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台湾に駐在や赴任で就労する場合のビザはどれ?条件や申請手順をご紹介
台湾は美食な台湾グルメや数々の観光名所がある首都、美しい雄大な自然が広がる地方など、観光や留学で訪れる方が多い国です。
半導体産業などのIT産業が盛んな台湾は、ビジネスチャンスが多い国です。
日本・中国・東南アジアなどアジア市場への足がかりとして、世界中から多くの外国企業が進出している国でもあります。
台湾に入国する場合、短期滞在の観光目的であれば、ビザなしで入国でき、パスポートと航空券のみですぐに台湾旅行へと出発できます。
しかし、台湾に長期のビジネス目的で入国するには、目的に合ったビザを取得する必要があり、短期滞在などのほかのビザとは取得条件や申請手順などが異なります。
では、これから台湾に駐在や赴任で就労する場合には、どのビザを取得すればよいのでしょうか?
そこで本記事では、台湾に駐在や赴任で就労する方に向けて、ビザの種類や申請方法について解説します。
台湾への渡航で気になることについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
台湾に駐在で渡航するときのビザ
台湾は日本・中国・韓国からもアクセスがよく、文化や経済的なつながりを持つ国が多いことなどから、近年は台湾進出を検討している外国企業が多いです。
台湾に観光や短期の語学留学を目的として入国する場合は、ビザなしでも入国できます。
ただし、長期の就労目的で台湾に渡航する場合は、まず「労働許可証」を取得してから、該当するビザを申請しなければなりません。
では、台湾に駐在や赴任として派遣される場合は、どのようなビザを取得すればよいのでしょうか?
ここからは、ビジネス目的で長期滞在する際に取得できるビザについてご紹介します。
居留ビザ(RESIDENT VISA)
台湾にビジネス目的で180日以上滞在する場合、「居留ビザ」の取得が必須です。
観光や短期の語学留学を目的としたほかのビザとは、取得方法や滞在期間などが異なります。
では、居留ビザにはどのような特徴があるのでしょうか?
ここからは、居留ビザの特徴や取得条件について解説します。
滞在期間や注意点についてもご紹介しますので、渡航前にしっかりとチェックしておきましょう!
概要
居留ビザの概要は、以下の通りです。
|
ビザ取得の目的 |
雇用や留学などで180日以上の長期滞在を目的としている |
|---|---|
|
対象者 |
・就労、投資、起業など台湾で仕事をする目的がある人 ・正規留学(大学、大学院など)や半年以上の交換留学をする人 ・家族の呼び寄せを目的とする人、など |
|
滞在期間 |
180日以上(最長5年間) |
|
更新の可否 |
可能 |
|
取得難易度 |
やや高め |
居留ビザは、就労目的で180日以上の滞在を前提としている場合に取得できるビザです。
取得するには一定の学歴や実務経験、言語能力などが必須となり、取得難易度は比較的高めです。
滞在期間においては、事前に雇用主によって申請手続きが行われる「労働許可証」に沿って決定されます。
ビザ申請は雇用主が台湾労働部への申請を代行してくれるため、雇用主の協力が不可欠である点について留意しておきましょう。
居留ビザの目的
居留ビザ取得の目的は、以下の通りです。
- 雇用(赴任)、投資
- 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ
- 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ
- 正規留学・交換留学
- 宗教活動
- 起業家
- 訪問学者
- 研修、インターンシップ
居留ビザ取得後は、台湾に入国後15日以内に移民局で「居留証(ARC)」を申請することで、身分証(IDカード)を取得でき、滞在期間内であれば台湾の出入国が自由となります。
駐在や赴任を目的にする場合は居留ビザが必要
台湾に入国する目的が駐在や赴任である場合は、「居留ビザ」が必要となります。
