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台湾のビザの種類には何がある?それぞれの取得要件や条件、取得方法を解説

台湾は日本から比較的近い場所にあり、自然の景観や美味しいグルメも多い点から旅行先として親しまれています。

 

台湾では、短期滞在でビザが不要になる場合があり、長期滞在でも適切なビザを取得すれば1年近くの滞在が可能です。

 

この記事では、台湾に滞在するためのビザの種類やビザの取得要件などをまとめました。

 

台湾に旅行や長期滞在する予定がある人は、参考にしてください。

台湾の滞在のために取得するビザは滞在期間で変わる

台湾に滞在する場合、取得するビザは滞在期間の長さによって変わります。

 

滞在期間が短い場合は、ビザなしでも滞在できる場合があります。

【90日以内】の滞在にはビザが不要

台湾で90日以内の滞在になる場合、日本はビザ免除の対象になるため、ビザが不要です。

 

入国する際は、ビザの代わりに入国カードを発行して、入国審査時に提示します。

【180日以内】の場合のビザ

台湾で180日以内の滞在になる場合、停留ビザを取得する必要があります。

 

停留ビザにおける滞在日数は、一般的に以下の範囲で設定されます。

  • 14日
  • 30日
  • 60日
  • 90日

 

実際に90日を超えて滞在する場合は、現地で1度だけ延長申請して、最大180日まで滞在可能です。

【180日を超えた期間】滞在する場合のビザ

台湾に180日を超えた期間滞在する場合、以下の2つのビザが取得対象になります。

  • 居留ビザ:180日以上の滞在で就労や就学、家族の呼び寄せなどに使える
  • ワーキングホリデービザ:原則1年以内の滞在、18歳以上30歳以下の人が休暇目的で1つの国につき1回まで使える

 

ワーキングホリデービザは取得期間や回数が限られているため、要件を満たしていない場合は居留ビザを取得する必要があります。

90日以内|台湾へビザ免除(ノービザ)で滞在する場合

日本は多くの国や地域とビザ査収免除措置を実施していて、台湾も対象地域の1つに含まれています。

 

台湾にノービザで滞在する場合の条件や注意点について、確認しましょう。

日本国籍であればビザが免除される(査収免除措置)

ビザ査収免除措置は日本国籍を持つ日本人が特定の国や地域に入国する際、3ヶ月以内の滞在の場合はビザが不要になる制度です。

 

2025年8月時点では、台湾を含めた73の国や地域でビザ査収免除措置が実施されています。

 

ただし、台湾ではビザが不要になる代わりに、台湾入国カードを発行しなければいけません。

 

台湾入国カードは紙とオンラインの2種類があり、入国審査までに記入や登録を行って提出する必要があります。

 

ただし、2025年10月以降は、台湾移民署の公式サイトでオンライン登録が必須化されて、紙の入国カードが廃止される予定です。

ビザが不要になる条件について

ビザ査収免除措置が適用されるには、滞在の目的や滞在期間の条件を満たす必要があります。

 

とはいえ、ゴールデンウィークやお盆休みなどの休日に旅行する際にも、十分な期間が用意されています。

滞在の目的

ノービザで滞在する際の滞在目的は、以下の内容に限られます。

  • 観光
  • 知人・親族訪問
  • 商用:短期の出張など

 

短期の就労や就学でも、次の滞在期間内であればノービザで滞在できます。

滞在期間は90日以内

ノービザで入国した場合、滞在期間は90日以内です。

 

滞在期間に合わせて、パスポートの残存期間は出国予定日から3ヶ月以上必要になります。

ノービザで入国する際の注意点

ノービザで入国する際の注意点は、以下のとおりです。

  • 滞在期間の延長はできない
  • 台湾現地ではビザを取得できない
  • 制度の変更や世界情勢の影響
  • ビザ査収免除措置に対応する空港や港に入港が必要

 

ただし、あくまで「短期滞在」に限られた制度であり、入港先の空港も指定されています。

滞在期間の延長はできない

ノービザで台湾に入国する際、原則として滞在期間の延長はできません

 

例外として、病気による滞在や帰国するための手段が天災等で停止した場合は、延長が認められる可能性があります。

台湾現地ではビザを取得できない

ノービザで台湾に入国した状態では、現地でビザが取得できません

 

