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タイの退職者向けリタイアメントビザとは?基本や申請方法、必要書類、注意点を解説

タイは、温暖な気候や物価の安さ、豊かな文化などから、世界中の退職者にとって人気の移住先です。特に日本人にとっては、食事や生活習慣の面で馴染みやすく、長期滞在を希望する方が年々増えています。

しかし、快適なリタイアメントライフを送るためには、適切なビザの取得が欠かせません。その代表的なものが「リタイアメントビザ」です。

本コラムでは、ビザの基本情報や種類、取得条件や申請方法、そして注意点を整理し、これから移住を検討する方に役立つ知識をお届けします。

タイのリタイアメントビザの基本情報と種類

カテゴリー

申請場所

有効期間

資力要件

医療保険

特徴

O

タイ国内

1年(更新で最長2年)

預金80万バーツ or 年金収入65,000バーツ/月

不要

最も取得しやすい。条件が緩やか。

O-A

日本国内

5年(更新で最長10年)

預金80万バーツ

必要

保険加入・無犯罪証明書が必要。中期滞在向け。

O-X

日本国内

10年

預金300万バーツ

必要

資力要件が高い。長期安定滞在に適する。

 

カテゴリーOビザの特徴

カテゴリーOは、タイ国内で申請できる最も取得しやすいリタイアメントビザです。有効期限は1年で、更新を行うことで最長2年間の滞在が可能です。申請条件として、80万バーツ以上の預金残高証明、または月額65,000バーツ以上の年金収入証明が求められます。現時点では医療保険加入は義務付けられていないため、費用面でも比較的負担が少なく、初めて長期滞在を希望する方に適した選択肢となっています。

カテゴリーO-Aビザの特徴

カテゴリーO-Aは、日本国内で申請できる5年間有効のリタイアメントビザです。更新を行えば最長10年間の滞在が可能になります。資力要件は80万バーツの預金残高が必要で、さらに医療保険への加入が義務付けられています。加えて、無犯罪証明書や健康診断書など、日本でしか取得できない書類の提出も求められるため、準備には一定の時間がかかります。中期から長期にわたり安定した滞在を計画する方向けのビザといえるでしょう。

カテゴリーO-Xビザの特徴

カテゴリーO-Xは、日本国内で申請できる最長10年間の滞在を可能にするリタイアメントビザです。他のカテゴリーに比べて資力要件が大幅に高く、300万バーツの預金残高が必要となります。また、医療保険への加入も義務付けられ、治療費の補償額も高額である点が特徴です。提出書類には、無犯罪証明書や健康診断書などが含まれます。取得難易度は高めですが、長期間の安定した移住を希望する方には魅力的な選択肢です。

リタイアメントビザの取得条件と申請方法

タイのリタイアメントビザを取得するには、年齢や資金に関する条件を満たす必要があります。さらに、申請に必要な書類を揃え、定められた方法で手続きを行うことが求められます。ここでは、主な条件や申請の流れ、必要となる書類について整理します。

取得条件(年齢・資力証明)

リタイアメントビザの申請には、まず申請者が満50歳以上であることが必須条件です。さらに、資力要件を満たす必要があり、以下のいずれかで証明することが可能です。ひとつはタイ国内の銀行口座に80万バーツ以上の残高を3か月以上維持する方法、もうひとつは月額65,000バーツ以上の年金収入を受給していること、または年間収入と銀行残高の合計が80万バーツ以上であることです。これらは英文証明書で提出する必要があり、正確な準備が求められます。

申請の流れ(タイ国内申請の場合)

カテゴリーOビザをタイ国内で申請する場合、まずは滞在可能日数が15日以上残っている状態で入国管理局(イミグレーションオフィス)に出向きます。申請には申請書の記入やパスポートコピー、証明写真、資金証明の提出が必要です。申請から許可までには数週間かかる場合があり、担当官によって追加書類を求められることもあります。そのため、余裕をもって準備し、現地の最新情報を確認しておくことが重要です。

必要書類の基本

申請に必要な書類はカテゴリーによって若干異なりますが、共通して提出が求められるものがあります。代表的な書類は、申請用紙(TM86またはTM87)、パスポートと入国スタンプのコピー、カラー証明写真、資金証明書類、住居証明書などです。O-AやO-Xの場合はさらに無犯罪証明書や健康診断書、医療保険証券が必要です。イミグレーションの支局ごとに独自の追加要件が課されることもあるため、事前に確認することが不可欠です。

長期滞在における注意点と義務

リタイアメントビザを取得した後も、タイで安定した生活を続けるためには、資金管理や保険加入、定期的な手続きなどに注意が必要です。ここでは、長期滞在における代表的な義務と留意点を解説します。

銀行残高の維持要件

カテゴリーOビザを更新する際には、申請前後の一定期間にわたって銀行残高を維持する必要があります。具体的には、更新申請の前2か月間および許可後3か月間は80万バーツ以上を保持し、その後も40万バーツ以上を維持し続けなければなりません。資金は1つの口座で管理する必要があり、複数口座の合算は認められません。要件を満たせなければ更新が認められないため、計画的に預金を管理することが欠かせません。

医療保険の加入義務

リタイアメントビザのカテゴリーによって、医療保険の義務は異なります。カテゴリーOでは現時点で加入は必須ではありませんが、O-AやO-Xの場合は、一定額以上の補償を備えた保険への加入が求められます。例えば、O-Aでは外来40,000バーツ、入院400,000バーツ以上をカバーする保険が必要とされます。新型コロナを含む補償内容が明記された保険証券の提出が義務付けられており、申請前に適切な保険を確保することが必要です。

90日レポートと地域差への対応

タイに90日以上連続して滞在する外国人には、「90日レポート(TM47)」の提出義務があります。これは入国から90日ごとに居住先を報告する手続きで、怠ると罰金が科されます。申請は滞在地を管轄するイミグレーションで行うほか、オンラインでの提出も可能です。ただし、初回や再入国後は窓口での申請が必要になる場合があります。また、必要書類や審査基準は地域や担当官によって異なることがあり、いわゆるローカルルールに注意することが求められます。

まとめ

タイのリタイアメントビザは、退職後の安定した生活を実現するために欠かせない制度です。しかし、初めての申請や更新の際は、手続きの複雑さやイミグレーションごとの対応の違いに戸惑うことも少なくありません。そうした場合は、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。

さむらい行政書士法人では、外国人ビザ申請に関する無料相談を承っております。「自分に合ったビザはどれか知りたい」「必要書類を揃えるのが不安」といったご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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