台湾へ渡航できる「停留ビザ」は、観光や語学留学などの短期滞在を目的とする場合に有効となるビザです。
ビジネス目的で長期間滞在する場合は、「停留ビザ」では入国できない点を留意しておきましょう。
居留ビザ取得後、規定日数以内に居留証(ARC)に切り替える必要あり
居留ビザ取得後は、台湾に入国後「15日以内」に居留証(ARC)に切り替える必要があります。
居留証は、3カ月以上の長期滞在を目的とした外国人が取得する「身分証明書」です。
住居の賃貸契約や銀行口座開設など、社会生活の基盤を整える重要な証明書となります。
居留ビザの滞在期間について
居留ビザは、一般的に180日以上の長期滞在が可能です。
ビザの種類や国籍によって、滞在期間のルールや申請方法が異なりますが、基本的には事前に取得する「労働許可証」に沿って決定され、最長で5年間の滞在が可能です。
なお、居留ビザの滞在期限を過ぎてしまうと、台湾で延長手続きを行うことはできず、台湾を出国して新たに該当するビザを申請する必要があります。
滞在期限が切れる前に、居住地の「移民署サービスセンター」で更新手続きを行いましょう。
身分証として取得した「居留証(ARC)」においては、期限の1ヶ月前から申請が可能です。
一時帰国する予定がある場合は、居留証の有効期限を必ず確認してから出国しましょう。
居留ビザの取得条件
続いて、居留ビザの取得条件をチェックしていきましょう。
就労目的での居留ビザの取得条件は、以下の通りです。
- 日本国籍で有効なパスポートを所持していること(残存期限6カ月以上)
- 台湾現地での月収が47,971NTD(約222,000円)以上であること
- 一般職では4年制大学卒で2年以上、専門学校・短大卒で5年以上の関連実務経験があること
- 労働部労働力発展署への申請による「労働許可証」を取得していること
次からは、具体的な内容を確認していきましょう。
就労目的の場合は学歴や職務経験などが問われる
就労目的で居留ビザを取得する場合は、学歴や職務経験などが問われます。
学歴においては、日本語教師などの特殊な職業を除き、一般職では「4年制大学卒で2年以上」、高卒・短大卒では5年以上の実務経験が必須です。
申請時には、最終学歴の卒業証明書や成績証明書などを用いて証明していきます。
なお、台湾の大学を卒業している場合は社会人経験が不要、大学院修了の場合は専攻と職務内容が合致していれば職歴は問われません。
経済力が問われる
台湾では、外国人による不法滞在や経済的困窮による社会問題を防ぐため、居留ビザの取得要件で経済力が求められています。
これにより、銀行の残高証明書などを用いて、台湾で安定した生活を送れるということを証明しなくてはなりません。
月収の目安は、「47,971NTD(約222,000円)以上」となっており、居留ビザ申請時に財力に関する書類を提出しましょう。
健康診断が必要
居留ビザ申請では、滞在期間が6ヶ月以上になる場合、申請から3ヶ月以内に発行された健康診断書の提出が必須です。
健康診断書が必要な理由は、以下の通りです。
- 感染症の予防
- 台湾社会の安全確保
- 申請者自身の病気の早期発見
健康診断は、海外渡航用の健康診断を行っているクリニックなどで受診できます。
指定された病院はありませんが、英語での書類対応が可能な病院を選ぶとスムーズです。
労働部労働力発展署への申請による「労働許可証」が必要
台湾で働く外国人は、まず就労のための「労働許可証」を取得する必要があります。
労働許可証は、雇用主が外国人を雇用することを許可するもので、居留ビザ申請に欠かせない書類です。
また労働許可証は、雇用者が「行政院労工委員会」や「経済部投資審議委員会」に申請を行い取得できる書類のため、雇用主と協力して手続きを進めていきましょう。
この労働許可証を取得後、居留ビザの申請手続きが可能となります。
居留ビザの申請方法
ここまで、就労目的で取得できる居留ビザの特徴について、注意点を交えてご紹介しました。
では、居留ビザを取得するには、どのような手順で申請すればよいのでしょうか?