滞在期間の延長ができないため、90日を超えて滞在する場合は一旦帰国しなければいけません。

 

帰国後の台湾への再入国は、次回の入国予定日から180日間遡りその期間内の滞在日数が90日を超えていない必要があります。

 

4月1日から6月30日までの期間で90日間台湾へ滞在した場合の例は、以下のとおりです。

  • 同年9月1日に再入国する予定の場合:180日間遡った3月から8月末までの間に90日の滞在歴があるため、ノービザの再入国不可
  • 翌年1月1日に再入国する予定の場合:180日遡った7月から12月末までの間に滞在歴がないため、ノービザの再入国可能

 

ノービザによる台湾への再入国は半年以上の期間を空ける必要があるため、帰国後すぐの再入国は不可能です。

入念にノービザが可能か確認する必要がある

ビザ査収免除措置は、制度の変更や世界情勢の影響で適用できなくなる可能性があります。

 

滅多に起きない状況ではありますが、台湾に行く前には制度の内容を再確認して、台湾の状況が問題ないかも調べておきましょう。

査収措置のある空港への入港が必要

ノービザで台湾に入国する場合、ビザ査収免除措置に対応する、以下の空港や港に入港する必要があります。

  • 桃園国際空港
  • 台北国際空港
  • 台中清泉崗空港
  • 高雄小港国際空港
  • 台東空港
  • 花蓮空港
  • 金門尚義空港
  • 基隆港
  • 台中港
  • 高雄港
  • 花蓮港
  • 金門港
  • 水頭港区
  • 馬祖港
  • 福澳港区

 

上記の入港先といった指定がなされていますが、複数の選択肢があるため、目的地に合わせた場所を選べるでしょう。

180日以内|停留ビザ(VISITORVISA)

停留ビザはノービザで滞在しない場合に、短期滞在する際に取得するビザです。

 

短期滞在ながらも180日以内と半年も期間があるため、さまざまな活動で使用できます。

ビザの目的

停留ビザの対象になる滞在目的は、以下のとおりです。

  • 商務:ビジネス
  • 一般停留ビザ:親族訪問や観光など
  • 交換留学(半年以下)
  • 日本籍退職者のロングステイ
  • 語学学習
  • 訪問学者
  • 宗教活動

 

商用や語学留学にも使えるため、滞在目的の自由度は高くなっています。

取得要件

停留ビザでは、滞在目的によって以下の書類が取得要件として求められます。

取得する理由

必要書類

商務目的、短期就労

以下のいずれかの商務証明書類

①労働許可書を必要とする業務の場合:中文版の労働許可証のコピー1部

②労働許可書を必要としない業務の場合:以下の4点の書類

台湾の受け入れ先企業の会社登記表コピー(公司印章と代表公司負責任人印章があるもの)

台湾の受け入れ先企業発行の招待状コピー

日本所属会社の在職証明

日本所属会社の出張証明

親族訪問

①親族関係を証明出来る申請者本人の戸籍謄本や出生届1部:発行日から3ヶ月以内のもの

②親族の台湾での証明書(以下のいずれか)

台湾人の親族を訪問する場合:台湾人人億の台湾戸籍謄本1部(発行日から3ヶ月以内のもの)

外国人の親族を訪問する場合:台湾在住の外国人親族の外僑居留證(ARCカード)の両面コピー1部

観光

①往復航空券

②旅程表

③残高証明書(30万円以上)

インターンシップ研修

中華民國官庁許可書1部(コピー可)

展覧会出展、学会の参加、その他の交流イベント

①往復航空券

②台湾の主催者による招待状

③残高証明書(30万円以上)

半年以下の交換留学

①留学先の学校の入学許可書原本とコピー

②現在所属する大学の在学証明書:発行日から3ヶ月以内のもの

日本人退職者180日滞在の数次査証の申請

①日本の無犯罪証明書:発行日から1年以内のもの

②財力証明書の原本:5万米ドル以上の銀行の残高証明書等

③年金受給者証明書原本及びコピー:厚生年金、共済年金、国民年金を受給している証明書

④半年以上の海外旅行保険の原本及びコピー:医療保険及び傷害保険が含まれているか確認

語学研修査証の申請(中国語学習が目的の人)

