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タイのノンイミグラント(O) 家族滞在ビザとは?取得方法や必要書類、滞在中の注意点を解説
タイで働く外国人が増えるなか、家族を帯同して滞在するケースも多く見られます。こうした場合に必要となるのが、「ノンイミグラント(O)家族滞在ビザ(Non-Immigrant O Family Visa)」です。このビザによって、就労者の家族をタイに帯同させることができます。
しかし、申請方法や滞在中の手続きは細かな要件が定められているため、事前に把握しておくことが欠かせません。本記事では、ノンイミグラント(O)家族滞在ビザの基本から申請手順、滞在中の注意点まで解説します。
ノンイミグラント(O) 家族滞在ビザの基本
ノンイミグラント(O)家族滞在ビザは、タイ人または外国人の家族とタイ国内で生活するための長期滞在ビザです。
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項目 |
内容 |
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滞在目的 |
タイに居住する家族との共同生活 |
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初回滞在可能期間 |
90日間(入国日から起算) |
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ビザの有効期限 |
シングルエントリーの場合、発行日から3か月間有効 |
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延長・更新 |
入国管理局にて1年ごとの更新が可能 |
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就労可否 |
原則として不可。ただし、タイ人配偶者を持つ場合は労働許可証の取得で就労可能 |
更新時には、家族関係や滞在資金の証明書類を再度提出する必要があります。また、延長手続きは滞在期限の少なくとも15日前までに行うのが安全です。
なお、タイ国内での就労を希望する場合は、労働許可証(Work Permit)の申請が別途必要となります。
ビザの取得方法と必要書類
ノンイミグラント(O)家族滞在ビザは、2025年よりオンラインでの申請方式へと完全移行しました。申請の流れや提出先の選定を誤ると、申請料が返金されないなどのトラブルにつながることもあります。ここでは、申請方法と必要書類の基本を確認しておきましょう。
申請場所と申請手続き
2025年からは、Thailand E-VISAシステムを利用したオンライン申請が義務化されました。申請者は自宅から必要書類をアップロードし、支払いを完了させることで、電子的にビザ確認書(e-Visa Approval Letter)を受け取ります。
申請先を誤ると、一度支払いが完了すると返金は不可です。特に申請先を誤ると、再申請が必要になるため注意しましょう。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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申請方法 |
Thailand E-VISA公式サイトからオンライン申請(事前予約不要) |
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支払方法 |
クレジットカード(VisaまたはMastercard)による決済のみ |
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申請料 |
・シングルエントリー:11,000円 ・マルチプルエントリー:22,000円前後(領事館により異なる) |
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主な申請先 |
・北海道~中部地方:在東京タイ王国大使館 ・近畿・四国地方:大阪総領事館 ・中国・九州・沖縄地方:福岡総領事館 |
共通の必要書類
申請時には、申請者本人に関する基本的な身分・渡航情報を示す書類が必要です。提出はすべて電子データ(JPEGまたはPDF形式)で行います。
共通で必要な書類一覧
- パスポート:バイオデータページのスキャン(残存期間6か月以上)
- 顔写真:過去6か月以内に撮影された証明写真(背景白、JPEG形式)
- 現住所証明書類:マイナンバーカードまたは運転免許証
- 航空チケット:氏名・便名・日付が記載された予約確認書
家族滞在ビザ特有の追加書類
ノンイミグラント(O)ビザのうち、家族滞在目的で申請する場合には、就労ビザ保持者やタイ在住の家族との関係を証明する追加書類が求められます。
主な追加書類一覧
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書類名 |
内容・注意点 |
|---|---|
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財務証明 |
30,000バーツ(約12万円)以上の残高を示す書類。 ※英文残高証明書または勤務先企業発行の推薦状(Recommendation Letter)で代用可 |
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滞在者情報の写し |
就労者の労働許可証(Work Permit)および滞在許可証(Visa Stamp)のコピー |
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家族関係証明書類 |
・日本国籍者:発行3か月以内の戸籍謄本(英文翻訳+認証) ・外国籍者:婚姻証明書または出生証明書(英文) |
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招聘状(Invitation Letter) |
タイの勤務先企業が発行。宛名・関係・目的・滞在期間・保証文言を明記し、代表者署名と社印が必要。 |
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英文経歴書 |
満20歳以上の申請者は提出必須 |
注意点として、招聘状は文面に不備があると審査で却下されることがあります。また、英文身元保証書は提出後に修正ができないため、記載内容は事前に慎重に確認しましょう。
書類は必ず英文またはタイ語訳付きで用意することが求められるため、翻訳が苦手な場合はあらかじめ専門家にお願いすると良いでしょう。
ビザ取得後の注意点と滞在中の義務
ノンイミグラント(O)家族滞在ビザを取得した後も、滞在中にはいくつかの手続きや注意点があります。ここでは、滞在中に守るべき義務と注意点を解説します。
労働許可証と再入国許可の取得
ノンイミグラント(O)ビザの保持者は、ビザの取得だけでは就労できません。タイで働くためには、別途「労働許可証(Work Permit)」を取得する必要があります。
労働許可証を持たずに働いた場合、罰金や強制退去などの処分が科されることもありますので注意が必要です。
また、再入国許可(Re-Entry Permit)にも注意が必要です。ビザの有効期間中に一度でも出国する場合、再入国許可を取得していないと、その時点でビザが自動的に失効してしまいます。
再入国許可には2つの種類があります。
- シングルリエントリーパーミット:一度の出入国のみ有効
- マルチプルリエントリーパーミット:有効期間中は何度でも出入国可能
特に、出国が多い方や再入国許可を取り忘れる可能性があると感じる方は、マルチプルタイプの取得がおすすめです。再入国許可は空港や入国管理局で取得可能ですので、出発前に余裕をもって申請しましょう。
90日レポートの提出義務
タイに90日以上連続して滞在する外国人は、滞在住所を報告する「90日レポート(90-day Reporting)」を提出する義務があります。こちらは在留資格の確認手続きの一つで、入国管理局への報告を怠ると罰則の対象となるため、必ず提出しましょう。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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提出期限 |
最初の入国日、または前回報告日から90日以内 |
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提出期間 |
期限の15日前から報告可能 |
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提出先 |
タイ入国管理局(オンライン・郵送・窓口) |
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罰則 |
遅延の場合、罰金2,000バーツ/出頭命令が出る場合もあり |
一度タイから出国してしまうと滞在日数はリセットされ、再入国日から新たに90日を起算します。レポート提出期限を過ぎてしまうと、罰金または本人命令が出る場合もあるため、カレンダーを設定するなどして忘れないようにしておきましょう。
まとめ
ノンイミグラント(O)家族滞在ビザは、タイで家族と安心して生活するために欠かせないビザです。
2025年からはオンライン化が進みましたが、申請手続きや必要書類の要件も細分化されているため、事前の把握が欠かせません。
特に申請先の誤り・書類の不備・報告義務の遅延などはトラブルの原因となるため、事前に行政書士などの専門家に相談し、正確に準備を進めることが大切です。
さむらい行政書士法人では無料相談も承っています。タイに家族滞在を検討されている方はぜひお気軽にご相談ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







