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台湾の配偶者ビザを申請したい|必要書類やオンライン申請について解説

台湾人との結婚を予定している日本人の方の中には、

 

「台湾人と結婚するには?」

「配偶者ビザとは?」

「申請方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、台湾の配偶者ビザについて詳しく解説します。

さらに、必要書類や申請方法についても解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

台湾人との婚姻について

ここでは、台湾人との婚姻について見ていきましょう。

台湾人との国際結婚について

台湾人との婚姻は、いわゆる国際結婚に該当します。

 

以下で、日本と台湾の婚姻成立の条件について解説します。

結婚成立の条件

日本と台湾の婚姻成立の条件は、以下の表のとおりです。

 

日本

台湾

条件

・婚姻の意思がある

・18歳以上

・重婚でない

・近親婚でない

・婚姻の届出をする

・18歳以上

・重婚でない

・近親婚でない

婚姻条件は日本とほぼ同じ

日本人と台湾人が結婚をするには、日本人は日本の条件を、台湾人は台湾の条件を満たさなければなりません。

日本と台湾の婚姻条件は、ほぼ同じです。

 

ただし、最終的には、両国で婚姻手続きを完了させる必要があるため、注意しましょう。

どちらの国で先に手続きを行うか、結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって、手続きの流れは異なります。

 

手続きについては後ほど開設しますので、あわせて参考にしてください。

台湾人と結婚したときに有利になること

台湾人と結婚したときに有利になることは、以下のとおりです。

就労制限がなくなる

日本人が台湾の配偶者ビザを取得すると、就労の制限がなくなります。

加えて、台湾人が日本の配偶者ビザを取得する場合も、就労の制限はありません。

 

職種や働き方の制限がなくなるので、自由に職業を選択できます。

永住申請・帰化申請の要件が緩和される

台湾人が日本の配偶者ビザを取得すると、永住申請や帰化申請の要件が一部緩和されます。

 

日本の永住権や帰化を申請するには、居住要件を満たさなければなりません。

日本の配偶者ビザで在留する外国人の方は、居住要件の期間を短縮できます。

離婚または死別の際には「定住者ビザ」に変更しやすい

日本の配偶者ビザで在留する台湾人の方は、離婚や死別をした場合、条件を満たせば「定住者ビザ」への切り替えが可能です。

 

離婚や死別をすると、配偶者ビザは失効します。

引き続き日本での生活を希望する場合は、「定住者ビザ」への切り替えを検討しましょう。

日本人が台湾ビザを取得する場合

以下で、日本人が台湾の査証を取得する場合について解説します。

居留査収ビザ(RESIDENT VISA)を取得する

日本人が台湾の査証を取得する場合は、「居留ビザ」が該当します。

 

「居留ビザ」には、目的に応じていくつかの種類がありますが、台湾人と結婚する場合は「台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ」を取得します。

 

取得までの流れは、以下のとおりです。

  1. 結婚手続きの完了
  2. 準備
  3. 手続き
  4. 審査
  5. 査証の発給
  6. 外僑居留証(ARCカード)への切り替え

 

「居留ビザ(台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ)」の申請で必要な書類は、以下の表のとおりです。

種類

備考

パスポート 原本およびコピー

申請時に、有効期限が6カ月以上残っているものを用意しましょう。

申請書

申請書は、こちら(https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/)から作成できます。

 

提出する際は、プリントアウトして、署名欄にサインをしてください。

証明写真 2枚

3.5cm × 4.5cmのサイズで、申請日前6カ月以内に撮影したものを用意しましょう。

 

1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出してください。

台湾の戸籍謄本(台湾人配偶者) 原本

発行日から3カ月以内のもので、婚姻事実が記載されたものを用意しましょう。

日本の戸籍謄本 (申請者本人)原本

発行日から3カ月以内のもので、婚姻事実が記載されたものを用意しましょう。

無犯罪証明書

発行日から1年以内のもので、開封は厳禁です。

健康診断書

検査から3カ月以内のもので、病院のフルネーム印が必要です。

 

台湾で健診を受ける場合は「行政院衛生福利部」指定の病院で、日本で健診を受ける場合は指定の病院はありません。

 

診断書の様式は、こちら(https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/81982.html)からダウンロードできます。

住民票または運転免許証の両面コピー

住民票は、3カ月以内に発行されたものに限ります。

居留査収ビザ(RESIDENT VISA)の概要

「居留ビザ」の概要は、以下の表のとおりです。

 

名称

居留ビザ(RESIDENT VISA)

概要

180日以上の長期滞在向けの査証

目的ごとの種類

・雇用(赴任)、投資

・外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ

・外国籍による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ

・台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ

・台湾人による外国籍の未成年の子どもの呼び寄せ

・正規留学、交換留学(半年以上)

・宗教活動(半年以上)

・起業家

・訪問学者(半年以上)

・研修、インターンシップ(半年以上)

