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台湾の就労ビザの必要書類|在籍証明書や卒業証明書などの必要書類を解説

台湾で就労する際には就労ビザが必須であり、ビザの取得には必要書類の提出が必須です。

 

就労する形態や職種によって必要書類の数や種類が変わるため、台湾に渡航するご自身の目的に合わせて書類を準備しなければいけません。

 

この記事では、台湾の就労ビザにおける必要書類について、該当するビザや申請方法などをまとめました。

 

台湾で就労予定の人は、書類を準備する際の参考にしてください。

台湾で就労するときのビザ

台湾で就労する際、台湾で雇用や起業する場合は居留ビザを取得します。

 

居留ビザの基本情報や取得条件について、確認しましょう。

居留ビザ(RESIDENT VISA)

居留ビザは台湾で長期滞在するときのビザであり、主に台湾へ移り住みながら就労や就学する際に取得されています。

 

ほかのビザでも台湾に滞在できますが、台湾の企業に就労しながら滞在する場合は居留ビザに限られます。

概要

居留ビザは特定の滞在目的で台湾に180日以上滞在する際、取得するビザです。

 

台湾には180日以内の滞在で取得する停留ビザがありますが、長期滞在になる場合は居留ビザを選択します。

居留ビザの目的

居留ビザを取得する際の滞在目的に該当するのは、以下のとおりです。

  • 雇用(赴任)、投資 
  • 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ   
  • 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
  • 台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ   
  • 正規留学・交換留学(半年以上)
  • 宗教活動(半年以上)          
  • 起業家
  • 訪問学者(半年以上)          
  • 研修、インターンシップ(半年以上)
  • 国籍回復
  • 台湾到着後の相談窓口

 

停留ビザと同じ滞在目的でも「半年以上の滞在」という条件が付いており、就労以外にも国際結婚等による台湾への呼び寄せも該当します。

就労目的にする場合は「居留ビザ」が必要

ほかのビザや制度でも台湾に滞在できますが、以下の3つについては台湾の長期的な就労に対応できません。

  • ワーキングホリデービザ:就労許可証を取得できるが、1年以内に限られる
  • 停留ビザ:商務に限られる
  • ビザ免除措置:商用に限られる

 

商務や商用は基本的に台湾へ出張して、商談や市場調査を行う目的に限られます。

 

ワーキングホリデービザも1年以内という期間の制限があるため、継続的に台湾で働く場合は居留ビザが必要です。

台湾で会社を設立する場合も「居留ビザ」が必要

台湾で会社を設立する場合は、居留ビザの滞在目的である起業家が必要です。

 

基本的には起業する会社の代表者が、居留ビザの起業家の取得者として申請を行います。

居留ビザの滞在期間について

居留ビザの滞在期間は180日以上を基準に、審査で認められた期間分、滞在できます。

 

台湾に入国後は外僑居留証に切り替える必要がありますが、切り替え後は期限の1ヶ月前からの手続きで滞在期間の延長が可能です。

居留ビザの取得条件

居留ビザの取得条件は滞在目的ごとに異なっていますが、必要書類を用意できる状態であるか問われる点は共通しています。

 

健康診断等の改善できる条件もあれば、学歴等の変えられない条件もあります。

就労目的の場合は学歴や職務経験などが問われる

居留ビザを就労目的で取得する場合、以下のように学歴や職務経験が問われます。

  • 4年生大学卒業:2年以上の職務経験
  • 専門学校・短大卒業:5年以上の職務経験
  • 大学院修了:就労後の職務内容と学習内容が一致すると、問われない場合が多い
  • 高校卒業:5年以上の職務経験

 

そのため、学校を卒業してからいきなり台湾で就職や企業する場合は、審査に通らない可能性が高いでしょう。

最高学歴の成績証明書などの提出が必要

居留ビザでは学習関連で滞在する場合、学歴や成績を証明する書類の提出を求められる場合があります。

 

ただし、以下の項目に該当する場合は、証明書の提出は不要です。

  • 交換留学
  • 復学、在学中、居留証が切れた場合

 

