したものを用意しましょう。

1枚は申請書に貼付、1枚は貼らずに提出してください。

労働許可証などの中華民国官庁許可書

目的に応じて、各官庁部署が発行する許可書を提出してください。

雇用目的の場合は、労働部が発行しています。

住民票または運転免許証の両面コピー

住民票は、3カ月以内に発行されたものに限ります。

在留カードの原本と両面コピー

日本国籍以外の方は、提出してください。

停留ビザから居留ビザへの切り替え申請について

以下で、停留ビザから居留ビザへの切り替えについて解説します。

台湾での手続きも可能

査証の切り替えは、台湾で手続きを行うことも可能です。

 

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 停留ビザで短期留学をして、期間延長のために居留ビザへ切り替える
  • ワーキングホリデービザで入国し、現地で就職後に居留ビザへ切り替える
  • 学生ビザで入国し、現地で就職後に就労向けの居留ビザへ切り替える

手続きの手順

手続きの手順は、以下のとおりです。

 

  1. 日本で停留ビザを取得

査証の手続きは、日本の代表処・弁事処で行います。

手続きについては、前述した「就労ビザの申請について」を参考にしてください。

 

  1. 台湾に入国

取得した停留ビザで、台湾に入国します。

 

  1. 労働許可の申請・取得

「労働許可証」の申請は、雇用主が行います。

 

  1. 現地の移民署で居留ビザへ切り替え

停留ビザで入国した方は、現地の管轄署で居留ビザへ切り替えましょう。

すでに居留証をお持ちの方は、就労居留証の申請をしてください。

 

  1. 居留証の申請

現地の管轄署で、「就労居留証」の申請をします。

必要書類

居留ビザの提出書類については、前述した「就労ビザの申請について」を参考にしてください。

 

就労居留証の必要書類は、以下のとおりです。

  • パスポート
  • 居留証申請書
  • 証明写真
  • 労働許可証
  • 在職証明書
  • 賃貸契約書または居住証明書

ビザの取得に関する注意点

ビザの取得に関する注意点は、以下のとおりです。

申請先には管轄区域があるので注意する

査証の申請は、住所地を管轄する代表処または弁事処で行います。

お住まいの地域ごとに、管轄区域が決まっているため、注意しましょう。

 

各代表処・弁事処の管轄区域は、以下の表のとおりです。

代表処・弁事処

管轄区域

台北駐日経済文化代表処

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・新潟・山梨・長野

台北駐日経済文化代表処 札幌分処

北海道

台北駐日経済文化代表処 横浜分処

神奈川・静岡

台北駐大阪経済文化弁事処

富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・高知

台北駐大阪経済文化弁事処 福岡分処

山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

台北駐日経済文化代表処  那覇分処

沖縄

滞在分のパスポートの期間が必要

台湾の査証を申請するには、6カ月以上の有効期限が残っているパスポートが必要です。

 

パスポートの有効期限が残り少ない方は、更新をしてから査証の手続きに進みましょう。

パスポートの申請は、オンラインによる手続きが可能です。

 

詳細については、外務省のホームページ(こちら)から確認できます。

ビザの延長申請や切り替えには最低2週間以上かかるので注意する

査証の延長申請や切り替えには、最低2週間以上かかります。

査証の種類や審査状況によっては、想定よりも長い時間を要するケースもあるため、注意が必要です。

 

滞在期間を過ぎると、不法滞在の罪に問われます。

延長または切り替えを予定している方は、早めの手続きを心がけましょう。

まとめ

この記事では、台湾の就労ビザの条件と取得方法について解説しました。

 

台湾の就労ビザは、滞在期間に応じて、主に停留ビザと居留ビザに分類されます。

加えて、台湾で働くには査証のほかに「労働許可証」も必要です。

 

台湾の査証は、制度が複雑でやや分かりにくいため、手続きの難易度は高めです。

手続きをお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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