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タイのノンイミグラント(OA)ビザとは?1年長期滞在(ロングステイ)ビザの基礎知識と取得方法を解説
タイでのロングステイを希望する外国人の間で人気が高いのが、「ノンイミグラント(OA)ビザ」と呼ばれる1年長期滞在ビザです。主に退職後の長期滞在を目的とする方が利用するビザで、いわゆる「リタイアメントビザ」として知られています。
しかし、実際には申請条件が厳格で、健康・財務面の証明や書類の認証手続きなど、取得までに多くの準備が必要です。本コラムでは、ノンイミグラント(OA)ビザの基本情報から、申請の流れ、注意すべきポイントまでを詳しく解説します。
ノンイミグラント(OA)ビザの基本情報
タイで長期滞在を希望する外国人のうち、特に50歳以上の方を対象として設けられているのが「ノンイミグラント(OA)ビザ」です。ここでは、ビザの概要、申請資格、費用・有効期限といった基礎的な情報を整理します。
ビザの概要と対象者
ノンイミグラント(OA)ビザは、正式には「ロングステイビザ」と呼ばれ、50歳以上の退職者を対象とした長期滞在用のビザです。発行から1年間有効で、入国後も1年間の滞在が認められます。タイ国外(日本など)からの申請が必要で、国内では取得できません。なお、このビザでは就労は一切認められていません。
基本情報まとめ
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項目 |
内容 |
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ビザ名称 |
ノンイミグラント(OA)ビザ(ロングステイビザ) |
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対象者 |
50歳以上の退職者 |
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滞在期間 |
入国日から1年間 |
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就労可否 |
就労不可 |
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申請場所 |
タイ国外(日本など)からのみ |
申請資格と主な条件
申請者は、50歳以上であり、タイの治安を脅かす犯罪歴や特定の疾病がないことが求められます。また、タイ国外からの申請であるため、申請時にはパスポートの有効期限が1年6カ月以上必要です。これに加え、金融資産や健康保険など、後述する複数の要件を満たす必要があります。
主な申請条件
- 申請時点で50歳以上であること
- 犯罪歴・禁止疾患がないこと(ハンセン病、結核、麻薬中毒など)
- 有効期限が1年6カ月以上残っているパスポートを有すること
- 健康保険・財務要件を満たすこと
費用と有効期限
ビザ申請費用はマルチプルエントリーで22,000円〜26,000円前後です。E-Visaシステム上でのクレジットカード払いのみ受け付けており、支払い後の返金は不可です。発行日から1年間が有効期限で、入国日を起点に1年間の滞在が認められます。その後、条件を満たせば1回に限り延長が可能です。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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申請費用 |
約22,000〜26,000円(クレジットカード払い) |
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有効期限 |
発行日から1年間 |
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滞在期間 |
入国日から1年間 |
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延長 |
タイ国内で1回のみ可能 |
取得方法と必要書類
ノンイミグラント(OA)ビザは、タイ国外(日本など)からオンライン申請を行う「E-Visa」制度を通じて取得します。申請には複数の証明書や認証手続きが求められるため、十分な準備期間を確保することが大切です。ここでは、申請に必要となる主要な書類と注意点を整理します。
財務証明に関する要件
申請者は、タイでの滞在を維持できる経済力を示す必要があります。以下のいずれかの方法で証明します。
- 月収が 65,000バーツ以上であること
- 預金残高が 800,000バーツ以上であること
- 月収と預金を合算して800,000バーツ以上に達すること
これらの証明書類は発行から3カ月以内のもので、公証人役場および外務省の認証を受ける必要があります。日本で申請する場合、実務上は300万円程度の残高証明を求められるケースが多く、銀行証明書は英文での発行が原則です。
健康・犯罪証明書の提出
健康状態と身元の健全性を証明するため、英文健康診断書および犯罪経歴証明書の提出が求められます。健康診断書は、国公立病院が発行したもので、ハンセン病や結核などの禁止疾患がない旨を記載し、発行から3カ月以内のものを用意します。
犯罪経歴証明書は、警視庁または警察本部で発行され、発行日から3カ月以内に有効です。いずれも外務省の認証、または場合によっては公証人役場+外務省の二重認証が必要です。書類の準備には時間を要するため、早めの申請が推奨されます。
医療保険証明とOIC規定書式
申請者は、病気や怪我を含む医療費に対して十分な補償を備えた保険に加入していることを示す証明が必要です。
要件は以下の通りです。
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項目 |
要件 |
|---|---|
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保証金額 |
一般疾病含む3,000,000バーツ以上(約1,200万円相当) |
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補償内容 |
COVID-19・病気・怪我を含む |
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証明書式 |
タイ保険監督庁(OIC)規定フォーマット |
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認証手続き |
公証人役場+外務省認証、責任者3名の署名・社印付き |
特にOIC規定書式は一般的な海外保険証明とは異なり、形式や署名要件を満たしていないと却下されることがあります。実務上は、手続きに慣れた保険会社を通じて取得するのが確実です。
申請時の注意点とよくある落とし穴
ノンイミグラント(OA)ビザの申請は、必要書類が多く、認証手続きも複雑です。要件を満たしていても、書類の形式や提出方法に不備があると却下されるケースも少なくありません。ここでは、実際の申請で特に注意すべき代表的なポイントを解説します。
書類認証の手続きが煩雑
財務証明書や健康診断書、医療保険証明書はいずれも複数機関での認証が必要です。たとえば、公証人役場の認証後に外務省の認証を受ける「二段階認証」が求められるケースもあります。認証漏れや書式不備は申請却下の原因となるため、慎重な書類準備が欠かせません。特に初めての申請では、書類提出の順序や翻訳書式の誤りが発生しやすいため、行政書士など専門家のサポートを受けることで、手続きの煩雑さを大幅に軽減できます。
保険証明の不備による却下
OIC規定に基づく保険証明は、一般的な海外旅行保険とは異なり、専用の書式や署名が厳格に求められます。指定フォーマット以外で提出した場合や、補償金額・期間が規定を下回る場合には、ビザが承認されないことがあります。特に、保険証明書には責任者3名の署名および社印、公証・外務省認証が必要であり、これらが欠けていると再提出が必要になります。申請直前での修正は時間的余裕がなくなるため、早めの確認が重要です。
代行業者利用時のリスク
「本人同行なしで取得可能」とうたう代行サービスには注意が必要です。タイの入国管理局では、初回申請時に本人確認や写真撮影が義務化されています。そのため、代理人が単独で手続きを行った場合、後日の更新や延長が認められない可能性があります。また、非認可の業者による虚偽申請が問題となる例もあり、最悪の場合、入国拒否やビザ取り消しのリスクもあります。信頼できる行政書士や認可を受けた代行業者を選ぶことが安心です。
まとめ
ノンイミグラント(OA)ビザは、タイでの快適なロングステイを実現するための重要な在留資格です。しかし、申請要件や書類認証などのハードルが高く、個人での手続きにはリスクが伴います。
確実な取得を目指すなら、行政書士など専門家のサポートを受けながら準備を進めることがおすすめです。さむらい行政書士法人では無料相談も行っていますので、ビザ申請にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