どの程度の学歴や成績が必要であるかは明らかにされていないため、学校ごとの基準で判断される可能性があります。

経済力が問われる

居留ビザでは、台湾へ入国後に十分な生活ができるか否かの判断として、経済力が問われる場合があります。

 

必要書類としては銀行の取引明細書や入出金証明書などの、財力証明書の提出が求められます。

 

経済力は過去6ヶ月の期間で50万円以上の預金が基準の1つであるため、台湾へ入国する前の預金管理は意識しておきましょう。

健康診断書類が必要

居留ビザの滞在目的で学校などの機関で不特定多数の人と接触する場合、健康診断書の提出が求められる場合があります。

 

健康診断書は検査を受けてから3ヶ月以内の書類が基本であり、指定された様式で病院のフルネーム印が押されたものが必要です。

 

検査を受ける医療機関は日本と台湾で、以下のような違いがあります。

  • 日本:医療機関の指定なし
  • 台湾:行政院衛生福利部指定の病院

 

別のビザで台湾滞在中に居留ビザへ切り替える場合は、台湾の病院で健康診断を受けなければいけません。

居留ビザの申請における必要書類について

居留ビザは就労に限って見ても、滞在目的によって必要書類が異なっています。

 

居留ビザの申請で提出する必要書類について、確認しましょう。

居留ビザ取得の際に必要となる書類についての注意点

居留ビザの滞在目的のうち、就労に関係する項目は、以下のとおりです。

  • 雇用(赴任)、投資 
  • 起業家
  • 訪問学者(半年以上)          
  • 研修、インターンシップ(半年以上)

 

上記の滞在目的では共通で用意する必要書類がある一方で、発行する際の問い合わせ先が異なる場合があります。

必要書類は居留ビザ取得の目的によって異なる

居留ビザの必要書類は、滞在目的によって異なる書類を用意する必要があります。

 

正規留学や呼び寄せなどと比較すると、書類の量は少ないですが、ほかの滞在目的の書類と間違えないように注意しましょう。

必要書類は就労職種などによって異なるケースもある

居留ビザを就労目的で取得する場合、台湾の期間から発行される中華民國官庁許可書が必要書類として求められます。

 

中華民國官庁許可書は滞在目的や就労職種によって、発行される期間が異なっています。

 

滞在目的が雇用や投資、訪問学者の場合の問い合わせ先は、以下のとおりです。

滞在目的

問い合わせ先

雇用

勞動部

投資

經濟部投資審議委員會

大学教授

教育部高等教育司

中央研究院学者

中央研究院

※2025年8月時点

 

一方で、研修やインターンシップで中華民國官庁許可書を取得する場合は、職種ごとに以下の問い合わせ先で発行します。

職種

問い合わせ先

弁護士

法務部

建築

內政部

土木

行政院公共工程委員會

金融

行政院金融管理委員會

企業、法人、經濟部関連團體、協会、商会

經濟部投資審議委員會

※2025年8月時点

 

発行手続きを行うのは台湾企業の雇用主ですが、申請者本人もどこで手続きするかは把握しておきましょう。

居留ビザの必要書類一覧

居留ビザの滞在目的で強運して必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類

起業家以外の滞在目的

起業家

パスポート原本及びコピー

申請時に残存期限が6ヶ月以上必要

同左

ビザ申請書

専用ページで申請者情報をオンライン登録して、PDF形式で申請者をダウンロードする

パスポートの署名欄と同じサインを入れる

同左

証明写真2枚

3.5cm×4.5cm

申請日前6ヶ月以内に撮ったもの

1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出する

3.5cm×4.5cm

申請日前6ヶ月以内に撮った背景が白で、パスポートサイズのカラー写真2枚を貼り付ける

住民票又は運転免許証の両面コピー

申請者の住民票原本の場合は、3ヶ月以内に発行したものに限る

在留カード原本及び両面コピー

日本国籍以外の人のみ必要

パスポート提出通知

専用サイトのプラットフォームから申請書を提出する

その他の補足書類

状況によってビジタービザのコピーや入国スタンプ1部の提出など

申請費用

10,100円

同左

※2025年8月時点

 

