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タイ人との結婚後に必要な配偶者ビザとは?ノンイミグラントOビザ取得条件・申請の流れ・必要書類をわかりやすく解説
国際結婚が身近になる中、タイ人のパートナーと結婚し、「これからはタイで一緒に暮らしたい」と考える日本人の方も増えています。その際に必要となるのが、タイの配偶者ビザ(ノンイミグラントOビザ:結婚理由)です。
このビザを取得することで、タイに中長期で滞在し、配偶者として生活することが可能になります。ただし、タイの配偶者ビザは結婚していれば誰でも簡単に取得できるものではなく、婚姻の有効性や生活基盤など、いくつかの条件を満たす必要があります。
本記事では、タイ人と結婚した日本人がタイで暮らすために必要な配偶者ビザについて、取得条件や申請の流れ、必要書類を分かりやすく解説します。
タイ人との結婚で必要となる配偶者ビザとは
タイ人と結婚した外国人がタイに長期滞在する場合、一般的に取得するのが「ノンイミグラントOビザ」です。このビザは、タイ国籍者の配偶者として生活することを目的とした滞在資格になります。
観光ビザのように短期間の滞在を前提としたものとは異なり、夫婦としてタイで生活する実態があるかどうかが重要な判断基準となります。
タイの配偶者ビザ取得に必要な条件
タイの配偶者ビザを申請する際には、単に結婚しているという事実だけでなく、いくつかの点について審査が行われます。
入国管理当局は、婚姻が形式的なものではなく、実体を伴った関係であるか、またタイで安定した生活が可能かどうかを確認します。
条件1.婚姻の有効性と真実性
最も重要なのは、タイの法律上有効な婚姻が成立していることです。日本で婚姻している場合でも、タイ側で婚姻登録が完了していなければ、配偶者ビザの申請はできません。
また、書類上の結婚だけでなく、出会いから結婚に至る経緯や、夫婦として生活する意思があるかといった点も確認されます。結婚の背景を説明できるようにしておくことが大切です。
条件2.日本人配偶者の経済状況
タイでの生活が安定して成り立つかどうかも、審査のポイントです。配偶者ビザの延長申請時などには、一定の経済力が求められます。
一般的には、「一定額以上の預貯金があること」もしくは、「安定した収入があること」といった条件を満たしているかが確認されます。これは、タイでの生活が公的な支援に頼らず維持できるかを判断するためのものです。
再婚禁止期間など法律上の注意点
タイの法律では、女性は離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。ただし、受胎していないことを示す医師の診断書を提出すれば、この期間を待たずに再婚が例外的に認められる可能性もあります。
婚姻手続きやビザ申請を進める際には、こうしたタイ特有の法制度があることも事前に調べておくことが大切です。
タイの配偶者ビザ申請の流れ
タイで配偶者として生活するための手続きは、次のような流れで進みます。
ステップ1.日タイ両国で婚姻手続きを完了させる
まず、日本とタイの両国で婚姻関係を成立させる必要があります。日本の戸籍謄本などをタイ語に翻訳し、タイの役所で婚姻登録を行うことで、タイ法上の夫婦となります。
どちらの国から手続きを始めても構いませんが、最終的に両国で婚姻が確認できる状態であることが重要です。
ステップ2.ノンイミグラントOビザの申請
婚姻が成立したら、日本にあるタイ大使館・領事館、または第三国でノンイミグラントOビザを申請します。申請理由は「タイ人配偶者との結婚」であることを明確にします。
申請時には、結婚証明書や経済状況を示す書類などが求められます。
ステップ3.タイ入国後の滞在延長手続き
ビザで入国後、タイ入国管理局にて1年間の滞在延長申請を行います。ここでは、婚姻関係の継続性や生活実態、経済要件が改めて確認されます。
条件を満たしていれば、その後も毎年更新することが可能です。
配偶者ビザ申請に必要な書類
配偶者ビザや滞在延長の申請では、日本人側・タイ人配偶者側の双方で書類を準備します。
日本人配偶者が用意する主な書類
日本人配偶者は、主に身分確認や経済状況を示す書類を提出します。
- パスポート
- 収入証明や預金残高証明
- 婚姻証明書(タイで登録済みのもの)
タイ人配偶者が用意する主な書類
タイ人配偶者側では、次の書類が必要です。
- 身分証明書
- 住民登録証(タビアンバーン)
- 婚姻の実態を補足する資料
とくに申請内容を補強するため、夫婦の写真や生活状況が分かる資料の提出を求められることもあります。日常的な様子が伝わる資料があると、より自然な夫婦関係であることを示しやすくなるでしょう。
まとめ
タイ人と結婚し、タイで生活するためには、配偶者ビザの取得と継続的な更新が大切です。特に、婚姻手続きやビザ申請は、日本とは異なる制度や書類が多く、戸惑う方も少なくありません。
さむらい行政書士法人では、国際結婚や海外滞在に関する手続きについても無料相談を行っています。タイでの新生活を安心してスタートさせるためにも、不安や疑問があれば、ぜひ一度ご相談ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