①留学先の学校の入学許可書の原本とコピー

②銀行または郵便局の残高証明書の原本:50万円以上のもの

③健康診断書(教育省華語文獎學金6ヶ月以上の受賞者のみ)

④学習計画書:動機と学習計画の記載

訪問学者

①台湾の大学発行の招聘状とコピー:雇用関係の明記が必要

②財力証明書:申請者本人名義の銀行残高証明書または大学より発行された渡台期間の費用を保障する旨の証明書

③日本の所属先からの在職証明書:発行から3ヶ月以内のもの

宗教活動

①宗教家であることが分かる身分証明書及びコピー

②日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書

③日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書

④中華民国の宗教団体の法人登記証書コピー

⑤中華民国の宗教団体の招聘状

※2025年8月時点

 

上記の書類に加えて、パスポートや証明写真など、停留ビザ全体で共通した必要書類を提出します。

停留ビザの注意点

停留ビザの取得や切り替えを行う際の注意点は、以下のとおりです。

  • 最初から滞在期間が180日間になるわけではない
  • ビザを切り替える場合はビザの期限が来る前に行う
  • 状況によって居留ビザの変更に一定の要件がある

 

停留ビザはビザ査収免除措置による滞在とは異なり、滞在期間中のビザ取得が可能ですが、切り替え時にも要件があります。

停留ビザの延長は可能?

停留ビザは最初に14日から90日の滞在期間が付与されて、現地で最長180日まで延長できます

 

ただし、審査結果により停留ビザに滞在延長が不可と明記されている場合は、定められた期間以上の延長はできません。

ビザを切り替える場合はビザの期限が来る前に行う

停留ビザは滞在中に居留ビザへの切り替えが可能ですが、切り替える場合は停留ビザの期限が来る前に行わなければいけません

 

日本のようにビザの切り替え期間中の特例措置がないため、停留ビザの期限を過ぎると手続きを注視される可能性があります。

居留ビザへ変更するには一定の要件や条件があるので注意する

停留ビザで滞在している期間中に、180日を超えて延長できる居留ビザに変更できます

 

ただし、停留ビザと居留ビザでは同じ滞在目的でも、申請に必要な書類が異なる場合があります。

 

滞在目的によっては別の要件や条件が求められる場合もあるため、内容をしっかり確認しましょう。

180日以上滞在|居留ビザ(RESIDENTVISA)

居留ビザは滞在日数180日以上のビザであり、台湾に長期滞在する際に取得します。

 

基本的には就労や就学が長期的になった際に、取得対象になります。

ビザの目的

居留ビザの対象になる滞在目的は、以下のとおりです。

  • 雇用(赴任)投資   
  • 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ   
  • 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ   
  • 正規留学・交換留学(半年以上)
  • 宗教活動(半年以上)          
  • 起業家
  • 訪問学者(半年以上)          
  • 研修、インターンシップ(半年以上)
  • 国籍回復
  • 台湾到着後の相談窓口

 

台湾で長期的に就労や就学する場合、居留ビザ取得をする人が多くなります。

 

配偶者や台湾人と国際結婚した場合の呼び寄せする際は、基本的に居留ビザを取得する必要があります。

取得要件

居留ビザでは、滞在目的によって以下の書類が取得要件として求められます。

取得する理由

必要書類

雇用(赴任)投資

労働許可書等の中華民國官庁許可書 (コピー可)

外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ

①台湾にいる方の外僑居留証(ARCcard)両面コピー:有効期限が6ヶ月以上必要

②婚姻関係を証明する書類(以下のいずれか)

配偶者同士が日本人の場合:日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたもの)

配偶者の片方または両方が日本国籍以外の場合:配偶者の双方の本国で発行された婚姻関係を証明できる書類

外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ

①台湾にいる方の外僑居留証(ARCcard)両面コピー:有効期限が6ヶ月以上必要

②婚姻関係を証明する書類(以下のいずれか)

未成年子女と呼び寄せる親が日本人の場合:親子関係と両親の婚姻関係がわかる日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたもの)

未成年子女が日本国籍以外の場合:親子関係がわかる出生証明書及び両親の婚姻関係がわかる書類

未成年子女が日本国内で、呼び寄せする親が日本国籍以外の場合:親子関係がわかる日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたもの)

