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タイのデジタルノマドビザとは?概要・申請方法・注意点を解説

タイの「Destination Thailand Visa(DTV)」は、デジタルノマドやリモートワーカー、そしてタイの文化活動を体験したい人々を対象とした長期滞在ビザです。従来の就労ビザや高額なエリートビザと比べ、費用を抑えながら柔軟な長期滞在を可能にする制度として注目されています。

本記事では、DTVビザの概要から申請方法、必要書類、そして申請にあたっての注意点までをわかりやすく解説します。タイでの新しい働き方や滞在を検討している方はぜひ参考にしてください。

タイ・デジタルノマドビザ(DTV)の概要

DTVビザはどのような制度で、どんな人が対象となるのかをまず確認しましょう。制度の目的や特徴を理解することが、適切な申請準備につながります。

導入の背景と目的

タイ政府は観光立国としての魅力をさらに高めるため、リモートワーカーやフリーランスの誘致を強化しています。DTVの導入背景と目的は以下のとおりです。

  • 経済活性化の狙い:長期滞在者の消費や投資を促進し、国内経済の底上げを図る。
  • 新しい選択肢の提供:退職ビザやエリートビザの条件を満たせない人に長期滞在の機会を提供する
  • 観光とビジネスの融合:観光立国の強みを活かし、デジタルノマド市場を取り込む。

このようにDTVは経済的に安定した外国人を呼び込むことで、観光立国から次のステージへと進むための政策的な仕組みといえます。

有効期限と滞在条件

DTVは柔軟で利用しやすい制度設計となっています。主な特徴は以下のとおりです。

  1. 有効期限:発行日から5年間有効
  2. 滞在可能期間:1回の入国につき最長180日間
  3. 延長制度:タイ入国管理局で180日の延長が可能(最大360日間の連続滞在)
  4. 入国回数:無制限のマルチプル形式

このように、他国と行き来しながら働くノマドにとっては使い勝手の良いビザといえるでしょう。

対象者の範囲

DTVの対象者は以下の3つに分類されます。

  • リモートワーカー・フリーランス:海外企業と契約して働く人。
  • ソフトパワー関連活動者:ムエタイ、タイ料理、医療、音楽活動など文化活動を目的とする人。
  • 扶養家族:DTV保持者の配偶者および20歳未満の子ども。

幅広い層に開かれた制度ですが、タイ国内企業での就労は認められていない点には注意が必要です。

DTVビザの申請方法と必要書類

申請はオンラインで行うことが基本ですが、カテゴリーごとに異なる書類が必要です。ここでは流れや要件を整理してご紹介します。

申請の流れ

DTVビザ申請の一般的なステップは次のとおりです。

  1. 申請条件の確認
  2. 必要書類の準備
  3. オンライン申請(thaievisa.go.th)
  4. 書類審査(最短3営業日〜数週間)
  5. 面接(必要な場合のみ)
  6. ビザ発行

流れはシンプルですが、大使館ごとに求められる書類や審査基準に差があるため、余裕を持った準備が重要です。

財務要件と経済的証明

DTVでは「経済的な安定性」を示すことが必須条件です。

  • 預金残高:50万バーツ(約230〜250万円)以上の証明が必要。
  • 認められる口座:普通預金または当座預金のみ。株式口座や暗号資産口座は不可。
  • 証明書の日付:申請日から7日以内の発行が必須。
  • 保証人利用:配偶者や親の口座を使用する場合、婚姻証明書や出生証明書と併せて保証書を提出。

文章として補足すると、これらの要件は「短期滞在目的の乱用を防ぎ、経済的に自立した滞在者を確保するため」の仕組みです。

目的別の必要書類

申請カテゴリーごとに必要書類が異なります。カテゴリーに合わせた適切な裏付け書類の準備が成功のカギとなります。

申請カテゴリー

必要書類

ワーケーション(リモートワーク)

・雇用契約書、業務委託契約書、納税証明書、支払調書、口座明細など。
※フリーランスは英文ポートフォリオや自己紹介文も有効。

ソフトパワー活動

・​​政府認定校や団体での長期コース参加証明。
※活動期間は6か月以上が推奨される。

扶養家族(配偶者・子ども)

・婚姻証明書や出生証明書。
※1人あたり50万バーツの資金準備が推奨される。

 

申請時に注意すべきポイント

DTVは魅力的な制度ですが、申請や利用にあたっては注意点があります。事前に理解しておくことで、スムーズに取得・滞在が可能になります。

大使館ごとの審査基準の違いがある

DTVの審査は申請先の大使館によって大きく異なります。国や時期によって追加書類を求められるケースがあり、日本やラオスでは厳格、インドネシアやベトナムでは比較的緩やかといった傾向があります。公式発表以上の書類を準備することで承認率を高めることができます。

規制強化によるカテゴリー制限がある

2025年から規制が強化され、DTVのソフトパワーカテゴリーから語学学校が完全に除外されました。

さらに、活動期間も6か月以上の継続が推奨されており、短期滞在目的の利用を防ぐ仕組みとなっています。申請前に最新の規定を必ず確認する必要があります。

タイ国内での就労制限と税制

DTVはあくまで国外雇用主とのリモートワーク前提であり、タイ国内の企業での就労は認められていません。

また、タイ国外所得については、タイに持ち込まない限り課税されないのが原則です。長期滞在を検討する場合には、就労規制と税務ルールの両方を理解しておくことが重要です。

まとめ

タイのDTVビザは、デジタルノマドや文化活動を目的とする外国人にとって、長期滞在を実現する有力な手段です。柔軟性と費用面の利便性を備えつつも、審査基準や就労制限、税制ルールなど注意すべき点も存在します。

もし「自分のケースで取得できるか不安」「必要書類をどう準備すべきか知りたい」と感じる方は、専門家に相談するのがおすすめです。さむらい行政書士法人では外国人ビザに関する無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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