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タイのスマート(Smart)ビザとは?基本や取得方法、注意点まで解説

注目が高まっています。最長4年間の長期滞在が可能で、ワークパーミットが不要になるほか、配偶者の就労が認められる点など、ビジネスを展開する外国人にとって非常に有利な制度です。

しかし、対象となる産業が限定されているうえ、各カテゴリーごとに細かな要件が定められており、「自分は申請できるのか」「どのタイプを選べばよいのか」と悩む方も少なくありません。そこで本記事ではSMARTビザの基本や取得方法、取得時の注意点を解説します。

SMARTビザとは?仕組みと対象者の基本を理解する

SMARTビザは、タイ政府が高度人材や技術、投資を国内へ呼び込み、産業高度化を進めるために導入した特別なビザ制度です。対象となる産業が明確に定められており、該当者には通常の就労ビザにはない多くの優遇措置が与えられます。まずは制度の背景と対象範囲を理解することが重要です。

SMARTビザの目的と背景

SMARTビザは、タイ政府が掲げる「イノベーション主導型経済」へシフトする国家戦略の一環として生まれました。2018年に制度が始まり、高度専門家・経営幹部・投資家・スタートアップ人材を世界中から呼び込むことを目的としています。従来の就労ビザと異なり、科学技術・デジタル・バイオ・ロボティクスなど、タイが重点的に育成したい産業に従事する外国人へ特化して優遇しています。こうした背景から、単に労働力不足を補うのではなく、タイ国内に新たな技術・知見・投資を生み出すための制度として運用されています。

対象となるS-Curve産業とは

SMARTビザを利用できるのは、タイ政府が「S-Curve産業」と定める成長分野に該当する場合のみです。主な対象は以下の10産業です。

  1. 次世代自動車
  2. スマートエレクトロニクス
  3. 医療ハブ
  4. 観光・ウェルネス
  5. 農業・バイオテクノロジー
  6. 未来食品
  7. 自動化・ロボティクス
  8. 航空・物流
  9. バイオ燃料・バイオ化学
  10. デジタル産業

さらに、裁判外紛争解決サービス産業(ADR)、科学技術人材開発産業、環境・代替エネルギーマネジメント産業も対象に含まれます。

SMARTビザのメリット(約250字)

SMARTビザは、他のビザにはない利便性の高さが最大の魅力です。主なメリットは次のとおりです。

主な優遇措置

  • 労働許可証(ワークパーミット)が不要
  • 最長4年の長期滞在が可能(T/E/Iカテゴリー)
  • 90日レポートが年1回に緩和
  • 再入国許可が不要(Re-entry Permit免除)
  • 配偶者の就労許可が不要
  • 空港の優先レーンが利用可能

特に、家族帯同での就労・滞在のしやすさは大きなメリットです。通常ビザではハードルが高いケースでも、SMARTビザであればスムーズに働きながら生活基盤を整えることができます。

SMARTビザの種類と要件について

SMARTビザには、活動内容に応じて5つのカテゴリー(T・E・I・S・O)が設けられており、それぞれ対象となる人材、求められるスキル、収入、投資額などの要件が明確に定められています。

それぞれの対象者と要件は以下の表のとおりです。

カテゴリー

対象者

主な要件

SMART T(高度専門家)

科学技術・デジタル・工学などの高度専門職

・最低月給100,000バーツ(特例で50,000〜可)

・タイ企業との契約1年以上

・政府機関(NSTDA等)の専門性認定

SMART E(上級幹部)

経営層(会長・社長・役員など)

・最低月給200,000バーツ

・学士以上+10年以上の実務経験

・企業との雇用契約1年以上

SMART I(投資家)

ターゲット産業へ投資する個人投資家

・2,000万バーツ以上の直接投資

・またはスタートアップに計500万バーツ以上の投資

・投資をビザ期間中維持

SMART S(起業家)

ターゲット産業で起業する外国人

・預金600,000バーツ以上(家族帯同分は追加)

・健康保険加入

・認定プログラム参加

・更新時:25%以上の株式保有または役員就任

SMART O(家族)

SMARTビザ保有者の配偶者・子ども

・配偶者はワークパーミット不要で就労可

 

SMARTビザの取得方法と手続きの流れ

SMARTビザの取得は「資格証明の取得」と「ビザ発給申請」の二段階で進みます。

ステップ1:資格証明の申請

まず公式サイトでオンライン申請を行い、カテゴリーに応じた書類を準備してBOI、OSS、またはタイ大使館へ提出します。書類はBOIやNSTDAなどの関連機関で審査され、通常30営業日以内に結果が通知されます。不備があると遅延するため、事前の確認が重要です。

ステップ2:ビザ発給申請

資格証明が承認されると「Endorsement Letter」が発行されます。これを持って大使館またはOSSでビザを申請します。証明書の有効期限は60日間で、手数料は1年につき10,000バーツです。非移民ビザから切り替える場合は、有効期限の90日前から準備することが推奨されています。

SMARTビザの注意点

SMARTビザはメリットが多い一方、その取得や維持は容易ではありません。ここでは、取得の際の注意点を解説します。

対象外となるケースがある

SMARTビザでは、タイ企業との雇用契約や正式なサービス契約がない「デジタルノマド」や「リモートワーカー」は対象外です。

また、SMART T の「専門家」や SMART E の「上級幹部」は肩書きだけでは認められず、具体的な業務内容や実績が求められます。さらに SMART S の預金要件は3か月維持へと変更されるなど、基準が定期的に改定される点にも注意が必要です。

ビザ維持のための年次報告と更新手続きが必要

SMARTビザ保有者は、滞在中に年1回の現況報告を行う義務があります。報告を怠ると更新が認められない可能性があるため注意が必要です。また更新時には、初回同様に資格証明の再申請が必要で、期限の90日前から準備を進めることが推奨されます。投資額や雇用契約の継続など、取得時の要件を満たし続けていることが更新の前提となるため、定期的に状況を確認しておくことが欠かせません。

退職・出国時に必要な手続き

退職や出国の際には、SMARTビザと関連するワークパーミットのキャンセル手続きが必要です。これを怠ると、企業側の次回のビザ手続きに影響が出る可能性があります。特に SMART S(起業家)の場合、株式保有や役員地位の変更が要件不履行につながるため、事前の整理が重要です。出国前には、ビザとワークパーミットの状態を必ず確認し、必要な手続きを企業と連携しながら進めるようにしましょう。

まとめ

SMARTビザは、タイでの就労・投資・起業を後押しする非常に有利な制度ですが、対象産業の限定やカテゴリーごとの細かな要件があるため、正確な理解と事前準備が欠かせません。資格証明やビザ発給のプロセスには専門的な審査が含まれ、書類不備による遅れや不許可も起こり得ます。条件に当てはまるか不安な場合や、申請を確実に進めたい方は、さむらい行政書士法人の無料相談をご利用ください。状況に応じて最適な申請方法をご案内します。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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