台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ

①台湾籍配偶者の台湾の戸籍謄本原本:発行日から3ヶ月以内のもの

②申請者本人の日本の戸籍謄本原本:発行日から3ヶ月以内のもの

③無犯罪証明書(18歳以上の場合):発行日から1年以内のもの

④健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの

台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ

①台湾籍配偶者の台湾の戸籍謄本原本:発行日から3ヶ月以内のもの

②親族関係を証明する書類(以下のいずれか)

申請者が日本国籍の場合:親子関係のわかる日本の戸籍謄本1部(発行日から3ヶ月以内のもの)

申請者が日本国籍以外の場合:親子関係のわかる出生証明書

③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの

正規留学・交換留学(半年以上)

①留学先の学校の入学許可書原本及びコピー

②最高学歴の卒業証明書原本及び全学年度の成績証明書原本

③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの

④財力証明書:申請月から遡って6ヶ月分かつ全ての期間において50万円以上預金されているかを確認

⑤現在所属する学校の在学証明書原本(交換留学のみ)

宗教活動(半年以上)

①宗教家であることが分かる身分証明書の原本及びコピー

②日本の無犯罪記録証明書

③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの

④日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書

⑤日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書

⑥中華民国の宗教団体の法人登記証書コピー

⑦中華民国の宗教団体の招聘状

起業家

内政部移民署が開設する外国人専門人材オンラインプラットフォームにネット経由で申請書を提出する

訪問学者(半年以上)

①中華民国官庁許可書原本とコピー

②台湾の大学から招聘状とコピー:雇用関係がないと明記されるもの

③健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの

④財力証明書

⑤日本の所属先からの在職証明書原本:発行から3ヶ月以内のもの

研修、インターンシップ(半年以上)

①中華民國官庁許可書(コピー可)

②健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの

国籍回復

①国籍回復理由書

②日本の戸籍謄本原本及びコピー2部:発行から3ヶ月以内のもの

③台湾の戸籍謄本原本1部:発行から3ヶ月以内のもの

④健康診断書:検査受けて3ヶ月以内のもの

⑤無犯罪証明書

※2025年8月時点

 

上記のうち、起業家ビザのみ、一度オンラインで専用のプラットフォームから申請書を提出してから、審査を受ける必要があります。

居留ビザの注意点

居留ビザの取得や切り替えを行う際の注意点は、以下のとおりです。

  • 滞在分のパスポートの期間が必要
  • 滞在目的によって知識や経験が求められる
  • 30日以内に外僑居留證に切り替える必要がある
  • 停留ビザで滞在中は台湾の期間で発行や手続きする

 

長期的な滞在になる分、必要書類や要件が停留ビザよりも少し複雑になる場合があります。

滞在分のパスポートの期間が必要

居留ビザでは、申請時にパスポートの残存期間が最低でも6ヶ月必要です。

 

ただし、実際に6ヶ月を超えて滞在する場合は滞在期間分の残存期間が求められます

 

最低限の要件を満たしていても、滞在期間分でなければビザが発行されないため、残存期間はしっかりと確認しましょう。

他のビザに比べ難易度が高い

居留ビザは滞在目的によって、一定の知識や経験、長期滞在できるだけの財力が要件として求められる場合があります。

 

そのため、ほかのビザと比べて取得難易度が高いビザです。

30日以内に外僑居留證に切り替える必要がある

居留ビザはあくまで台湾に入国するための手段であり、入国後は30日以内に外僑居留證を取得する必要があります

 

別名「ARCカード」と呼ばれており、台湾に3ヶ月以上滞在する際は必ず切り替えなければいけません。

 

ARCカードの申請は、台湾の居住地における内政部移民署、もしくはオンライン申請で行えます。

停留ビザから居留ビザへの変更を渡航中にする場合の注意点

停留ビザを取得した状態で渡航中に居留ビザへ切り替える場合、台湾の機関で書類の発行や申請が必要です。

 

台湾語がわからない人や、手続きが日本と違って難しく感じる人は、申請期限までに書類が揃わない可能性があります。

 

期限までに必要書類を集められるように、早めに書類の発行や手続きを進めるのがおすすめです。

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザは青少年の期間で取得できるビザであり、1つの国に対して1回のみ使える特徴があります。

 