・国籍回復

申請先

住所地を管轄する駐日代表処または弁事処

台湾人が日本のビザを取得する場合

以下で、台湾人が日本の査証を取得する場合について解説します。

結婚ビザ(日本人配偶者等)を取得する

台湾人が日本の査証を取得する場合は、「日本人の配偶者等ビザ」が該当します。

 

取得までの流れは、以下のとおりです。

  1. 結婚手続きの完了
  2. 準備
  3. 手続き
  4. 審査
  5. 査証の発給

 

「日本人の配偶者等ビザ」の申請で必要な書類は、以下の表のとおりです。

種類

備考

在留資格認定証明書交付申請書

申請書は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004054.pdf)からダウンロードできます。

写真 1枚

上記の申請書に添付して提出してください。

 

写真の規格は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/photo_info_00002.html)から確認できます。

日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)

婚姻事実の記載があるものを用意しましょう。

申請者の国籍国の機関から発行された結婚証明書

台湾人の方は、台湾の機関が発行した証明書を用意しましょう。

日本での滞在費用を証明する資料

以下の資料を提出します。

 

・申請者の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書

・預貯金通帳の写し

・雇用予定証明書または採用内定通知書

身元保証書

身元保証人は、日本に居住する日本人配偶者がなるのが一般的です。

 

書類は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/001373949.pdf)からダウンロードできます。

日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し

マイナンバーの部分は省略してください。

質問書

書類は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/930003288.pdf)からダウンロードできます。

夫婦間の交流が確認できる資料

以下の資料を提出します。

 

・スナップ写真(2人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの)

・SNS記録

・通話記録

返信用封筒

定形封筒に宛先を明記し、必要額の郵便切手(簡易書留用)を貼付してください。

結婚ビザ(日本人配偶者等)の概要

「日本人の配偶者等ビザ」の概要は、以下のとおりです。

 

名称

在留資格「日本人の配偶者等」

概要

日本人の配偶者・特別養子・日本人の実子として出生した者が対象の査証

在留期間

5年・3年・1年・6カ月のいずれか

※更新が可能

永住権への変更

要件を満たせば可能

※要件緩和の措置あり

申請先

住所地を管轄する出入国在留管理局

結婚手続きの申請は2つ

ここでは、国際結婚の申請のプロセスについて見ていきましょう。

日本で手続きする場合

日本で申請をする場合のプロセスは、以下のとおりです。

手続きの流れ

日本での申請の手順は、以下のとおりです。

1. 婚姻要件具備証明書を取得

住所地を管轄する台北駐日経済文化代表処にて、台湾人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

 

集める資料については後述するので、合わせて参考にしてください。

2. 日本での婚姻申請

日本の市町村役場に、婚姻届を提出します。

 

集める資料については後述するので、合わせて参考にしてください。

3. 台湾での婚姻申請

日本での婚姻届が受理されたら、台北駐日経済文化代表処に報告的婚姻届を提出します。

申請は、夫婦2人で来館しなければならないため、注意しましょう。

 

問題がなければ婚姻証明書が発行され、両国での婚姻申請が完了します。

 

集める資料については後述するので、合わせて参考にしてください。

4. 査証の申請

日本の査証は出入国在留管理局で、台湾の査証は代表処または弁事処で申請をします。

必要書類

台湾人の「婚姻要件具備証明書」の資料は、以下のとおりです。

  • 申請書
  • 戸籍謄本:原本およびコピー

発行から3カ月以内のものを用意しましょう。

台湾人の戸籍謄本は、台湾国内の役場でしか発行されません。

  • 台湾のパスポート:原本およびコピー
  • 証明写真と印鑑

 

日本での婚姻申請の資料は、以下の表のとおりです。

日本人が集めるもの

台湾人が集めるもの

・婚姻届

・戸籍謄本

・身分証明書

・印鑑

・パスポート

・婚姻要件具備証明書

・戸籍謄本と翻訳文

 

自治体によって書類が異なるケースがあるため、注意しましょう。

中文で書かれた文書には、日本語翻訳文を付けてください。

 

台湾での婚姻申請の資料は、以下の表のとおりです。

日本人が集めるもの

台湾人が集めるもの

・婚姻事実が書かれた戸籍謄本

・パスポート

・印鑑

・申請書

・戸籍謄本

・パスポート

・印鑑

台湾で手続きする場合

台湾で申請をする場合のプロセスは、以下のとおりです。

手続きの流れ

台湾での申請の手順は、以下のとおりです。

1. 婚姻要件具備証明書の取得

以下の2通りの方法があります。

 

A. 日本の台北駐日経済文化代表処にて、日本人の戸籍謄本と翻訳文の認証を受ける

B. 台湾の日本台湾交流協会の台北事務所または高雄事務所にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得す

 

「婚姻要件具備証明書」は、台湾の外交領事事務局で認証を受けなければなりません。

 

集める資料については後述するので、合わせて参考にしてください。

2. 台湾での婚姻申請

台湾の戸政事務所に婚姻届を提出します。

申請は、夫婦2人で行わなければならないため、注意しましょう。

 

受理されたら、婚姻証明書と台湾人の戸籍謄本(婚姻事実が書かれたもの)を取得します。

 

