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タイの駐在に帯同する家族が必要なビザとは?申請方法や必要書類、注意点を解説

海外赴任の際に多くのご家庭が直面するのが「帯同家族のビザ」の問題です。特にタイは日系企業の拠点が多く、日本人駐在員の派遣先としても代表的な国のひとつです。

そのため、配偶者や子どもを帯同して生活を始めたいと考える方も少なくありません。しかし、ビザの種類や取得条件、申請方法には注意点があり、手続きを誤るとスケジュールに大きな影響を及ぼす可能性もあります。

本記事では、タイに駐在する外国人に帯同する家族が取得する「Non-Immigrant O(扶養家族ビザ)」を中心に、対象者、必要書類、申請の流れや注意点を解説します。

家族帯同ビザ(Non-O)の概要と対象者

タイで就労する外国人に帯同する家族が取得する「Non-Immigrant O(扶養家族ビザ)」の基本と、対象となる家族の範囲を解説します。

対象となる家族の範囲

扶養家族ビザ(Non-O)の対象となるのは、主に就労ビザ(Non-B)を持つ駐在員の家族です。具体的には、法的に婚姻関係のある配偶者、20歳未満で未婚の子ども、養子縁組された子ども、さらに場合によっては両親も含まれます。ただし義理の親は原則対象外とされるため注意が必要です。また、申請の可否は大使館や総領事館によって取り扱いが異なる場合があり、事前に最新情報を確認することが不可欠です。

LTRビザとの違い

タイ政府が推進する長期居住者ビザ(LTR)には、扶養家族用の「LTR Dependent Visa」が用意されています。従来は扶養家族の人数制限がありましたが、近年の制度改正によりその制限は撤廃され、より柔軟に帯同できるようになりました。一方で、従来型のNon-Oビザは就労ビザに従属するため、主たるビザ保持者の状況に左右されやすい特徴があります。帯同する家族の人数や滞在の安定性を重視する場合、どちらの制度が適しているかを比較することが重要です。

ビザ選択時の注意点

帯同ビザを選ぶ際は、滞在予定期間や家族構成を踏まえて判断することが大切です。Non-Oビザは一般的で取得しやすい反面、主たる就労ビザに依存するため、就労者が転職や帰国をすると失効してしまうリスクがあります。これに対してLTRは長期的な安定が期待できるものの、申請条件がやや厳格です。そのため、赴任先の会社方針や帯同家族の生活設計を踏まえ、最適なビザを選択することが求められます。

扶養家族ビザの取得要件と必要書類

Non-Oビザを申請するために必要な条件や、関係証明書類、経済的要件、追加書類について整理して解説します。

家族関係の証明方法

申請の際には、帯同者が扶養家族であることを裏付ける公的書類が必須です。配偶者の場合は婚姻証明書、子どもの場合は出生証明書や養子縁組証明書が必要となります。これらの証明書が日本など国外で発行された場合は、タイ語または英語への翻訳と、公証役場や外務省での認証が求められます。書類の不備や認証の不足は審査遅延の原因となるため、準備段階で早めに翻訳・認証手続きを済ませておくことが重要です。

経済的要件と財務証明

扶養家族ビザでは、帯同者自身に収入基準は設けられていないものの、主たる就労者が十分に家族を養える経済的基盤を有していることが求められます。一般的には、勤務先からの給与証明、銀行の残高証明書、または雇用主からのレターが必要です。特に長期滞在を予定する場合、安定した収入があることを裏付ける証拠を準備することが望まれます。申請窓口によっては、残高や通帳の履歴を厳密に確認されるケースもあるため注意が必要です。

よく求められる追加書類

大使館や総領事館、さらにタイ入国管理局では、上記の基本書類以外に追加書類を求められる場合があります。代表的なものとして、就労者が所属する会社からの招聘状や在籍証明書、戸籍謄本、航空券の予約確認書などが挙げられます。また、オンライン予約確認書やビザ申請料金の支払い証明など、申請手続きに必要な形式的書類も欠かせません。提出要件は地域や時期によって異なるため、申請前に必ず管轄窓口の最新情報を確認することが不可欠です。

申請手続きの流れと実務上の注意点

帯同家族ビザの取得は「在外公館での初期申請」と「タイ入国後の延長申請」の2段階で進められ、手続きごとに注意点があります。

在外公館での申請手続き

まずは日本国内のタイ大使館や総領事館でNon-Immigrant Oビザを申請します。この時点で発給されるのは90日間の滞在許可です。申請にはパスポート、ビザ申請書、写真、戸籍謄本、招聘状、就労者の就労ビザや労働許可証のコピーなどが必要となります。東京の大使館ではオンラインによる事前予約が必須であり、提出書類の不備があると審査が遅延します。通常は2〜5営業日程度で発給されますが、繁忙期や追加書類が必要な場合はそれ以上かかる可能性もあるため、余裕をもった申請が望まれます。

タイ入国後の延長手続き

タイに入国後は、最初の90日ビザが切れる前に入国管理局で延長手続きを行い、最長1年間の滞在許可を得る必要があります。更新は期限の30〜45日前から可能で、費用は1,900バーツが一般的です。審査においては家族関係証明や財務証明の最新情報が再度求められるほか、場合によっては自宅訪問調査が行われることもあります。延長を怠ると不法滞在とみなされるリスクがあるため、期限管理を徹底し、余裕を持って申請を行うことが重要です。

失効リスクと更新時の注意

Non-Oビザは主たる就労ビザに従属しているため、就労者が転職や帰国でBビザやワークパーミットを失効させると、帯同家族のビザも同時に効力を失います。家族がそのまま滞在するとオーバーステイとなる危険があるため、ビザの失効予定がある場合は必ず事前に対応策を取ることが必要です。また、タイに90日以上滞在する外国人には「90日レポート」の提出義務があり、違反すると罰金が科されることがあります。さらに国外出張や一時帰国の際には、再入国許可(リエントリーパーミット)を取得しないとビザが無効になるため注意が必要です。

まとめ

家族帯同ビザは就労者のビザに従属するため、必要書類や期限管理を正しく理解することが欠かせません。ただし、実際の申請では大使館や状況によって求められる対応が異なる場合もあります。スムーズな手続きのために、専門家へ相談するのも安心です。さむらい行政書士法人では無料相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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