起業家のみ提出する書類が一部異なっており、パスポート提出通知はオンライン上で行う必要があります。

 

就労に関係する滞在目的ごとで必要な書類は、以下のとおりです。

滞在目的

必要書類

健康診断書

財力証明書

雇用(赴任)投資

労働許可書等の中華民國官庁許可書 (コピー可)

×

×

訪問学者(半年以上)

①中華民国官庁許可書原本とコピー

②台湾の大学から招聘状とコピー:雇用関係がないと明記されるもの

③日本の所属先からの在職証明書原本:発行から3ヶ月以内のもの

検査受けて3ヶ月以内のもの

申請者名義の銀行残高証明書または大学からの渡台期間費用保障証明書

研修、インターンシップ(半年以上)

中華民國官庁許可書(コピー可)

検査受けて3ヶ月以内のもの

×

※2025年8月時点

 

訪問学者は書類の原本とコピーの両方を提出する必要があるため、ほかの滞在目的のようにコピーのみにならないよう気をつけましょう。

申請について

居留ビザの申請を日本で行う場合、以下の台北駐日経済文化代表処が窓口になります。

申請場所

住所

対応区域

台北駐日経済文化代表処

東京都港区白金台5-20-2

関東地方

甲信越

東北地方

台北駐日経済文化代表処横浜分処

横浜市中区日本大通り60番地

朝日生命横浜ビル2階

神奈川県

静岡県

台北駐日経済文化代表処那覇分処

沖縄県那覇市久茂地3-15-9

アルテビル那覇6階

沖縄県

台北駐日経済文化代表処札幌分処

北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 

伊藤ビル5階

北海道

台北駐大阪経済文化弁事処

大阪市北区中之島2丁目3-18

中之島フェスティバルタワー17階

近畿:大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県

東海:愛知県、岐阜県、三重県

北陸:富山県、石川県、福井県

中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県

四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県

台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処

福岡市中央区桜坂3-12-42

九州地方

山口県

※2025年8月時点

 

一方で、台湾で居留ビザや外僑居留証を発行する際は、内政部移民署が申請窓口です。

申請手順

就労目的における居留ビザの大まかな申請手順は、以下のとおりです

  1. 台湾企業の雇用主が労働許可証を申請して発行する
  2. ほかの必要書類を準備する
  3. 台北駐日経済文化代表処、もしくは内政部移民署の窓口で申請手続きする
  4. 審査で問題がなければ、ビザが発行される

 

申請先は日本だと都道府県、台湾だと居住地を管轄する機関の窓口で手続きを進めていきます。

申請にかかる期間

居留ビザの申請から発行までにかかる期間は、1週間です。

 

ただし、申請した時期の混雑状況によっては1ヶ月前後かかる場合もあります。

 

申請窓口では、停留ビザやワーキングホリデービザの発行も受け付けるため、旅行シーズンは混雑する可能性が高い時期です。

 

就労開始日や起業開始日が旅行シーズンと被る場合は、なるべく早めに申請を済ませておきましょう。

パスポートの期限に注意する

居留ビザの申請で求められるパスポートは、台湾の滞在期間分の残存期間が必要です。

 

最低でも6ヶ月以上の残存期間があれば申請自体は可能ですが、実際の滞在期間とかけ離れている場合は審査に落ちる可能性があります。

 

パスポートは残存期間が1年未満で更新できるため、1年未満の場合は更新しておきましょう。

審査に落とされた場合は再申請は可能?

居留ビザは審査に落とされた直後でも、再申請が可能です。

 

しかし、必要書類等を改善せずに再申請をしても再度落とされる可能性が高いでしょう。

 

審査に落ちた理由は窓口では聞けないため、必要書類の不足や記入ミスなどを自分で再確認してください。

オンラインで申請できるものはある?

