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タイの就労ビザとワークパーミット(労働許可証)を徹底解説|取得方法・必要書類・注意点まで

タイは製造業やサービス業、IT分野など幅広い産業が発展し、日本からも多くの企業や人材が進出しています。その際に必ず理解しておくべき制度が「就労ビザ(Non-Immigrant B Visa)」と「ワークパーミット(労働許可証)」です。いずれか一方ではなく、両方を取得して初めてタイでの合法的な就労が可能になります。これらは相互に連動しており、片方を失効させるともう一方も無効になる点に注意が必要です。本記事では、ビザと労働許可証の基本的な仕組みから、取得方法、必要書類、更新・延長の流れ、さらには特例制度や注意点、不法労働の罰則までを幅広く解説します。

タイで働くために必要なビザと労働許可証の概要

タイで働く外国人は、ビザと労働許可証の両方を揃えなければなりません。どちらか一方が失効すると、もう一方も自動的に失効する仕組みになっています。

まずはそれぞれの役割や特徴を理解し、両者の関係性を整理しておきましょう。

タイの就労ビザ(Non-Immigrant B Visa)とは

外国人がタイに入国する際には、目的に応じたビザを取得する必要があります。就労目的の場合には「ノンイミグラントBビザ(B Visa)」が必須です。

Bビザはタイでの滞在を許可するもので、初回の滞在許可は最長90日とされます。ただし、ビザ自体は滞在許可であって「就労許可」ではないため、実際に働くには別途ワークパーミットが必要になります。

タイの労働許可証(ワークパーミット)とは

ワークパーミットは、外国人がタイ国内で労働することを正式に認める許可証です。雇用主が労働省へ申請し、審査を経て発行されます。審査では、職務内容、外国人の学歴・経歴、給与水準、企業の経営状況やタイ人雇用の割合などが判断基準とされます。有効期間は通常1年で、条件次第では6か月や2年のケースもあります。取得せずに働いた場合、本人や企業に罰則が科されるため注意が必要です。

タイでの就労ビザと労働許可証の取得方法

実際の取得は、入国前のビザ申請と入国後のワークパーミット申請という二段階で進められます。それぞれの取得方法を解説します。

就労ビザの申請手続きと必要書類

就労ビザは原則として、タイ入国前に居住国のタイ大使館や領事館で申請します。必要書類は大きく分けて、申請者本人が用意するものと、雇用主が用意するものに分けられます。

<申請者が用意する書類>
  • パスポート
  • 申請書
  • 証明写真
  • 学歴証明
  • 職務経歴書など
<雇用主が用意する書類>
  • 会社登記簿謄本
  • 招待状
  • 財務関連書類など

これらを揃えたうえで審査を受け、入国時に最長90日の滞在許可が与えられます。

労働許可証の申請手続きと必要書類

Bビザを取得して入国した後は、雇用主が労働局にワークパーミットを申請します。新規発給時は申請者本人の同行が必要で、受理から審査完了までは原則3労働日程度です。

申請時には以下の書類を提出します。

<労働許可証の申請書類>
  • 申請フォーム
  • 健康診断書
  • 学歴や職歴の証明書類など

受領までの流れとオンライン申請制度

2025年からは「e-Work Permit」制度が導入され、従来2週間程度かかっていた審査が最短3日で完了するケースも増えています。オンライン化により、申請者・企業ともに手続きの負担が軽減されました。

就労ビザと労働許可証の更新・延長の手続き

就労を継続する場合は、ビザとワークパーミットの両方を期限前に更新する必要があります。

就労ビザの1年延長手続き

Bビザでの最初の滞在許可は90日ですが、就労契約や雇用主の要件を満たすことで、1年ごとの延長申請が可能です。延長時には雇用証明や企業の財務関連資料が必要となります。

労働許可証の更新・有効期間

ワークパーミットも原則1年ごとの更新が必要です。雇用関係が継続していることを証明し、必要な書類を提出することで延長が認められます。有効期限の切れ目に注意し、余裕を持って手続きを行うことが重要です。

特例制度と優遇措置

タイでは、特定の条件を満たす場合にビザ・許可証取得が簡素化される制度があります。

BOI投資促進企業の優遇制度

タイ投資委員会(BOI)の投資促進策を受ける企業に雇用される場合、ビザやワークパーミット取得の手続きが簡素化されます。通常必要とされるタイ人雇用人数や資本金要件が免除されるなどの優遇措置が設けられており、外国人にとって取得のハードルが下がります。

スマートビザ(SMART Visa)の特徴

高度人材や投資家を対象としたスマートビザは、通常のBビザと異なり、労働許可証が不要で最長4年間の就労が可能です。特にITやデジタル分野の専門家に適用されやすく、申請条件を満たせば大きなメリットがあります。

就労ビザと労働許可証に関する注意点

就労ビザと労働許可証を無事に取得したからといって安心はできません。違反行為がみられた場合は失効や罰則につながるため、取得後もしっかりとした管理が求められます。ここでは、取得後の注意点をいくつか解説します。

外国人の就業規制と禁止職種

タイでは外国人が従事できない職業が法令で定められています。たとえば木工業、仲介業、秘書業務などは外国人就労が禁止されており、許可証があっても従事できません。

労働場所や業務内容の制限

ワークパーミットには、許可された職種や勤務場所が記載されます。その範囲を超えて労働することは認められません。勤務先が変わる場合や業務内容が変わる場合は、必ず労働局への変更手続きが必要です。

90日レポート義務とTM.30

タイに90日以上滞在する外国人は、90日ごとに滞在状況を報告する義務(90日レポート)があります。

また、居住先を管轄するオーナーや管理者が外国人の滞在を報告するTM.30も重要で、未提出の場合はビザ更新に支障が出る可能性があります。

再入国許可証(リエントリーパーミット)の取得

タイ国外に一時的に出国する場合には、再入国許可証が必要です。これを取得せずに出国すると、ビザとワークパーミットがともに失効してしまいます。

イミグレーションオフィスや空港で取得可能で、費用はシングルで1,000バーツ、マルチで3,800バーツ程度です。

労働許可証の取消義務と留意点

雇用契約が終了した際には、雇用主が15日以内に労働許可証の取消を届け出る必要があります。取消を怠ると次回入国時や後任者の申請時に影響が出るため注意が必要です。

無許可就労時の罰則と企業責任

就労ビザまたはワークパーミットを取得せずに働いた場合、本人には罰金や国外退去処分が科される可能性があります。

さらに雇用した企業にも罰則が適用され、事業運営に大きな影響を及ぼすことがあります。外国人本人・雇用主ともに厳しく管理されているため、必ず合法的な手続きを経て就労することが不可欠です。

まとめ

タイでの合法的な就労には、就労ビザとワークパーミットの両方の取得と適切な維持が欠かせません。更新や報告義務、出入国管理を怠ると失効や罰則につながるリスクがあり、特例制度が利用できるケースもあるため、事前に確認することが大切です。

さむらい行政書士法人では、外国人就労に関する各種手続きやビザ申請の無料相談を承っています。制度の最新情報を踏まえたサポートを行っていますので、タイでの就労を検討している方はぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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