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台湾で就労ビザの取得条件は?取得方法や切り替え方法について解説
台湾の就労ビザを取得したい方の中には、
「就労ビザの条件は?」
「取得する方法は?」
「切り替えはできる?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、台湾の就労ビザの条件と取得方法について詳しく解説します。
さらに、ビザの切り替え方法についても解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
台湾の就労ビザについて
ここでは、台湾の就労ビザについて見ていきましょう。
台湾で働けるビザは3種類
台湾で働けるビザは、主に以下の3種類があります。
- 停留ビザ
- 居留ビザ
- ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは、休暇を過ごしながら働ける査証です。
あくまでも休暇が目的の査証のため、就労をメインとした活動はできません。
加えて、停留ビザや居留ビザとは条件も異なります。
そのため、いわゆる「就労ビザ」としては、停留ビザまたは居留ビザを取得するのが一般的です。
居留ビザは、停留ビザから切り替えることができます。
各ビザの詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。
日本国籍であれば90日までビザなしで滞在可能(査収免除措置)
日本国籍の方は、査証免除の対象です。
90日以内の観光目的での滞在であれば、ビザなしで渡航ができます。
以下で、査証免除措置について解説します。
商用利用であれば90日まで滞在可能
日本国籍の方は、90日以内の観光・商用目的での渡航であれば、査証が免除されます。
査証免除措置で許可される活動は、以下のとおりです。
- 観光
- 友人、親族への訪問
- 社交行事への参加
- 展示会への参加
- 視察
- 国際交流
ただし、就労には活用できない
査証免除措置を利用して入国する場合、就労などはできません。
例えば、以下のような収入・報酬を得ない商用目的であれば、利用が可能です。
- 社交行事への参加
- 展示会への参加
- 視察
- 国際交流
現地で収入や報酬を得て働きたい方は、就労ビザが必要です。
例えば、以下のような活動を予定している方は、就労ビザを取得しなければなりません。
- 現地の企業に就職する
- 法令により許可、申請を必要とする活動
- 短期間での技術指導
- 機械設置、メンテナス
- 貨物の検品
- 研究、開発の協力
査証免除措置の条件
査証免除措置を利用できる条件は、以下のとおりです。
- 査証免除の対象国の国籍者
対象国・地域は、こちら(https://www.boca.gov.tw/cp-149-4486-7785a-2.html)から確認できます。
- 入国時点で少なくとも6カ月以上の有効期限が残っているパスポートの保有者
日本国籍の方は、滞在予定期間以上の有効期限が残っていれば、入国が許可されます。
- 予約済みの復路航空券/船旅券、または次の目的地までの航空券/船旅券がある
宿泊先の予約確認書や連絡先などを求められる可能性もあるため、注意しましょう。
ただし、査証免除措置で入境できる空港・海港が限られているため、注意してください。
対象の空港・海港は、以下の17カ所です。
|
桃園国際空港(TPE) |
台北松山空港(TSA) |
台中国際空港(RMQ) |
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嘉義空港(CYI) |
台南空港(TNN) |
高雄国際空港(KHH) |
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台東空港 |
花蓮空港(HUN) |
金門空港(KNH) |
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馬公空港(MZG) |
台北港 |
台中港 |
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高雄港 |
花蓮港 |
基隆港 |
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福澳港 |
水頭碼頭 |
ー |
就労ビザについて
ここでは、以下の2つの就労ビザの種類について見ていきましょう。
- 停留ビザ
- 居留ビザ
1.停留ビザ(VISITOR VISA)
以下で、停留ビザについて解説します。
ビザの概要
停留ビザは、短期滞在向けの査証です。
渡航目的に応じて、取得できる種類が異なります。
種類については後述するので、合わせて参考にしてください。
滞在期間は、以下のいずれかが付与されます。
- 14日
- 30日
- 60日
- 90日
延長が可能なタイプの停留ビザの場合、90日まで延長ができるので、最大180日の滞在が可能です。
ただし、延長ができないタイプの停留ビザもあるため、注意しましょう。
ビザが取得できる渡航目的
停留ビザは、渡航目的に応じて以下の種類に分類されます。
- 商務(ビジネス)
- 観光、親族訪問
- 交換留学(半年以内)
- 日本国籍の退職者のロングステイ
- 語学学習
- 訪問学者
- 宗教活動
ビザの取得要件
条件は、以下のとおりです。
- 少なくとも6カ月の有効期限が残っているパスポートがある
- 出国のための航空券または船旅券がある
- 渡航目的を証明できる資料がある
- そのほか関連文書を用意する
渡航目的によって要件や提出書類が異なるため、注意しましょう。