ここからは、申請手順や必要書類、オンライン申請について解説します。
申請に関して気になることについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
申請手順
居留ビザの申請手順は、以下の通りです。
- 必要書類を収集・作成する
- 雇用主から労働許可の申請・取得をする
- 居留ビザ申請を行い、取得する
- 「居留証(ARCカード)」を取得する
では、上記の内容について詳しくみていきましょう。
必要書類を収集・作成する
居留ビザ申請における必要書類は、労働許可証や在職証明書など、公的な書類が多岐にわたります。
申請書類は中国語または英語で作成、日本語の書類はすべて中国語または英語の翻訳の添付が求められます。
居留ビザの申請では、書類の不備や追加書類の提出が必要となり、渡航計画に影響が出てしまうという可能性も考えられます。
必要な書類は早めに収集を行い、時間に余裕をもって申請手続きを進めていきましょう。
雇用主から労働許可の申請・取得をする
台湾で駐在や赴任をする場合、居留ビザを申請する前に、指定機関から労働許可を得ることが必要となります。
労働許可書は外国人が台湾で合法的に働くために必須となるもので、雇用主が労働部に申請を行い取得できます。
雇用主と連携して労働許可証を取得しましょう。
「居留証(ARC)」を取得する
台湾で就労するためには、「労働許可書」のほかに「居留証(ARC)」が必要です。
居留証(ARC)は外国人用の身分証となるもので、入国を証明する居留ビザ(RESIDENT VISA)とは異なります。
台湾へ入国後は、必ず「15日以内」に滞在・活動を許可する「居留証(ARC)」を取得しましょう。
居留ビザを取得後、15日以内という期限を過ぎると、罰金(2,000〜10,000元)の対象となり、状況によっては不法滞在とみなされ、台湾への再入国が制限される可能性があります。
申請可能な期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く入国管理局に相談し、指示に従うことが重要です。
必要書類
ここでは、居留ビザの申請時に必須書類となる「労働許可証」と、居留ビザ申請における必要書類についてご紹介します。
労働許可証の必要書類
労働許可証の必要書類は、以下の通りです。
- 雇用契約書(コピー)
- 労働許可証の申請書
- 内定者の履歴書・経歴書 (中国語)
- 内定者のパスポート(コピー)
- 内定者の居留証裏表(あればコピー)
- 雇用側の代表者のパスポート(コピー)
- 雇用側の代表者の居留証裏表(コピー)
- 内定者の卒業証明書(コピー)
- 内定者の卒業証明書中国語説明文
- 離職証明書(在籍証明書)コピー
- 離職証明書(在籍証明書)中国語翻訳(原本が日本語の場合)
- 海外赴任証明書(日本語&中国語)コピー(駐在員経験がある場合)
- 会社の過去1年間の毎月の営業税支払い書(コピー)
- 会社登記情報(コピー)
- 審査費用500元のレシート(郵便局で払う)
卒業証明書やその他の日本語資料などは、すべて中国語に翻訳したものを提出しましょう。
居留ビザの必要書類
居留ビザの必要書類は、以下の通りです。
|
必要書類 |
注意点 |
|---|---|
|
パスポート原本及びコピー |
残存期限が6ヶ月以上のもの |
|
居留ビザの申請書 |
オンライン申請後、必ずプリントアウトして署名欄にサインをすること
※パスポートの署名欄と同じものをサインすること |
|
証明写真(背景白、3.5cm x4.5cm、2枚) |
台湾では、背景が青い証明書の受付を不可とする場合があることに注意 |
|
労働許可書(コピー可) |
必ず中国語で表記されたものを持参 |
|
在職証明書 |
1ヶ月以内に発行され、会社印が押されたもの |
|
住民票、または運転免許証の両面コピー |
住民票は、3カ月以内に発行されたもの |
|
在留カード原本および両面コピー |
日本国籍の場合は不要 |
|
健康診断書 |
受診から3カ月以内のもの |
|
住居証明書類 |
不動産の賃貸契約書など |
居留ビザの申請書は、オンライン申請後に必ずプリントアウトをして、署名欄にパスポートと同じ署名を行ってください。
労働許可証については、必ず中国語で表記されたものを提出しましょう。
申請に関して気になること
居留ビザの申請は、複雑な公的な書類の収集や作成、中国語や英語による表記など、手続きが難しく、注意すべき点も多いです。
そのため、初めて居留ビザを申請する場合は、「事前に申請に関する疑問や注意点を把握して、スムーズに申請手続きを進めたい。」とお考えの方も多いのでは?
そこで、申請に関して気になることを確認しておきましょう。
ぜひ内容を参考にして、居留ビザをスムーズに取得しましょう!
