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タイの就労ビザとは?基本から取得条件・取得方法・必要書類・注意点まで徹底解説

タイでの就労を希望する外国人にとって、ビザと労働許可証の取得は避けて通れない手続きです。特にタイは観光目的での入国が多い一方で、就労に関しては厳格なルールが設けられています。適切な手続きを怠ると不法就労とみなされるリスクがあり、処罰を受ける可能性も否定できません。

本記事では、タイで働くために必要な就労ビザ(Non-Immigrant B Visa)と労働許可証(Work Permit)について、基本的な仕組みや取得条件、申請方法、必要書類、さらに注意点までをわかりやすく整理して解説します。

タイの就労ビザと労働許可証の基本概要

タイで合法的に働くためには、就労ビザと労働許可証の両方が必要です。それぞれの役割や特徴を理解しておくことで、申請手続きをスムーズに進められます。

就労ビザ(Non-Immigrant B Visa)の特徴

就労ビザは、タイで働くために必要な「滞在資格」を示すビザです。主な特徴は以下のとおりです。

  • 取得方法:原則として、渡航前にタイ大使館や総領事館で申請。
  • 有効期限:初回は3か月有効のシングルビザが発給され、入国後は90日間滞在可能。
  • 延長手続き:就労を継続する場合、90日以内に移民局で延長申請を行い、最長1年間の滞在許可が得られる。
  • 文章としては、就労ビザは就労そのものを許可するのではなく、あくまで「滞在の資格」を付与するものです。そのため、ビザのみでは働けず、後述の労働許可証が必要になります。

    労働許可証(Work Permit)の役割

    労働許可証は、特定の企業や職務において実際の労働を可能とする「就労の許可証」です。ポイントは以下のとおりです。

    1. 申請場所:タイ入国後、労働局で申請。
    2. 有効期限:原則1年間で、就労ビザの期限と連動。
    3. 制限:勤務先や職務が限定され、転職や職務変更時には再度申請が必要。

    このように、労働許可証はビザと異なり「働く権利」を裏付ける書類であり、企業ごと・職務ごとに効力が決まる点に注意が必要です。

    特殊なビザ制度(SMART VisaやLTR Visa)

    通常の就労ビザ以外にも、タイ政府は高度人材や投資家を対象とした特別な制度を設けています。

    • SMART Visa:技術者や投資家などを対象に、最長4年間の滞在を許可。労働許可証は不要。
    • LTR Visa:富裕層や高度人材向けに、最長10年間滞在可能。更新や許可証取得の手続きが簡素化されている。

    これらの制度は条件が厳しい一方で、手続きの負担を軽減できるメリットがあるため、対象となる人は積極的に活用を検討すべきです。

    就労ビザと労働許可証の取得条件

    申請者本人と雇用主の双方に条件が定められています。これらを満たさなければ許可が下りないため、事前に要件を確認しておくことが重要です。

    外国人本人に求められる条件

    外国人側に求められる要件は主に以下の3点です。

    • 学歴・職歴:職務に関連した学歴や実務経験が必要。例:営業であれば営業職としての経験
    • 給与基準:日本国籍者の場合、延長申請時に月額5万バーツ以上の給与が必須。
    • 証明書類:学歴証明書や職務経歴証明書など、実務能力を裏付ける書類が必要。

    このように、個人の能力や待遇が適正かどうかが審査対象となります。

    雇用主に求められる条件

    雇用する企業側にも条件があり、一般企業とBOI認可企業で異なります。

    一般企業の場合

    • 外国人1名に対してタイ人4名以上の雇用義務。
    • 外国人1名につき200万バーツ以上の資本金。

    BOI認可企業の場合

    • 上記要件が免除されるケースあり。
    • 給与基準など、最新のBOI規定に準拠する必要あり。

    雇用主の条件を満たさなければビザ取得は不可能であるため、企業と申請者の両面から準備を進める必要があります。

    就労ビザと労働許可証の取得方法と必要書類

    ビザと許可証の申請は段階的に行う必要があります。流れを理解し、必要書類を早めに準備することで、スムーズな手続きが可能です。

    取得の流れ

    基本的な流れは以下のとおりです。

    1. Non-Bビザ取得:国外の大使館・総領事館で申請。
    2. タイ入国:入国審査で90日の滞在許可を受ける。
    3. 労働許可証の申請:入国後、労働局で手続き。
    4. ビザ延長:労働許可証取得後、入国管理局で延長申請。
    5. 許可証延長:ビザの延長にあわせて労働許可証も更新。

    このプロセスを理解しておくと、期限切れによる不法就労を避けられます。

    申請者本人が準備する書類

    申請者本人が用意すべき代表的な書類は以下です。

    • パスポート(有効期限6か月以上)
    • 顔写真(過去6か月以内)
    • 銀行残高証明書(ビザの種類により金額が異なる)
    • 学歴証明書、職歴証明書
    • 健康診断書

    これらは実務経験や経済的基盤を証明するために必要です。不備があると却下の可能性が高まるため注意が必要です。

    雇用主が準備する書類

    企業側が準備すべき主な書類は以下です。

    • 商務省発行の会社登記簿謄本(6か月以内)
    • 株主名簿や納税証明書
    • 招聘状(役職・給与・滞在期間を明記)
    • 雇用契約書
    • 労働省発行の承認書(WP3、必要に応じて)

    これらの書類は「企業が適切に外国人を雇用できるか」を証明する役割を果たします。

    取得後の注意点

    申請や就労後にはいくつかの注意点があります。特に期限管理や再入国時の対応を怠ると、思わぬトラブルにつながります。

    更新・延長をする際

    就労ビザの更新や延長をする際は以下の点に注意しましょう。

    • 就労ビザは入国管理局、労働許可証は労働局でそれぞれ更新が必要。
    • 有効期限を過ぎると不法滞在や不法就労とされ、罰則を受ける可能性あり。
    • 90日ごとの居住報告(90日レポート)も忘れずに行う必要がある。

    これらの手続きを怠らないためには、期限管理を徹底することが最も重要です。

    転職や役職変更をする際

    労働許可証は雇用先と職務に紐づいています。そのため、転職や業務内容が変わる際には、新たな許可証を取得しなければなりません。

    古い許可証を返却しないまま新しい職務に就くと、違法就労となり罰則を受ける可能性があります。

    出国・再入国をする際

    就労ビザはシングルエントリーが多いため、タイ国外に出国する際には再入国許可が必要です。これを怠ると、再入国時に就労ビザが失効し、再度取得手続きをやり直す必要が生じます。

    出張や一時帰国の予定がある場合は、事前にリエントリーパーミットを取得しておくことが不可欠です。

    まとめ

    タイで就労するには、就労ビザと労働許可証の両方を取得し、条件や期限を守ることが不可欠です。特に申請には本人と企業双方で多くの書類準備が求められるため、専門知識がないと手続きに時間がかかる場合があります。

    さむらい行政書士法人では、外国人就労に関するビザ申請や各種手続きを無料相談でサポートしています。 タイでの就労を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。

     

     この記事の監修者

    さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

    さむらい行政書士法人
    公式サイト https://samurai-law.com

    代表行政書士

    小島 健太郎(こじま けんたろう)

     

    プロフィール

    2009年4月 行政書士個人事務所を開業
    2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

    専門分野

    外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
    入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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