例えば、商務や短期就労が目的の場合は、労働許可証の提出を求められます。
長期就労するなら居留ビザへの切り替えが必要
停留ビザは、延長込みで最大180日までしか滞在ができません。
長期での就労を予定している方は、居留ビザへの切り替えが必要です。
切り替えの手続きは、台湾の現地でも行えます。
切り替えについては後述するので、合わせて参考にしてください。
2.居留ビザ(RESIDENT VISA)
以下で、居留ビザについて解説します。
ビザの概要
居留ビザは、180日以上の長期滞在向けの査証です。
停留ビザと同様に、渡航目的に応じて、取得できる種類が異なります。
種類については後述するので、合わせて参考にしてください。
就労目的の場合の滞在期間は、事前に取得する労働許可に応じて付与されます。
ビザが取得できる渡航目的
居留ビザは、渡航目的に応じて以下の種類に分類されます。
- 雇用(赴任)、投資
- 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 外国籍による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ
- 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 台湾人による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ
- 正規留学、交換留学(半年以上)
- 宗教活動(半年以上)
- 起業家
- 訪問学者(半年以上)
- 研修、インターンシップ(半年以上)
- 国籍回復
ビザの取得要件
条件は、以下のとおりです。
- 少なくとも6カ月の有効期限が残っているパスポートがある
- 各管轄当局が発行した証明書類または公式承認書がある
- そのほかの関連文書を用意する
- 健康証明書がある(該当する場合)
渡航目的によって要件や提出書類が異なるため、注意しましょう。
加えて、就労ビザを取得するには、一般的に以下の学歴・職歴と給与の条件があります。
|
条件 |
概要 |
|---|---|
|
学歴 職歴 |
以下のいずれかを満たさなければなりません。
・台湾の大学を卒業 ・国内外問わず大学院を卒業 ・日本の大学を卒業し、2年以上の職務経験がある ・日本の専門学校、短大を卒業し、5年以上の職務経験がある ・多国籍企業に従事し、すでに1年以上台湾に滞在している ・台湾政府が認める専門技術の資格がある |
|
給与 |
月収48,000元以上の給与を受け取る 日本語教師の場合は、月収要件は適用されません。 |
他のビザに比べ難易度が高いので注意
就労目的で居留ビザを取得する場合、ほかの査証に比べて難易度は高めです。
取得するには、学歴や職歴の要件を満たさなければなりません。
加えて、給与条件や中国語能力も重要です。
申請の際は、入念な準備が必要なため、注意しましょう。
ビザの取得方法について
ここでは、査証の取得方法について見ていきましょう。
就労ビザの申請について
以下で、就労ビザの申し込みについて解説します。
手続きの流れ
手続きの流れは、以下のとおりです。
- 準備
手続きに必要な書類の作成と収集をします。
提出書類については後述するので、合わせて参考にしてください。
- 労働許可の申請・取得
台湾で働くためには、現地の指定機関が発行する「労働許可証」が必要です。
「労働許可証」の申請は、雇用主が行います。
申請するには、雇用主が用意する書類のほかに、ご自身で用意する書類も必要です。
雇用主の指示に従い、書類の準備をしましょう。
「労働許可証」は、申請から発行までに10日前後かかります。
- ビザ申請
「労働許可証」を取得したら、ビザの申し込みに進みます。
手続きの場所は、住所地を管轄する代表処および弁事処です。
管轄区については後述するので、合わせて参考にしてください。
- 審査
審査にかかる期間は、査証の種類によって異なります。
期間については後述するので、合わせて参考にしてください。
審査で問題がなければ、査証が発給されます。
- 外僑居留証の取得
居留ビザを取得した場合、入国後に「外僑居留証」へ切り替えをしなければなりません。
切り替えの手続きは、入国後15日以内に、居住地を管轄する内政部移民署のサービスセンターで行います。
取得の費用と取得にかかる期間
取得にかかる手数料は、以下の表のとおりです。
|
種類 |
日本円 |
|---|---|
|
停留ビザ(シングル) |
7,700円 |
|
停留ビザ(マルチ) |
15,300円 |
|
居留ビザ(シングル) |
10,100円 |
|
居留ビザ(マルチ) |
20,200円 |
手数料の支払いは、現金のみです。
クレジットカード・デビットカード・電子マネー・振り込み・日本円以外の貨幣は、利用できないため、注意しましょう。
取得にかかる期間は、査証の種類・目的によって異なります。
各査証の処理期間は、以下の表のとおりです。
|
種類 |
期間 |
|---|---|
|
停留ビザ(商務) |
約1週間 |
|
居留ビザ(雇用) |
約1週間 |
状況によっては、上記の期間以上の日数がかかるケースもあります。
加えて、審査状況によっては、査証が発給されない可能性もあるため、注意しましょう。
必要書類
必要書類は、査証の種類や活動内容によって異なります。
申し込む査証の種類に応じて、書類の準備をしましょう。
商務目的で「停留ビザ」を申し込む場合の提出書類は、以下の表のとおりです。
|
書類 |
備考 |
|
パスポートおよび原本のコピー |
有効期限が6カ月以上残っているパスポートが必要です。 |
|---|---|
|
ビザ申請書 |