申請にかかる期間
居留ビザの申請にかかる期間は、以下を目安にしてください。
- 労働許可書の申請に約1〜2週間
- 居留ビザの申請に約1週間~10日
- 居留証(ARC)の申請に約10日~2週間
ただし、申請内容や提出書類に不備があった場合や、混雑状況によってはそれ以上の期間を要する可能性があります。
時間に余裕をもって書類の準備を行い、確実に申請手続きを進めていきましょう。
パスポートの期限に注意する
申請に有効なパスポートは、残存期限が6カ月以上のものと定められています。
パスポートの残存期間が短いと、居留ビザの申請資格を満たせないため、滞在中にパスポートが失効するリスクがあります。
申請手続きを開始する前に、必ずパスポートの期限を確認し、更新が必要な場合は余裕をもって更新手続きを行いましょう。
家族分をまとめて申請できますか?
台湾の居留ビザは、家族分をまとめて申請できます。
ただし、申請書や必要書類は家族ごとに個別に準備する必要があります。
なお、日本で発行された戸籍謄本などの公的書類においては、事前に台北駐日経済文化代表処で認証を受けなくてはなりません。
これは台湾の法律によるもので、公文書が本物であることを証明するためです。
公文書の発行国の外務省による「公印確認」と、駐日大使館または代表処による「領事認証」が必要とされています。
証明写真の背景は「白」
日本では背景が青い証明写真を使用することが多いですが、台湾では背景が白い写真しか受け付けていません。
居留ビザ申請時は、縦4.5cm×横3.5cmのパスポートサイズで、背景が白い写真を提出しましょう。
オンラインによる申請の場合
居留ビザの申請は、オンラインでも手続きが可能です。
ただし、就労目的の場合は、留学を目的とする学生とは異なる専用サイトからの申請が必要となるため、気を付けましょう。
ここでは、オンラインからの申請方法について、一緒にチェックしていきましょう!
オンラインからの申請方法
オンラインからの申請方法は、以下の手順を参考にしてください。
- 外交部領事事務局から専用サイトにアクセスする
- 「一般ビザ申請」をクリックする
- 必要事項を入力し、個人情報を登録する
- 申請完了後、バーコード付きのビザ申請書をプリントアウトする
- 署名・写真添付する
- 必要書類と一緒に、最寄りの「台北駐日経済文化代表処」に提出する
オンライン申請による注意点
オンライン申請では、以下の項目に注意が必要です。
- 申請可能な期間を確認する
- パスポートの表記に従って英語で正確に入力する
- 名前表記の順番に注意
申請時期によっては、オンライン申請ができない期間があります。
申請のタイミングについては、「台北駐日経済文化代表処」のWebサイトで最新情報を確認しましょう。
日本のパスポートには、「苗字 名前」の順で名前が記載されていますが、オンライン申請フォームでは「氏名の入力順序」がパスポートと異なる点にも注意が必要です。
台湾の他のビザを紹介
ここまで、就労目的の場合に取得できる「居留ビザ」について解説しました。
ほかにも、台湾に入境するためには「停留ビザ」「ワーキングホリデービザ」が取得できますが、就労目的の場合は該当しません。
では、どのような目的であれば、ほかのビザを利用できるのでしょうか?
