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タイのノンイミグラント(B) 就労・ビジネス訪問ビザとは?取得方法と注意点を解説

タイでの就労やビジネス展開を検討する外国人にとって、最初に必要となるのが「ノンイミグラント(B)ビザ(Non-Immigrant B Visa)」です。

雇用契約に基づく就労、あるいは商談や業務協議といった短期的なビジネス訪問まで、幅広い活動に対応するこのビザは、いわばタイで働くための入場許可証といえます。

2025年からは電子ビザ制度(e-VISA)の導入やビザカテゴリーの統合が行われ、申請手続きの利便性が高まりました。本コラムでは、最新制度を踏まえながら、ノンイミグラント(B)ビザの基本的な仕組み、取得方法、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

ノンイミグラント(B)ビザとは

ここではノンイミグラント(B)ビザの基本について解説します。

就労・ビジネス目的での滞在に必要な主要ビザ

ノンイミグラント(B)ビザは、タイでの経済活動を行う外国人にとって最も一般的なビザです。「就労」なのか「訪問」なのかによって2つのタイプに分かれます。

種類

主な対象者

特徴

滞在可能期間

シングルエントリー(Single Entry)

雇用・就労、学術スタッフ、スポーツ関連業務など

一度の入国で有効。労働許可証取得を目的とした就労向け。

入国日から90日間

マルチプルエントリー(Multiple Entry)

短期商談、取引先訪問、会議参加など

複数回の出入国が可能。短期的なビジネス訪問に適する。

各入国時から90日間(有効期間12か月)

 

カテゴリー統合による制度変更(2025年8月施行)

2025年8月、タイ外務省は非移民ビザ制度の簡素化を目的に、従来の複数カテゴリー(B、B-A、IM、IB、EXなど)を「B(ビジネス)」カテゴリーに統合しました。

この変更はあくまで分類の整理を目的としたものであり、申請資格や審査基準そのものに大きな変更はありません。

統合による主なポイントは次の通りです。

  • 分類の明確化により、申請書類の誤提出が減少
  • 一部書類様式が統一され、企業側の手続き負担が軽減
  • 電子申請(e-VISA)との併用で申請プロセスがシンプルに

制度改正後も、雇用目的・ビジネス目的の双方で「Bカテゴリー」を申請すれば問題ありません。

滞在可能期間と有効期限の違い

ノンイミグラント(B)ビザでは、「ビザの有効期限」と「滞在可能期間」が異なる点に注意が必要です。たとえば、発給日から3か月の有効期限があるビザでも、入国後の滞在可能期間は90日間に限定されます。

項目

シングルエントリー

マルチプルエントリー

ビザの有効期限

発給日から3か月

発給日から12か月

1回あたりの滞在期間

90日

90日(再入国のたびに更新)

入国回数

1回限り

制限なし

主な利用目的

雇用・就労

商談・出張など短期業務

短期的なビジネス訪問であればマルチプルエントリー、就労契約を伴う場合はシングルエントリーの選択が一般的です。目的に応じた申請を行うことで、後の手続きがスムーズになります。

ノンイミグラント(B)ビザの取得方法と手続きの流れ

ノンイミグラント(B)ビザは、タイでの就労や商用活動を行うための前提資格であり、申請の段階から入国後の手続きまで一貫した流れを理解しておくことが大切です。

特に、2025年に導入されたe-VISA制度によって申請手続きがオンライン化されており、申請プロセスが簡略化された一方で、書類の電子提出やデータ形式への注意が必要になっています。

申請方法とe-VISA制度の導入

ビザ申請は、原則として渡航前にタイ国外で行う必要があります。日本では、タイ大使館(東京)および総領事館(大阪・福岡)で申請を受け付けています。

2025年1月からは、世界的に導入されたe-VISA制度により、申請から受領までのすべての手続きがオンラインで完結できるようになりました。

主な特徴は以下の通りです。

  • 申請書類の提出から審査結果の通知までを専用ウェブサイト上で完結
  • 審査期間の目安は15営業日以内
  • 申請手数料の支払いはクレジットカード決済のみ対応
  • 審査完了後は、電子データとしてビザをダウンロード可能(パスポート原本への貼付は不要)

この制度により、従来のような書類持参や窓口予約の手間が不要となり、申請の利便性が大幅に向上しました。一方で、申請データの形式(JPEG・PDF)やファイルサイズ制限に不備があると審査が遅れる場合があるため、注意が必要です。

必要書類と審査のポイント

ノンイミグラント(B)ビザの申請には、活動内容に応じた複数の書類が求められます。特に、就労目的かビジネス訪問目的かによって提出資料が異なります。

以下は主な必要書類の一覧です。

書類名

内容・注意点

パスポート

バイオデータページをスキャン(JPEG形式)。残存期間6か月以上。

証明写真

過去6か月以内に撮影したカラー写真(JPEG形式)。背景は白または薄色。

住所証明書

マイナンバーカード、運転免許証、住民票などの写し。

財務証明

銀行残高証明書(シングル30,000バーツ/マルチ120,000バーツ以上)または勤務先推薦状。

推薦状(Recommendation Letter)

会社レターヘッド入り英文書類。職位・給料・滞在目的・サイン・社印が必要。

就労目的の場合の追加書類

タイ側企業の招待状、タイ商務省登記簿謄本(6か月以内)、労働省発行WP32など。

 

申請書類はすべて発行から6か月以内の最新データを提出することが求められます。特に、企業発行書類に不備があると再提出を求められるため、タイ側の協力を得ながら慎重に準備を進めることが重要です。

入国後の手続きと延長申請の流れ

ノンイミグラント(B)ビザを取得して入国した後は、労働許可証(Work Permit)を取得し、就労資格を確定させる必要があります。

入国後の一般的な流れは以下の通りです。

    1. 日本でノンイミグラント(B)ビザを取得し、タイに入国。
    2. 入国後、労働局にて労働許可証(Work Permit)を申請・受領。
    3. 滞在期限(90日)が切れる前に、ビザ延長申請を行い1年間の滞在許可を取得。
  1. ビザ延長後、労働許可証も同期間で更新手続きを行う。

これらの手続きは、雇用先企業のサポートが前提となります。労働許可証とビザは有効期限が連動しているため、どちらかが失効すると双方が無効になります。更新漏れを防ぐため、企業と協力して期限管理を行うことが不可欠です。

ノンイミグラント(B)ビザ取得後の注意点

ノンイミグラント(B)ビザは、あくまで「タイに入国するための資格」を与えるものであり、実際に報酬を得て働くためには労働許可証(ワークパーミット)の取得が不可欠です。この2つの資格は相互に連動しているため、どちらかが失効すると、もう一方も自動的に無効となります。

たとえば、労働許可証の延長を失念したまま有効期限を過ぎてしまうと、Bビザ自体も効力を失い、不法滞在扱いとなるおそれがあります。逆に、ビザの延長を怠った場合も、保有している労働許可証は無効になります。

そのため、ビザと労働許可証の有効期限をしっかりと管理し、延長申請はスケジュールに余裕を持って(少なくとも期限の2〜3週間前まで)着手するようにしましょう。

まとめ

ノンイミグラント(B)ビザは、タイでの就労・ビジネス活動の基盤となる重要な入国資格です。2025年以降、電子申請やビザカテゴリー統合により利便性は向上していますが、ビザと労働許可証の管理・更新手続きを怠ると資格を失うリスクもあります。正確な情報に基づいて準備を進めることで、安心してタイでのビジネスをスタートできるでしょう。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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