トップページ > タイ人との結婚後に必要な配偶者ビザとは?取得条件・申請の流れ・必要書類をわかりやすく解説

タイ人との結婚後に必要な配偶者ビザとは?取得条件・申請の流れ・必要書類をわかりやすく解説

国際結婚が増える中、タイ人のパートナーと結婚し、日本で一緒に暮らすことを希望する方が年々増えています。その際に必要となるのが、在留資格『日本人の配偶者等』(通常:配偶者ビザ)です。

この在留資格を取得すれば、日本での同居や就労が可能になりますが、申請には一定の条件や必要書類があり、審査も慎重に行われます。本記事では、配偶者ビザ取得の条件や申請の流れ、必要書類を解説します。

タイ人の配偶者ビザ取得に必要な条件

タイ人と結婚し、日本で一緒に暮らすために配偶者ビザを申請する場合、単に法律上の結婚が成立しているだけでは不十分です。

入国管理局では、結婚が真実で継続性のあるものかどうか、そして日本で安定した生活が可能かどうかを慎重に審査します。

ここからは、タイ人と結婚を検討する方が、配偶者ビザを取得するうえで押さえておきたい具体的な条件について解説します。

婚姻の真実性を示すことの重要性

配偶者ビザの審査で最も重視されるのが、結婚が本物であること。すなわち「婚姻の真実性」です。

タイ人配偶者との出会いや交際の経緯、日常的なコミュニケーション、結婚に至るまでの背景など、夫婦としての自然な関係性があることを申請者自身が立証する必要があります。

日本人配偶者の収入状況

日本で安定した生活を送ることができるかどうかも審査の重要なポイントです。入管は、申請者となる日本人配偶者の収入や雇用状況もチェックします。目安としては、年収300万円以上あると比較的安心とされています。

ただし、扶養家族の有無や居住地域によって生活費は異なるため、あくまで一つの参考基準です。なお、収入が少ない場合でも、次のような事情を総合的に説明できれば、許可される可能性はあります。

  • 預貯金が一定額ある
  • 共働きで補完できる
  • 親族からの援助がある

再婚禁止期間や現在の在留状況にも注意

婚姻手続きやビザ申請の際には、法律上の細かな条件にも気を配る必要があります。たとえば、タイでは離婚後310日間の再婚禁止期間が法律で定められています。

ただし、受胎していない旨の医師の診断書を提出することで、この期間を待たずに再婚手続きが可能となる例外もあります。

また、すでに日本に滞在しているタイ人と結婚した場合は、現在の在留資格にも注意が必要です。たとえば、次のような場合は、配偶者ビザへの変更申請が認められないこともあるため、事前に状況をしっかり確認しましょう。

  • 留学生で成績・出席率が悪い場合
  • アルバイトの時間が制限を超えている場合
  • 就労ビザで在留中に職を辞めた場合

タイ人の配偶者ビザ申請の流れ

タイ人の配偶者と日本で一緒に暮らすには、まず日本とタイの両国で婚姻手続きを完了させることが出発点となります。その後、日本の入管局で「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行い、ビザ申請、入国というステップに進みます。

ここでは、タイから配偶者を呼び寄せる標準的な流れについてご紹介します。

ステップ1.日タイ両国で婚姻手続きを完了させる

まず大前提として、日本側とタイ側の両国で正式に婚姻手続きを済ませる必要があります。

この際には、戸籍謄本や婚姻届受理証明書など、日本国内での書類に加えて、タイの婚姻証明書(結婚登録証)やその日本語翻訳文が必要になります。

手続きの順番は以下の2パターンがあります。

  1. 先に日本で婚姻手続き → タイで婚姻登録
  2. 先にタイで婚姻登録 → 日本で婚姻届出

どちらから始めても構いませんが、両国で法的に婚姻関係が成立している状態でなければ、配偶者ビザの申請はできません。

ステップ2.在留資格認定証明書(COE)交付申請

婚姻手続きが完了したら、日本の入管で「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。COEは、簡単に言えば「この人を日本に招いても問題ありません」という合格証のようなものです。