ここからは、台湾に入国する際に活用できる、ほかのビザについてご紹介します。
観光目的で短期間であればビザは不要
日本国籍の方が台湾へ入境する場合、観光目的で短期間の滞在であれば、ビザの取得は不要となります。
滞在できる期間は90日以内となり、期間の延長はできません。
ノービザで台湾に入境する場合は、査収措置のある空港への入港が必須となります。
【ノービザで入境できる17地点】
- 桃園国際空港(TPE)
- 台北松山空港(TSA)
- 台中国際空港(RMQ)
- 嘉義空港(CYI)
- 台南空港(TNN)
- 高雄国際空港(KHH)
- 台東空港(TTT)
- 花蓮空港(HUN)
- 金門空港(KNH)
- 馬公空港(MZG)
- 基隆港
- 台北港
- 台中港
- 高雄港
- 花蓮港
- 水頭港
- 福澳港
短期の観光目的であれば、6カ月以上の残存期限があるパスポートと航空券があれば、すぐに台湾旅行へ出発できます。
美食な台湾グルメや数々の観光名所がある首都、美しい大自然が広がる地方などをのんびり観光してみてはいかがでしょうか。
停留ビザ
停留ビザは、90日以上の語学研修や交換留学などの滞在を目的とする場合に必要となるビザです。
滞在日数が「最大180日以内」の場合に取得が可能で、基本的には「短期滞在ビザ」として活用できるビザのため、就労目的の場合は該当しません。
次からは、停留ビザの特徴についてご紹介します。
概要
停留ビザの概要は、以下の通りです。
|
ビザ取得の目的 |
・ビジネス目的での短期滞在 ・観光、親族訪問、インターンシップ ・語学学校で中国語を学ぶ目的、など |
|---|---|
|
対象者 |
・90日以上の就学を目的とする学生 ・90日以上の商用活動を目的とする人 ・観光目的で90日以上滞在する人、など |
|
滞在期間 |
最大180日以内 |
|
更新の可否 |
可能 |
|
取得難易度 |
簡単 |
なお、停留ビザは目的によって区分がわかれています。
【停留ビザの主な目的による区分】
- 商務・短期就労 :ビジネス目的での短期滞在
- 一般停留ビザ:観光、親族訪問、インターンシップなど
- 語学研修:語学学校で中国語を学ぶ目的のビザ
- 交換留学:半年以内の交換留学を目的としたビザ
- 日本国籍の退職者の滞在:日本人退職者の180日以内の滞在
- 国際会議などの参加:国際会議や展示会に参加する目的のビザ
- 訪問学者:180日以内の滞在を目的とした訪問学者ビザ
- 宗教活動:宗教活動を目的とした滞在
区分によって申請に関する必要書類が異なるため、目的に応じた必要書類を事前に確認しておきましょう。
30日以内の商用活動であれば可能
商務・短期就労など、ビジネス目的による30日以内の商用活動であれば、停留ビザを取得できます。
「台湾企業との商談で、台湾に渡航する予定がある(30日以内の滞在)」
「台湾で稼働している工場で、品質確認などを行うために短期間滞在したい」
といった場合に、停留ビザが取得可能です。
以下の場合は、就労許可を申請しましょう。
- 30日以上におよぶ技術指導
- 機械設備の取り付け・メンテナンス
- 貨物の検品
- 研究や開発などにおける業務行為が渡航目的である場合、など
居留ビザとの違い
ここでは、停留ビザと居留ビザとの違いについて、表で比較していきましょう。
|
停留ビザ |
居留ビザ |
|
|---|---|---|
|
目的 |
・ビジネス目的での短期滞在 ・観光、親族訪問、インターンシップ ・語学学校で中国語を学ぶ目的、など |
雇用や留学などで180日以上の長期滞在を目的としている |
|
対象者 |
・90日以上の就学を目的とする学生 ・90日以上の商用活動を目的とする人 ・観光目的で90日以上滞在する人、など |
・就労、投資、起業など台湾で仕事をする目的がある人 ・正規留学(大学、大学院など)や半年以上の交換留学をする人 ・家族の呼び寄せを目的とする人、など |
|
滞在期間 |
最大180日以内 |
180日以上 |
|
更新の可否 |
可能 |
可能 |
|
取得難易度 |
簡単 |
やや高め |
停留ビザは基本的に「短期滞在ビザ」として活用できるビザのため、長期の駐在や赴任の場合は該当しません。
停留ビザで180日以上台湾に滞在する場合は、必ず「居留ビザ」に切り替えましょう。
ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは、申請時に「18歳以上30歳以下」であれば申請できるビザ。
「台湾に滞在中の費用を補いながら、観光や語学学習をしたい。」という方に最適なビザです。
次からは、ワーキングホリデービザの特徴についてご紹介します。
概要
ワーキングホリデービザの概要は、以下の通りです。
|
ビザ取得の目的 |
「休暇を過ごすこと」を主目的とし、それに付随して「語学学習」「旅行」「就労(アルバイト)」を組み合わせた文化交流を目的としたビザ |
|
対象者 |
「休暇」とほかの活動(語学学習・アルバイトなど)を、自由に組み合わせて活動をしたい人 |
|
滞在期間 |
最大360日 |
|
更新の可否 |
可 |
|
取得難易度 |
簡単 |
ワーキングホリデービザでは、滞在費用を確保するために、アルバイトをすることが許可されています。
「休暇を過ごすこと」が主目的であれば、語学学習や旅行など自由に活動でき、一生に一度しか取得できない点が特徴です。
取得条件
取得要件は、以下の通りです。
- 日本在住の日本国民であること
- 申請時に「18歳以上30歳以下」であること
- 扶養家族を同伴しないこと
- 過去に台湾のワーキングホリデービザを取得していないこと
- 休暇を主目的とし、就労は付随的なものであること
- 海外旅行保険に加入していること
居留ビザとの違い
ワーキングホリデービザは就労というよりも、アルバイトで働きながら台湾に滞在するためのビザであり、長期の就労を目的とする居留ビザとはスタイルが異なります。
「台湾の多様な文化や自然を体験しながら、語学を習得したい!」
「自分で滞在費用を補いながら、台湾観光を楽しみたい!」
とお考えの方は、ぜひワーキングホリデービザの取得を検討してみてはいかがでしょうか。
そのほか台湾への渡航で気になること
ここまで、台湾に入国する際に利用できるビザについて、居留ビザとの違いを交えながらご紹介しました。
初めて台湾に駐在・赴任する方のなかには、ビザに関する情報や現地の状況などについて、疑問やお悩みをお持ちの方もいるのでは?