ワーキングホリデービザの概要や注意点について、確認しましょう。

ワーキングホリデービザの概要

ワーキングホリデーは2つの国や地域の青少年に対して、休暇目的による入国や滞在期間中の旅行、就労を認める制度です。

 

台湾も対象地域の1つであり、国や地域によって要件や手続きの内容が異なる場合があります。

概要

ワーキングホリデービザの概要は、以下のとおりです。

滞在目的

休暇

滞在期間中の就労や就学も可能

年齢制限

18歳以上30歳以下

滞在期間

原則1

費用

通常:無料

特急申請:7,700円

※2025年8月時点

 

ワーキングホリデーは休暇という意味の単語ですが、国や地域ごとの基準で就労や就学もできます。

対象者

ワーキングホリデービザの対象者は18歳以上30歳以下の青少年で、以下の要件を満たす必要があります。

  • 申請時において日本在住の日本国民である
  • 休暇目的のためにワーキングホリデービザを使う
  • 査証有効期限満了前に必ず出国する
  • 被扶養者を同伴しない
  • 以前に同じ国でワーキングホリデービザを発給していない

 

原則、1つの国で1回のみの使用であるため、台湾で1度でもワーキングホリデービザを使うと、次回以降の滞在では使用できません。

延長して最大1年間まで滞在できる

ワーキングホリデービザの滞在期間は原則1年ですが、台湾の滞在で最初に付与される滞在期間は180日間です。

 

延長するためには、滞在期間中に居住地の内政部移民署のサービスステーションで手続きする必要があります。

 

最大180日間まで延長できるため、合計で360日間の滞在が可能です。

ワーキングホリデービザの注意点

ワーキングホリデービザは停留ビザや居留ビザと比較して、申請時の書類は少なく済みます。

 

しかし、申請書類の内容は少し厳しくなる面もあるため、注意が必要です。

申請費用は無料だが特急申請の場合は有料

ワーキングホリデービザは、基本的に申請費用が無料であり、台湾では申請でほかの手数料も発生しません。

 

一方で、台湾では早めに申請結果が出る特急申請に対応しており、その場合は申請手数料として7,700円かかります。

パスポートの残存期間が1年間必要

ワーキングホリデービザでは、パスポートの残存期間が1年間以上必要です。

 

停留ビザと居留ビザは6ヶ月以上であるため、パスポートの有効期限により気をつける必要があります。

ビザの取得方法と手続き

台湾に滞在するためのビザの発行は、窓口で必要書類を提出して、手続きを行う必要があります。

 

ビザを取得する際の窓口や必要書類について、確認しましょう。

ビザの手続きの流れ

台湾に台湾するためのビザの申請手続きは、以下の流れで行います。

  1. 各種ビザの申請に必要な書類を用意する
  2. 居住地の都道府県を管轄する台北駐日経済文化代表処へ行き、申請手続きを行う
  3. 書類の審査が行われて、問題がなければビザが発行される

 

停留ビザと居留ビザ、ワーキングホリデービザのいずれも台北駐日経済文化代表処が窓口になります。

 

台北駐日経済文化代表処の住所や対応地区は、以下のとおりです。

申請場所

住所

対応区域

台北駐日経済文化代表処

東京都港区白金台5-20-2

関東地方

甲信越

東北地方

台北駐日経済文化代表処横浜分処

横浜市中区日本大通り60番地

朝日生命横浜ビル2階

神奈川県

静岡県

台北駐日経済文化代表処那覇分処

沖縄県那覇市久茂地3-15-9

アルテビル那覇6階

沖縄県

台北駐日経済文化代表処札幌分処

北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 

伊藤ビル5階

北海道

台北駐大阪経済文化弁事処

大阪市北区中之島2丁目3-18

中之島フェスティバルタワー17階

近畿:大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県

東海:愛知県、岐阜県、三重県

北陸:富山県、石川県、福井県

中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県

四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県

台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処

福岡市中央区桜坂3-12-42

九州地方

山口県

※2025年8月時点

 