COEの申請者は日本人の配偶者、または行政書士などの申請取次者となります。また、申請から交付までは1~3ヶ月ほど要します。この期間中に、書類の補足や事情説明を求められることもあるため、内容に不備がないよう丁寧に準備することが大切です。

ステップ3.COEの送付と日本への入国・手続き

無事にCOEが交付されたら、その原本(または電子データ)をタイにいる配偶者に送付し、次にビザ(査証)の申請を行います。

申請場所は、タイにある在タイ日本国大使館、または在チェンマイ日本国総領事館です(通常はJVACという代理機関が窓口となります)。

COEを提出すれば、事前審査を通過している扱いとなり、ビザ発給は比較的スムーズに行われます。

ビザが発給されたら、日本へ入国し、空港で在留カードを受け取ります。さらに、入国後14日以内に市区町村役場で住民登録を行う必要があります。

なお、COEの有効期間は交付日から3ヶ月以内となっており、それまでに入国しないと無効になってしまうため、タイミングには注意が必要です。

配偶者ビザ申請に必要な書類

タイ人配偶者を日本に呼び寄せる際に行う「在留資格認定証明書(COE)」の申請では、さまざまな書類を準備する必要があります。

これらの書類は、申請人である日本人側と、タイ人配偶者側の両方で分担して用意するものがあります。

さらに、結婚の真実性を裏付ける補足的な資料も非常に重要です。以下で主な書類を項目ごとにご紹介します。

日本人配偶者が用意する主な書類

日本に住んでいる日本人配偶者が準備すべき書類は、主に本人確認と生活基盤に関するものです。

  • 戸籍謄本(婚姻関係の記載があるもの)
  • 住民票
  • 身元保証書(配偶者の生活を保証する内容)
  • 課税証明書・納税証明書(収入や納税状況の証明)
  • 勤務先の在職証明書や給与明細書(数ヶ月分)
  • 住宅の賃貸契約書または不動産登記簿

配偶者を日本に迎え入れる体制が整っていること、そして安定した収入があることを証明するための資料になります。

タイ人配偶者が用意する主な書類

タイ人の配偶者側も次の書類を準備する必要があります。

  • パスポート
  • 婚姻証明書(タイ語)と日本語翻訳文
  • タイの戸籍謄本(タビアンバーン)※任意
  • 証明写真(4×3cm程度)

場合によっては、タイ側の文書に公証や認証が求められることもあるため、事前に確認しましょう。

婚姻の真実性を証明する資料

ビザ申請の成否を大きく左右するのが、「この結婚が偽装ではない」ということを示すための補足資料です。

例えば、以下のような資料がよく使われます。

  • 二人で写った写真(時期・場所が異なるものを複数枚)
  • SNSや通話履歴のスクリーンショット
  • 国際電話・ビデオ通話などの記録
  • 結婚式や両親との交流を示す資料
  • 交際の経緯をまとめた「質問書」

写真は、食事中や自宅でくつろぐ様子といった日常的なシーンが含まれていると、より自然な印象を与えることができます。

まとめ

タイ人との国際結婚を経て、日本での新生活をスタートさせるには、「日本人の配偶者等」という在留資格の取得が必要不可欠です。

しかし、単に婚姻届を出しただけではビザは発給されず、真実の結婚関係を裏付ける多くの資料と、正確な手続きが求められます。配偶者ビザの申請を成功させるには専門的な知識と経験が欠かせません。

さむらい行政書士法人では、国際結婚・配偶者ビザに精通した行政書士が在籍しており、タイ人との結婚に関するビザ申請についても多くの実績があります。「自分たちだけで進めるのは不安」「書類の準備に自信がない」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

無料診断受付中

ご利用案内

ご利用案内