そこで、台湾への渡航において気になることをご紹介します。
次からご紹介する内容を参考にして、不安を一緒に解消していきましょう!
停留ビザから居留ビザへ切り替えできますか?
留学や就労などの目的で停留ビザを取得し、台湾に入国後、滞在期間が180日を超える場合は、居留ビザへの切り替えが可能です。
ただし、停留ビザから居留ビザへ切り替える際は、3つの項目に注意が必要です。
- ビザの期限に注意しよう
- 申請手続きは台湾国内で可能
- 入国目的の変更を行う場合は、台湾から出国すること
ここでは、3つの注意点について具体的な内容をチェックしていきましょう!
ビザの期限に注意しよう
ビザの切り替え手続きには、複数の提出書類(すべて中国語または英語で提出)が必要となり、書類集めに時間がかかります。
とくに、健康診断書は一定の時間を要するため、余裕をもって準備を始めることが重要です。
停留ビザから居留ビザに切り替える場合は、有効期限が切れる2週間前までに手続きを完了させましょう。
申請手続きは台湾国内で可能
停留ビザから居留ビザへの切り替え手続きは、台湾の「内政部移民署サービスステーション」で申請が可能です。
海外へ出国する必要がなく、混雑状況や申請時期によりますが、原則5営業日程度で発給されるのが一般的です。
入国目的の変更を行う場合は、台湾から出国すること
停留ビザで入国後、入国の目的が変更された場合は、一度台湾から出国しなければなりません。
居留ビザの申請を行い、再度台湾に入国しましょう。
なお、国際結婚する場合も停留ビザで入国し、台湾で結婚手続きを完了後、必要書類をそろえれば居留ビザへの切り替えが可能となります。
どの空港からでも入港できますか?
居留ビザ・停留ビザ・ワーキングホリデービザにおいては、桃園国際空港・台北松山空港など、台湾全土の主要な空港から入港できます。
入港後の流れは、以下を参考にしてください。
- 台湾に入港後、入国審査を受ける(パスポートと入国カードを提示)
- 手荷物を受け取る
- 税関申告を行う
- 台湾に入国
ノービザで台湾に入境する場合は、査収措置のある空港への入港が必要です。
有効なパスポート、台湾からの出国が確保されている航空券または乗船券が必要で、事前にオンラインで入国カードの申請を済ませておくと安心です。
台湾の地域による物価の違いはありますか?
2025年8月の時点では、台湾の物価は日本より低めです。
一般的に、北部や大都市ほど物価が高く、南部や地方都市ほど物価が安くなる傾向があります。
とくに台北は企業や人口が密集しているため、不動産価格が高騰しやすく、他の都市と比較して家賃や生活費が高いです。
【地域別のおおよその生活費(月額)】
※2025年8月12日時点
- 台北:平均約28,550新台湾ドル(約141,544円)
- 台中:平均約23,267新台湾ドル(約115,279円)
- 新北:平均約22,419新台湾ドル(約111,077円)
- 高雄:平均約21,674新台湾ドル(約107,386円)
- 台南:平均約19,536新台湾ドル(約96,800円)
生活費を抑えたい場合は、可能であれば台中・台南などの地方を選ぶと生活しやすいでしょう。
台湾の治安について
台湾の治安は、アジアの中では比較的良いですが、スリやひったくりなどの軽犯罪は発生しています。
とくに、夜市や人気の観光地、人気の少ない路地裏、繁華街、台湾鉄道台中駅周辺、林森北路周辺などで犯罪が発生する傾向があります。
夜の一人歩きや観光客の少ない場所では油断せず、周囲への警戒を怠らないことが重要です。
台湾独自のルールはありますか?