集める資料については後述するので、合わせて参考にしてください。

3. 日本での婚姻申請

台湾での申請を終えたら、3カ月以内に、日本の市町村役場に報告的婚姻届を提出します。

 

集める資料については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

4. 査証の申請

日本の査証は出入国在留管理局で、台湾の査証は代表処または弁事処で申請をします。

必要書類

日本人の「婚姻要件具備証明書」の申請の資料は、以下のとおりです。

  • 申請書
  • 戸籍謄本(認証済みのもの)
  • パスポートまたは外僑居留証

 

台湾での婚姻申請の資料は、以下の表のとおりです。

日本人が集めるもの

台湾人が集めるもの

・認証済みの婚姻要件具備証明書、もしくは認証済みの戸籍謄本と翻訳文

・パスポート

・婚姻届

・戸口名簿

・身分証明書

 

日本での婚姻申請の資料は、以下の表のとおりです。

日本人が集めるもの

台湾人が集めるもの

・婚姻届

・身分証明書

・婚姻証明書と翻訳文

・戸籍謄本(婚姻事実が書かれたもの)と翻訳文

・パスポート

 

自治体によって書類が異なるケースがあるため、注意しましょう。

中文で書かれた文書には、日本語翻訳文を付けてください。

配偶者ビザ取得の注意点

ここでは、配偶者ビザ取得の注意点について見ていきましょう。

「婚姻要件具備証明書」についての注意点

「婚姻要件具備証明書」とは、婚姻要件を満たしていることを証明する文書です。

 

婚姻要件は、国ごとの法律によって異なります。

日本と台湾の婚姻要件については、前述した「結婚成立の条件」を参考にしてください。

 

国際結婚をするには、各国の要件を満たしていることを示すために「婚姻要件具備証明書」の提出が求められます。

 

「婚姻要件具備証明書」の発行機関は、以下の表のとおりです。

日本人

日本の場合:法務局

台湾の場合:日本台湾交流協会在台北事務所または高雄事務所

台湾人

台北駐日経済文化代表処・弁事処

 

「婚姻要件具備証明書」に似た文書に、「独身証明書」があります。

「独身証明書」とは、文字通り独身であることを示す文書です。

 

ただし、「独身証明書」では、婚姻要件を満たしている証明はできません。

申請の際に代用はできないため、注意しましょう。

各書類の中文・日本語翻訳が必要になる

各申請で提出する資料は、中文・日本語翻訳を付けなければなりません。

 

台湾側の申請では、日本語で書かれた文書には中文訳を付けて提出します。

日本側の申請では、中文で書かれた文書には日本語訳を付けて提出します。

 

国際結婚の申請は、両国で行うので資料の量が多く、準備が大変なのが特徴です。

翻訳は自力でも行えますが、やや面倒な作業と言えます。

 

スムーズに申請を進めたい方は、翻訳会社や行政書士などの専門家にサポートの依頼をするのがおすすめです。

婚姻理由書は詳しく記載する

国際結婚では、偽装結婚でないことを証明できるかが重要です。

 

ビザ申請の審査では、ビザを目的とした結婚でないかを厳しくチェックします。

 

特に、日本の配偶者ビザは、年々審査が厳しくなっています。

申請時に提出する「理由書(質問書)」は、なるべく詳しく作成しましょう。

婚姻に関連する写真などが必要になる場合も

国際結婚では、婚姻が虚偽ではないと証明する資料の提出を求められるケースがあります。

 

例えば、日本の配偶者ビザを申請するには、夫婦間の交流が確認できる以下の資料を提出しなければなりません。

 

1. スナップ写真:2〜3枚

夫婦2人で写っており、容姿がはっきりと確認できる写真です。

アプリなどで加工した写真は、受け付けてもらえないため、注意しましょう。

 

2. そのほか

提出できる場合は、以下の記録も集めましょう。

  • SNS記録
  • 通話記録

婚姻が認められにくいケース

大前提として、両国の婚姻条件を満たしていないと、婚姻は認められません。

加えて、婚姻が認められた場合でも、配偶者ビザが不許可となる可能性があります。

 

不許可となる原因で多いのは、以下のようなケースです。

  • 交際期間が短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 収入が少なく生活が不安定
  • 資料に不備がある
  • 申告内容に虚偽、矛盾がある

 

配偶者ビザでは、特に「偽装結婚ではないか?」という点を厳しく審査します。

正式な結婚であると証明するためにも、入念な準備をしてからビザの申請に進みましょう。

まとめ

この記事では、台湾の配偶者ビザについて解説しました。

 

日本人と台湾人が結婚をする場合、いわゆる国際結婚に該当します。

 

国際結婚をするには、両国で結婚の申請をしなければなりません。

先にどちらの国で申請をするかによって、申請のプロセスが異なります。

 

配偶者ビザは、両国で結婚の申請を完了させた後に行います。

 

国際結婚の申請は複雑で準備も面倒なため、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです

行政書士に依頼すれば、その後のビザ申請のサポートも受けられます。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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