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タイのノンイミグラント(IB)ビザとは?基本や申請方法、取得後の注意点を解説

タイでの事業展開や投資を進める際、外国人がどのようなビザで活動できるのかは重要な検討事項です。中でも「ノンイミグラント(IB)ビザ(Non-Immigrant IB Visa)」は、タイ投資委員会(BOI)が承認した投資関連プロジェクトに携わる外国人を対象とした、特別な就労・ビジネス訪問ビザです。投資奨励法に基づき、タイ国内の産業発展や技術移転を促進する役割を担うこのビザは、一般的な就労ビザ(Non-B)とは異なる要件と恩典が定められています。本記事では、IBビザの概要から取得方法、そして入国後の注意点までをわかりやすく解説します。

ノンイミグラント(IB)ビザの基本と対象者

ノンイミグラント(IB)ビザは、タイへの投資や技術移転に関連する事業に従事する外国人のために設けられた特別な就労・ビジネス訪問ビザです。ここでは、ビザの目的や特徴、発給対象となる企業やプロジェクトの条件、滞在可能期間などの基本的な仕組みを整理します。

IBビザの目的と特徴

ノンイミグラント(IB)ビザ(Investment and Business Visa)は、タイ投資委員会(BOI: Board of Investment of Thailand)によって承認された投資関連プロジェクトに携わる外国人に発給されます。

このビザの目的は、外国からの投資を促進し、雇用創出・技術移転・輸出拡大など、タイ経済への貢献を目的とした企業活動を支援することにあります。

主な特徴は以下の通りです。

項目

内容

対象者

BOI承認プロジェクトに従事する外国人、または投資奨励法・工業団地法による恩典を受ける企業関係者

管轄機関

タイ投資委員会(BOI)、またはタイ工業団地公社(IEAT)

対象目的

投資、ビジネス運営、技術移転、工業開発など

特徴

投資関連業務に限定され、一般的な就労ビザ(Non-B)よりも専門性が高い

このように、IBビザは単なる就労目的ではなく、「投資を通じてタイ経済に貢献する外国人」に焦点を当てた制度といえます。

滞在期間とビザの種類

IBビザは、発給内容に応じて「シングルエントリー(単回)」と「マルチプルエントリー(複数回)」の2種類があります。いずれも入国目的が「就労」または「ビジネス訪問」である点は共通していますが、滞在可能期間と有効期限が異なります。

ビザの種類と滞在条件

区分

有効期間

滞在可能期間

申請目的

シングル(Single Entry)

発行日から3か月

入国後90日間

短期業務・面談・準備活動

マルチプル(Multiple Entry)

発行日から12か月

1回の入国につき90日間

継続的な業務・長期投資活動

滞在期間終了後も、ワークパーミット(労働許可証)を取得すれば、1年ごとの延長が可能です。特にBOI関連企業での就労の場合、延長が比較的スムーズに認められる傾向にあります。

事業規模や滞在予定期間に応じて、最適なビザタイプを選ぶことが重要です。

ノンイミグラント(IB)ビザの取得方法

ノンイミグラント(IB)ビザは、タイ入国前に大使館・領事館を通じて申請する必要があります。ここでは、申請の流れから必要書類、そして費用や支払い方法まで、実務上押さえておくべき手続きの全体像を整理します。

書類の不備や要件の誤解による遅延を防ぐため、事前準備が重要です。

申請の流れと必要書類

IBビザの申請は、申請者の居住国にあるタイ王国大使館または領事館で行います。オンライン申請(e-Visa)を利用する場合も、事前に企業側で必要書類を整えることが求められます。

主な申請書類は以下の通りです。

書類区分

内容

パスポート

残存有効期間6か月以上のもの

顔写真

過去6か月以内に撮影した証明写真

居住証明書類

住民票、運転免許証、マイナンバーカード等

財務証明

推薦状または銀行残高証明(30,000〜120,000バーツ相当)

BOIレター

タイ投資委員会発行の推薦書

 

加えて、タイ語以外の書類は英訳の上、公証手続きが必要です。投資奨励法や工業団地法の恩典を受ける企業の場合は、BOIまたはIEATからの公式文書の発行を忘れずに行いましょう。

申請費用と支払い方法

IBビザの申請費用は、タイe-Visa公式サイト上でオンライン決済します。支払い方法はクレジットカード(VisaまたはMasterCard)のみ対応で、決済後の返金はできません。

申請区分と料金

ビザ区分

有効期間

費用

主な用途

シングルエントリー

3か月

11,000円

短期滞在・ビジネス訪問

マルチプルエントリー

12か月

26,000円

継続的な業務・長期投資活動

 

また、同行家族がいる場合は各自で個別に申請が必要です。それぞれの申請に対して残高証明書の提出を求められるため、家族帯同を予定している場合は早めに準備を進めましょう。

なお、申請時の入力内容に誤りがあると再申請が必要になるため、提出前の確認が非常に重要です。

IBビザ取得後の注意点と運用上のポイント

ノンイミグラント(IB)ビザを取得した後も、タイ国内での就労や長期滞在には複数の手続きが必要です。特に、労働許可証(ワークパーミット)の取得や、企業名との整合性の確認、そして制度改正への対応は欠かせません。ここでは、取得後に注意すべき実務上のポイントを整理します。

ワークパーミット取得とビザ延長

IBビザを保有していても、そのままではタイ国内で働くことはできません。就労を行うには、別途「ワークパーミット(労働許可証)」の取得が義務付けられています。
ビザ(滞在権)とワークパーミット(労働権)は異なる制度であり、両方を揃えることで初めて合法的な労働が可能になります。

  • 申請先: 勤務先所在地を管轄する外国人労働局(Office of Foreign Workers Administration)
  • 申請時期: 入国後すぐ、もしくは就労開始前までに申請
  • 有効期間: 原則1年(ビザの延長と連動)

ワークパーミットの取得後に、同庁でビザの延長申請を行うことができます。通常、BOI承認企業であれば1年ごとの延長が認められるケースが多く、継続就労が比較的容易です。

企業名との整合性と永住権への道

IBビザには、ビザ申請時に記載された企業名と実際の雇用先が一致していることが求められます。他の法人での業務を行う場合、原則として新たなビザの申請が必要です。これは、ビザ発給の根拠が特定の投資プロジェクトや企業活動に紐づいているためです。

また、IBビザの長期保有者には、永住権申請の道も開かれています。

条件は以下の通りです。

要件

内容

継続保持期間

3年以上IBビザを保持していること

投資額

3,000,000バーツ(約1,200万円)以上を投資していること

対象

投資家本人またはその家族も対象となる場合あり

長期的な駐在やタイ国内での事業拡大を目指す場合、この永住権制度は戦略的な選択肢となります。

まとめ

ノンイミグラント(IB)ビザは、タイの投資奨励制度を活用して外国人が就労・事業活動を行うための重要なビザです。BOIの承認を得たプロジェクトに携わる外国人に発給されるため、申請には専門的な書類や手続きが求められます。

また、取得後もワークパーミットの申請や企業名との整合性確認など、継続的な管理が必要です。

制度変更が頻繁な分野だからこそ、最新情報を確認し、行政書士や専門家のサポートを得ながら計画的に進めることが、スムーズな滞在と事業成功の鍵となります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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