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タイのノンイミグラント(O)リタイアメントビザとは?申請条件・取得方法・注意点を解説

リタイア後の移住先としてタイは高い人気を誇ります。そうした中、「ノンイミグラント(O)リタイアメントビザ」は、50歳以上の外国人がタイで長期滞在するためのビザ制度です。

本コラムでは、タイ国内で申請できるノンイミグラント(O)ビザについて、申請条件や取得手続き、注意すべきポイントを詳しく解説します。リタイア後にタイ移住を検討している方はぜひ参考にしてください。

ノンイミグラント(O)リタイアメントビザの基本

ノンイミグラント(O)リタイアメントビザは、安定した資金を持つ高齢者がリタイア後にタイで安心して暮らせるよう設けられた制度です。ここでは、ビザの概要や申請資格、O-Aビザとの違いを整理して解説します。

ビザの概要と特徴

ノンイミグラント(O)ビザは、一般に「リタイアメントビザ」または「年金ビザ」として知られています。満50歳以上の外国人が、就労を伴わずにタイで長期滞在することを目的とした非移民ビザであり、1年間の滞在が認められます。

就労は一切禁止されており、あくまで生活拠点をタイに置くための滞在資格です。また、条件を満たす場合は、配偶者が同じカテゴリーのOビザを家族帯同ビザとして取得することも可能です。

初回の申請では通常90日間の暫定滞在許可が与えられ、その後に1年間の延長申請を行うことで継続的な滞在が認められます。こうした特徴から、安定した資金を持ち、タイ国内で落ち着いた生活を送りたい方にとって、現実的で取得しやすい長期滞在ビザのひとつです。

申請者の基本条件と資金要件

ノンイミグラント(O)ビザの申請には、年齢や健康状態、犯罪歴、資金状況などの条件が設けられています。主な基本条件と資金要件は以下のとおりです。

申請者の基本条件

項目

内容

年齢要件

申請時に満50歳以上であること

犯罪歴

自国およびタイ国内で犯罪歴がないこと

健康状態

移民法で定められた禁止疾患に罹患していないこと
(ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒など)

就労の有無

就労目的ではないこと(タイ国内での仕事は禁止)

資金要件(以下のいずれかを満たす必要あり)

  1. タイ国内銀行に 80万バーツ以上の預金
  2. 月額 65,000バーツ以上の年金収入
  3. 預金と年金収入の合計が 80万バーツ以上

この資金要件は、申請時点だけでなく、ビザ更新時にも継続して証明が求められます。

O-Aビザとの違い

同じ「リタイアメント目的」のビザでも、Oビザ(国内申請)とO-Aビザ(国外申請)には重要な違いがあります。どちらを選ぶかによって、必要書類や義務が変わるため、目的に合わせた選択が必要です。

比較項目

ノンイミグラントO(国内申請)

ノンイミグラントO-A(国外申請)

申請場所

タイ国内の移民局

日本などタイ国外の大使館・領事館

保険加入義務

不要(現時点)

必須(外来4万・入院40万バーツ以上)

初回滞在期間

90日(延長で1年)

1年間(延長でさらに1年)

手続きの容易さ

比較的柔軟で取得しやすい

書類が多く審査が厳しい傾向

対象者の傾向

タイ現地に滞在中のリタイア希望者

日本から移住を計画する人

現時点では、医療保険加入が不要なOビザを選ぶ方が多く、実務的にも申請しやすい方法といえます。

ノンイミグラント(O)ビザの取得方法(タイ国内申請)

ノンイミグラント(O)ビザは、タイ国内で「ノービザ入国」後に移民局で切り替える方法が一般的です。国外でO-Aビザを申請するよりも手続きが簡略で、医療保険加入の義務もないため、現地に長期滞在している日本人の多くがこの方法を選択しています。ここでは、申請から延長までの流れと、資金要件・費用について詳しく解説します。

申請の流れと必要書類

まずはノービザでタイに入国後、タイ国内の移民局(イミグレーション)でリタイアメントビザへの切り替えを行います。申請時点で滞在期限が15日以上残っていることが条件で、これを満たさない場合は申請が受理されないため注意が必要です。

申請手続きは、以下のステップで進みます。

  1. タイへノービザ入国(最大60日間滞在可)
    日本国籍者はビザなしで入国できます。2024年7月以降、滞在期間は60日に延長されました。
  2. 現地住所の確保とTM30の取得
    賃貸契約を結び、貸主がイミグレーションへ居住報告(TM30)を提出します。TM30の控えはビザ申請時に必須です。
  3. 銀行口座の開設と資金の入金
    タイ国内の銀行に80万バーツ以上を入金します。口座開設にはパスポートや居住証明書が必要です。
  4. 移民局でビザ申請(TM87)
    申請当日に銀行で最新の残高証明を取得し、通帳を更新してから提出します。

主な必要書類

  • パスポート(有効期限6カ月以上)
  • 申請書(TM87)
  • 残高証明書および通帳コピー
  • 賃貸契約書・TM30控え
  • 写真(4×6cm)
  • 外貨持込証明書(ある場合)

審査に問題がなければ、初回は90日間の暫定ビザが発給され、その後1年ビザへの延長申請を行います。

資金要件と銀行手続きのポイント

ビザ申請には、申請の2カ月前からタイの銀行口座に80万バーツ以上の預金を維持していることが求められます。

この残高はビザ取得の根拠となるため、短期間の入出金や海外送金の履歴が不自然だと判断されると、再提出を求められる場合があります。

銀行口座開設の際には、以下の点に注意が必要です。

  • 銀行によって外国人の口座開設条件が異なるため、事前確認が必須です。
  • 住所証明書(イミグレーション発行のResidence Certificate)を求められる場合があります。
  • 日本から持ち込む資金については、空港で外貨持込証明書を取得しておくと申請がスムーズです。

また、ビザ取得後も資金維持が義務付けられており、更新の際には再び残高証明書の提出が必要です。資金を引き出して残高が下回ると更新が拒否される可能性があるため、資金管理には十分な注意が必要です。

更新手続きと費用

初回に発給される90日間の暫定ビザは、1年延長申請(Extension of Stay)を行うことで長期滞在が可能になります。延長申請は、ビザ有効期限の45日前から受付が開始されます。

延長申請時の主なポイントは以下のとおりです。

  • 申請用紙はTM7を使用
  • 更新費用は1,900バーツ
  • 再度残高証明書および通帳コピーを提出
  • 銀行残高が80万バーツを維持しているか確認される

また、長期滞在者には「90日レポート(90-Day Report)」と呼ばれる住所報告義務があります。入国または滞在延長日から90日ごとに、移民局へ居住地を報告しなければなりません。報告を怠ると2,000バーツの罰金が科されるため注意が必要です。

更新手続きを怠ると、オーバーステイ扱いとなり、最悪の場合は再入国禁止などの処分を受けることもあります。期限を把握し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

まとめ

ノンイミグラント(O)リタイアメントビザは、タイで穏やかなセカンドライフを送りたい方にとって、最も現実的で安定した長期滞在手段の一つです。

一方で、資金維持のルールや提出書類の細かな指定など、現地の実務運用に注意が必要な点も多く見られます。特に初めて申請する方にとっては、移民局の指示やタイ語での対応に戸惑うことも少なくありません。

そのような場合は、ビザ申請に精通した専門家へ相談することで、手続きの負担を大きく減らすことができます。さむらい行政書士法人では、タイのリタイアメントビザをはじめ、海外滞在に関する各種ビザ申請のご相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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