基本的には、上記へ直接出向いて申請者本人が手続きする必要がありますが、家族や法定代理人、申請取次者でも代行できます。

必要書類

台湾の停留ビザと居留ビザで共通して必要な書類は以下のとおりです。

必要書類

内容・備考

パスポート原本及びコピー

申請時に残存期限が6ヶ月以上必要

ビザ申請書

専用ページで申請者情報をオンライン登録して、PDF形式で申請者をダウンロードする

パスポートの署名欄と同じサインを入れる

証明写真2枚

3.5cm×4.5cm

申請日前6ヶ月以内に撮ったもの

1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出する

住民票又は運転免許証の両面コピー   

申請者の住民票原本の場合は、3ヶ月以内に発行したものに限る

在留カード原本及び両面コピー

日本国籍以外の人のみ必要

申請費用

停留査証:7,700円

居留査証:10,100円

※2025年8月時点

 

上記に加えて、就労や就学などの渡航目的ごとに必要な書類を提出する必要があります。

 

ワーキングホリデービザの必要書類は、以下のとおりです。

必要書類

内容・備考

パスポート原本及びコピー

申請時に残存期限が1年以上必要

ビザ申請書

専用ページで申請者情報をオンライン登録して、PDF形式で申請者をダウンロードする

パスポートの署名欄と同じサインを入れる

証明写真2枚

3.5cm×4.5cm

申請日前6ヶ月以内に撮ったもの

1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出する

履歴及び台湾における活動の概要

所定のフォームで書いたものを提出

海外旅行保険の加入証明書の原本及びコピー

一年以上の海外旅行保険の加入証明書、保険証券

往復航空券

30万円以上の財力証明書があれば不要

銀行発行の残高証明書の原本

20万円以上のもの

住民票

発行日から3ヶ月以内のもの

申請費用

通常:無料

特急申請:7,700円

※2025年8月時点

 

どちらの必要書類も、一部はオンラインでダウンロードや申請しますが、手続きのすべてがオンラインで完結するわけではありません

ビザの発行や切り替えにかかる期間

台湾に滞在するためのビザの発行や切り替えにかかる期間は、以下のとおりです。

  • 停留ビザ:1週間程度
  • 居留ビザ:1~2ヶ月程度
  • ワーキングホリデービザ:台湾の場合は1ヶ月程度

 

停留ビザは比較的早く発行されますが、居留ビザの切り替えやワーキングホリデービザの発行は少し時間がかかります。

 

上記はあくまで平均的な期間であり、旅行者が多い時期の申請ではさらに時間がかかる可能性があります。

 

ゴールデンウィークやお盆で台湾へ行く際は、なるべく早めに申請しておくと良いでしょう。

ビザの取得で悩まれる方はビザの専門家へご相談ください

ビザの申請は原則本人が行いますが、書類の多さや台北駐日経済文化代表処へ行くのに手間がかかると感じる人もいるでしょう。

そのようなときは、ビザ取得に関する相談や申請の代理を行政書士を始めとした専門家の申請取次者に依頼してみましょう。

 

申請取次者は法務大臣から承認を受けて、ビザの申請手続きの代理人になれます。

 

代理申請には費用がかかりますが、相談のみは無料で受け付ける事務所もあるため、気軽に相談してみてください。

まとめ

台湾に滞在するためのビザの種類やビザの取得要件などをまとめると、以下のとおりです。

  • 90日以内で観光や親族訪問、短期の商用目的の場合はビザ査収免除措置によりビザ不要で滞在できる
  • ビザ不要の場合は台湾入国カードの発行が必要であり、2025年10月からはオンライン登録が必須化される
  • 停留ビザは180日以内の滞在で商務や観光、交換留学目的の場合に取得する
  • 停留ビザと居留ビザは滞在目的によって提出が必要な書類が異なる
  • 居留ビザは180日以上の滞在で就労や就学、国際結婚で呼び寄せられる際に取得する
  • 停留ビザで滞在中でもビザが取得できるため、居留ビザへの切り替えも可能である
  • ワーキングホリデービザは18歳以上30歳以下の人が休暇目的で滞在する際に取得できる
  • ビザを取得する際は居住地を管轄する台北駐日経済文化代表処で申請手続きする

 

滞在期間と滞在目的によって適切なビザが異なっていて、状況によっては滞在期間中に別のビザに切り替える場合もあります。

 

ビザ取得に関する発行や手続きはご自身でも行えますが、難しい場合は行政書士などに相談や代行をしてもらいましょう。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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