居留ビザに関連する書類のうち、以下の項目はオンラインで申請手続きができます。

  • 起業家以外の滞在目的:台湾の外交部領事事務局の公式サイトからビザ申請書を書き込んだ状態で発行できる
  • 起業家:外交部領事事務局の公式サイトからビザ申請書の発行、パスポート提出通知の専用サイトによる申請を行う必要がある
  • 外僑居留証:学生のみ内政部移民署の公式サイトから電子居留証を発行できる

 

起業家のパスポート提出通知は申請上で必須の項目であり、ほか2つは任意で利用するかどうかを選べます。

 

ただし、居留ビザの申請についてはビザ申請書を発行したうえで、台北駐日経済文化代表処の窓口で手続きしなければいけません。

 

オンライン申請だけではすべての手続きを完結できないといった点に、気をつけましょう。

 

また、外僑居留証も利用できるのは学生のみであり、電子居留証には6ヶ月間の有効期限があります。

 

有効期限が切れるまでに台湾の内政部移民署の窓口で、ARCカードを直接受け取ってください。

居留ビザの取得における注意点

居留ビザがほかのビザと大きく異なる点として、入国前後でビザ以外の書類の手続きや発行が必要になる点があります。

 

特に外僑居留証への切り替えは、居留ビザで入国して長期滞在するうえでは必須になるため、ビザを取得する前に理解しておきましょう。

ビザの審査の判断基準は明らかにされていない

居留ビザでは取得条件や必要書類は提示されていますが、審査の基準は明らかにされていません

 

審査の基準がわからない状態だと、万が一審査に落ちたときの理由に気付けない可能性があります。

 

取得条件や必要書類の不足以外で、審査に落とされる要因として想定されるのは、以下のとおりです。

  • 過去の海外渡航や日本での就労、就学で何らかの問題を起こしている
  • 犯罪歴がある
  • 就労する企業や就学する学校側で何らかの問題が発生している

 

ご自身の過去の行動が原因である場合は、ほかの項目を改善していても審査では厳しく見られます。

30日以内に就労ビザのほかに「外僑居留証」を取得する必要がある

居留ビザで台湾に入国した場合、居留ビザの取得から30日以内に外僑居留証を取得しなければいけません

 

台湾に長期滞在する際に取得する許可証であり、居留ビザは180日以上の滞在になるため、取得は必須です。

 

内政部移民署に居留ビザから切り替える形で申請して、発行後はARCカードとして許可証が手元に残ります。

 

居留ビザの申請当初の滞在期間から延長する場合、外僑居留証における滞在期間を延長します。

雇用や起業家以外の滞在目的でも労働許可が出れば就労できる

居留ビザでは、原則として取得した滞在目的以外の活動は行えません。

 

しかし、以下の滞在目的でも条件を満たした場合は、正社員やアルバイトなどで就労できます。

滞在目的

就労できる条件

正規留学・交換留学

留学先の学校と労働局が認めて、労働許可が降りた場合は就労できる

外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ

外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ

台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ

滞在期間中に労働許可証を取得できれば、就労できる

※2025年8月時点

 

国際結婚等の呼び寄せについては、条件を満たしている場合、就労ビザとしての居留ビザの申請を同時に行えます

 

既に台湾の就職先が決まっている場合は、雇用や起業家など、条件に合う滞在目的で同時申請しておきましょう。

 

留学生のアルバイトについては、留学先の学校における窓口で相談したうえで、許可を取れるように手続きを進めます。

ビザに関する気になること

居留ビザに限らず、海外へ行くためのビザ申請が初めての場合、わからない部分が多々出て来るでしょう。

 

台湾のビザに関連する気になる点や、いざという時の相談先について紹介します。

居留ビザ以外のその他のビザ

居留ビザ以外で台湾に滞在する方法は、以下のとおりです。

  • ワーキングホリデー
  • 停留ビザ
  • ビザ免除措置

 