現地では電子(加熱式)タバコの持ち込み禁止や、公共交通機関での飲食禁止など、台湾独自のルールがあります。
交通ルールや公共の場でのマナーは厳しいため、事前の確認が大切です。
入国カードは事前のオンライン申請がスムーズ
入国カードについては、オンラインでの事前申請が推奨されています。
申請は渡航予定日の3日前から可能で、渡航ごとに必要です。
オンライン申請済みの場合、入国審査官にその旨を伝えるだけで済むため、スムーズに入国が可能となります。
居留証明(ARC)で一時帰国はできますか?
台湾の居留証(ARC)は、再入国許可証の役割も兼ねているため、再入国許可証を別途申請することなく、一時帰国が可能です。
ただし、有効期限内であることが条件となるため、居留証の期限切れには注意が必要です。
居留証の更新は1カ月前から申請が可能なため、一時帰国中に期限が切れそうな場合は、早めに申請手続きを済ませておきましょう。
申請はできるだけ専門家に依頼しよう
長期就労向けの居留ビザを取得するには、学歴や職歴、財力証明など、複雑な書類を収集・作成し、申請する必要があります。
多忙な事業者やビザ申請が不慣れな方にとっては、複雑な申請手続きが精神的・肉体的な負担となりかねません。
そんなときは、ビザの専門家に相談することをおすすめします。
ビザの専門家に相談することがおすすめの理由は、5つあります。
- ビザの種類や申請条件、必要書類などを正確に把握できるため、複雑な申請手続きの負担を軽減できる
- 書類の不備や記載ミスがないため、不許可のリスクを回避できる
- 最新のビザ申請情報や台湾の法律、規則に詳しいため、難しい案件でも審査が有利に進む可能性がある
- ビザ取得後の居留証(ARC)の申請方法や、台湾での就職・就労情報など、現地での生活や活動に関する有益なアドバイスを得られる
- 専門家がサポートすることで、渡航後すぐに台湾での活動を開始できるようになり、貴重な時間を有効活用できる
自力での申請手続きに少しでも不安をお持ちの方は、ビザに詳しい行政書士や、海外ビザ取得代行サービスを行っている会社に相談するのがおすすめです。
まとめ
今回は、台湾に駐在や赴任で就労する方に向けて、ビザの種類や申請方法について解説しました。
長期就労を目的とする場合は、「居留ビザ」を取得しましょう。
居留ビザは、台湾に駐在・赴任などで、「180日以上」の長期滞在を目的としている場合に活用できるビザです。
一定の学歴や実務経験、言語能力などが取得条件となり、取得難易度は比較的高めです。
居留ビザ取得後は、台湾に入国後15日以内に移民局で「居留証(ARC)」を申請することで、身分証(IDカード)を取得でき、滞在期間内であれば台湾の出入国が自由となります。
短期滞在を目的とする「停留ビザ」では、入国できない点を留意しておきましょう。
居留ビザの複雑な申請手続きは、専門家に相談するのがおすすめです。
ビザの最新情報や台湾の法律に詳しい専門家に相談すれば、審査が有利に進み、確実に居留ビザを取得できます。
ビザ取得後においても、居留証(ARC)の申請方法や、台湾での就職・就労情報など、現地での生活や活動に関する有益なアドバイスを得られるでしょう。
「複雑なビザ申請における、精神的・肉体的な負担を回避したい!」
「確実にビザを取得して、本来の業務に集中したい!」
とお考えの方は、ぜひビザに詳しい行政書士や、海外ビザ取得代行サービスを行っている会社に依頼しましょう。
ぜひ今回ご紹介した内容を参考にし、スムーズに台湾への渡航を行いましょう!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