申請書は、(こちら)から作成できます。 提出前にプリントアウトし、署名欄にサインをしてください。 |
|
証明写真 2枚 |
3.5cm × 4.5cm、申請日前6カ月以内に撮影したものを用意しましょう。 1枚は申請書に貼付、1枚は貼らずに提出してください。 |
|
商務証明書類 |
労働許可証を必要とする業務の場合は、労働許可証のコピーを1部提出します。
労働許可証を必要としない業務の場合は、以下の資料を用意しましょう。
・台湾の受入企業の会社登記表のコピー ・台湾の受入企業が発行する招待状のコピー ・日本の所属会社の在職証明 ・日本の所属会社の出張証明 |
|
住民票または運転免許証の両面コピー |
住民票は、3カ月以内に発行されたものに限ります。 |
|
在留カードの原本と両面コピー |
日本国籍以外の方は、提出してください。 |
雇用目的で「居留ビザ」を申し込む場合の提出書類は、以下の表のとおりです。
|
書類 |
備考 |
|---|---|
|
パスポートおよび原本のコピー |
有効期限が6カ月以上残っているパスポートが必要です。 |
|
ビザ申請書 |
申請書は、(こちら)から作成できます。 提出前にプリントアウトし、署名欄にサインをしてください。 |
|
証明写真 2枚 |
3.5cm × 4.5cm、申請日前6カ月以内に撮影したものを用意しましょう。 1枚は申請書に貼付、1枚は貼らずに提出してください。 |
|
労働許可証などの中華民国官庁許可書 |
目的に応じて、各官庁部署が発行する許可書を提出してください。 雇用目的の場合は、労働部が発行しています。 |
|
住民票または運転免許証の両面コピー |
住民票は、3カ月以内に発行されたものに限ります。 |
|
在留カードの原本と両面コピー |
日本国籍以外の方は、提出してください。 |
停留ビザから居留ビザへの切り替え申請について
以下で、停留ビザから居留ビザへの切り替えについて解説します。
台湾での手続きも可能
査証の切り替えは、台湾で手続きを行うことも可能です。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 停留ビザで短期留学をして、期間延長のために居留ビザへ切り替える
- ワーキングホリデービザで入国し、現地で就職後に居留ビザへ切り替える
- 学生ビザで入国し、現地で就職後に就労向けの居留ビザへ切り替える
手続きの手順
手続きの手順は、以下のとおりです。
- 日本で停留ビザを取得
査証の手続きは、日本の代表処・弁事処で行います。
手続きについては、前述した「就労ビザの申請について」を参考にしてください。
- 台湾に入国
取得した停留ビザで、台湾に入国します。
- 労働許可の申請・取得
「労働許可証」の申請は、雇用主が行います。
- 現地の移民署で居留ビザへ切り替え
停留ビザで入国した方は、現地の管轄署で居留ビザへ切り替えましょう。
すでに居留証をお持ちの方は、就労居留証の申請をしてください。
- 居留証の申請
現地の管轄署で、「就労居留証」の申請をします。
必要書類
居留ビザの提出書類については、前述した「就労ビザの申請について」を参考にしてください。
就労居留証の必要書類は、以下のとおりです。
- パスポート
- 居留証申請書
- 証明写真
- 労働許可証
- 在職証明書
- 賃貸契約書または居住証明書
ビザの取得に関する注意点
ビザの取得に関する注意点は、以下のとおりです。
申請先には管轄区域があるので注意する
査証の申請は、住所地を管轄する代表処または弁事処で行います。
お住まいの地域ごとに、管轄区域が決まっているため、注意しましょう。
各代表処・弁事処の管轄区域は、以下の表のとおりです。
|
代表処・弁事処 |
管轄区域 |
|---|---|
|
台北駐日経済文化代表処 |
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・新潟・山梨・長野 |
|
台北駐日経済文化代表処 札幌分処 |
北海道 |
|
台北駐日経済文化代表処 横浜分処 |
神奈川・静岡 |
|
台北駐大阪経済文化弁事処 |
富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・高知 |
|
台北駐大阪経済文化弁事処 福岡分処 |
山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
|
台北駐日経済文化代表処 那覇分処 |
沖縄 |
滞在分のパスポートの期間が必要
台湾の査証を申請するには、6カ月以上の有効期限が残っているパスポートが必要です。
パスポートの有効期限が残り少ない方は、更新をしてから査証の手続きに進みましょう。
パスポートの申請は、オンラインによる手続きが可能です。
詳細については、外務省のホームページ(こちら)から確認できます。
ビザの延長申請や切り替えには最低2週間以上かかるので注意する
査証の延長申請や切り替えには、最低2週間以上かかります。
査証の種類や審査状況によっては、想定よりも長い時間を要するケースもあるため、注意が必要です。
滞在期間を過ぎると、不法滞在の罪に問われます。
延長または切り替えを予定している方は、早めの手続きを心がけましょう。
まとめ
この記事では、台湾の就労ビザの条件と取得方法について解説しました。
台湾の就労ビザは、滞在期間に応じて、主に停留ビザと居留ビザに分類されます。
加えて、台湾で働くには査証のほかに「労働許可証」も必要です。
台湾の査証は、制度が複雑でやや分かりにくいため、手続きの難易度は高めです。
手続きをお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