いずれの方法でも就労目的では利用できませんが、特定の業務であれば活動できる場合があります。

ワーキングホリデー

ワーキングホリデーは、2つの国や地域が青少年向けに作成した制度であり、日本と台湾も対象地域としてお互いにビザを発行できます。

 

滞在目的や取得条件は、以下のとおりです。

滞在目的

休暇

取得

・18歳以上30歳以下

・申請時に日本在住の日本国民である

・原則1年以内の滞在で、期間満了前に出国する

・休暇目的のために使用する

・扶養者を同伴しない

・以前に同じ国でワーキングホリデービザを利用していない

※2025年8月時点

 

滞在目的は休暇のみですが、滞在期間中の就労や就学については特に制限はありません。

 

ただし、就労する場合は個別に労働許可証の取得が必要であり、就労期間もビザに合わせて1年以内に限られます

停留ビザ

停留ビザは台湾の滞在期間が180日以内の場合に、取得対象になります。

 

滞在目的や取得条件は、以下のとおりです。

滞在目的

商務:ビジネス

一般停留ビザ:インターンシップや研修、展覧会出店

交換留学(半年以下)

日本籍退職者のロングステイ

語学学習

訪問学者

宗教活動

取得条件

・滞在目的ごとの必要書類を提出する

※2025年8月時点

 

業務内容として商談や市場調査、30日以内の技術指導等は商務の範囲に含まれます。

 

そのため、台湾の企業に就労しない短期間の出張業務であれば、停留ビザでも滞在できる可能性があります。

観光目的であればビザは不要(無査収)

日本と台湾はビザ免除措置を締結しており、条件を満たしている場合はビザ不要で入国や滞在ができます。

 

滞在目的や取得条件は、以下のとおりです。

滞在目的

観光

知人・親族訪問

商用

取得条件

・日本国籍を持つ

・過去半年までの期間にビザ免除措置による滞在履歴がない

・入国時に入国カードを提出する

※2025年8月時点

 

基本は短期間の観光目的で取得されるケースが多いですが、商談や市場調査などの商用でもビザ不要で滞在できます。

どの空港からでも入港できますか?

居留ビザ等のビザで台湾に入港する場合は、空港の指定はありません

 

空港の指定があるのはビザ免除措置のみであり、居留ビザは台湾のいずれの空港でもビザを提示できれば入国できます。

申請はできるだけ専門家に相談を

居留ビザの必要書類の準備や申請でわからない点が出てきたときは、できるだけ専門家に相談しましょう。

 

就職や企業の開始日が迫るなかで焦って書類を用意しても、不足や記入ミスなどを招く可能性があります。

 

台湾のビザ関連の相談先としておすすめなのは、行政書士の事務所です。

 

行政書士は相談先として、以下のメリットがあります。

  • 相談のみであれば無料で受け付ける事務所がある
  • 申請取次者に認められているため、ビザの申請代行が行える
  • ほかの申請代行と比べて対応範囲が広く、5万円前後で依頼できる

 

弁護士も申請取次者ですが、申請代行費が6万円前後であるため、行政書士のほうが安く依頼できます。

まとめ

台湾の就労ビザにおける必要書類についてまとめると、以下のとおりです。

  • 就労目的で滞在する場合は対応できるビザは居留ビザのみ
  • 雇用や起業家、半年以上滞在する訪問学者や研修およびインターンシップなどが該当する
  • 一定の学歴や職務経験が求められて、財力証明書や健康診断書の提出が必要になる場合がある
  • 必要書類の1つである中華民國官庁許可書は、滞在目的や研修先の職種によって問い合わせ先が異なる
  • 申請先は日本だと台北駐日経済文化代表処、台湾だと内政部移民署が窓口になる
  • 一部の申請はオンラインで行えるが、最終的には窓口へ行く必要がある

 

就労ビザとして取得する場合は居留ビザが対象になり、雇用や起業家などの滞在目的ごとに必要書類が異なります。

 

行政書士は無料相談や申請取次者として申請代行ができるため、ビザ申請で困った際は利用を検討してみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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